ワーキングホリデーから就労ビザに変更する方法

ワーキングホリデー(特定活動)で来日していて、そのまま就労ビザに変更をしたいという外国人の方も多いと思います。
以前はそこまで厳しくなかったですが、現在では一部の国籍の方を除いて、一度帰国しないといけないルールに厳格化されていますので、ワーキングホリデーのルールと就労ビザの取得条件を確認していきましょう。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
ワーキングホリデー(ワーホリ)とは?
ワーキングホリデーとは、2国間協定に基づき、一定の年齢の青少年が旅行や休暇目的で滞在でき、旅費や滞在費を補うために就労活動もできる制度になります。
ワーキングホリデーでは、6月(6か月)または1年の在留資格(ビザ)をもらえ、在留資格の正式名称は、「特定活動5号」になり、最長で1年間日本に滞在ができます。
ワーキングホリデーでは、風俗営業に係る仕事以外であれば、業種や時間の制限なく就労活動ができることから日本で働く人も多くなっています。
ワーキングホリデーが可能な国
日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国は2024年6月時点で30か国あります。
※日本にワーキングホリデーで来れる国のみ記載
ワーキングホリデー提携国(2024.6時点)
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- イギリス
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- ハンガリー
- スペイン
- アルゼンチン
- チリ
- アイスランド
- チェコ
- リトアニア
- スウェーデン
- エストニア
- オランダ
- ウルグアイ
- フィンランド
- ラトビア
- ルクセンブルク
ワーキングホリデーから就労ビザに直接変更できる国とは?
ワーキングホリデーから就労ビザに直接変更できる国は5か国のみとなっています。
理由としては、それぞれ国同士で締結している二国間協定のルールの中に、就労ビザへの直接の変更を認めない旨の約束をしているからになります。
ワーキングホリデーから就労ビザに変更できる国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- ドイツ
- 韓国
上記5つの国の方であれば、ワーキングホリデーから就労ビザに直接変更することが可能です。
直接変更とは、日本にいながらビザの種類を変えることを指していますので、一度帰国しなくても就労ビザへの変更申請ができます。
直接変更できない国の方はどうする?
上記5か国以外の国の方に関しては、一度母国などに帰国をしてから再度就労ビザの申請をして来日するという流れとなります。
一度帰国することで、ワーキングホリデーの二国間協定のルールから外れるため、就労ビザの該当性があるかどうかのみで審査されることになります。
就労ビザの取得条件とは?
日本の就労ビザは、行う仕事内容によって取得する就労ビザが変わります。
そしてワーキングホリデーとは違い、何の仕事でもできるわけではないので、ワーキングホリデーの時にしていた仕事のまま就労ビザに変更できない可能性もあります。
就労ビザの種類
- 外交ビザ(外交官など)
- 公用ビザ(外交使節団の事務および技術職員など)
- 教授ビザ(大学教授など)
- 教育ビザ(中学や高校の教員など)
- 芸術ビザ(作曲家、画家、写真家など)
- 興行ビザ(歌手、モデル、俳優、スポーツ選手など)
- 宗教ビザ(僧侶など)
- 報道ビザ(記者、アナウンサーなど)
- 高度専門職ビザ(指定のポイント表で70ポイント以上ある高度な能力を有すると認められる人)
- 経営・管理ビザ(会社社長、役員など)
- 法律・会計業務ビザ(日本の資格を有する弁護士、税理士など)
- 医療ビザ(日本の資格を有する医師、薬剤師など)
- 研究ビザ(研究員など)
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(エンジニア・通訳、営業など)
- 企業内転勤ビザ(海外の日本支店や本店から転勤する人など)
- 技能ビザ(外国料理の調理師、ソムリエなど)
- 介護ビザ(介護士)
- 特定技能ビザ(指定の業界において熟練した技能を要する人)
- 技能実習ビザ(海外の子会社等から受け入れる技能実習生など)
- 特定活動ビザ(日本の4年生大学を卒業して日本語能力1級に合格している人など)
日本で就労ビザと言うと一般的には「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国ビザと表記します)のことを指します。
そのためここでは、技人国ビザの取得条件についてご説明していきます。
学歴と仕事内容について
技人国ビザは、「学歴」と「行う仕事内容」がとても大切で、大学などで学んだ専攻と行う仕事との関連性が求められます。
そして行える仕事内容も、いわゆるホワイトカラーの仕事に限定されており、現場労働の仕事はできません。
技人国ビザのポイント
- 短期大学・大学・大学院のいずれかを卒業して学位を取得しているか
※専門学校の場合は、日本の専門学校のみ認められています。 - 専攻科目と仕事内容に関連性があるか
- 現場労働ではないか
- 安定した会社経営ができているか
- 外国人の給与が日本人と同等以上の水準になっているか
より細かい内容を確認したい場合は、こちらより確認いただけます。
なお学歴がない場合は、実務経験で取得できる場合もありますので、こちらをご覧ください。
申請時期と申請場所について
技人国ビザは、就職先が決まってから申請になるので、ワーキングホリデーから技人国ビザへの変更申請は就職先が決まっていればいつでも可能です。
審査期間は申請時期や申請場所によって変わりますが、2か月前後かかります。
そのため在留期限の直前に申請になってしまった場合は、在留期限までに結果が出ないので、一度帰国しなくてはいけないのか?と思われる方もいますが、申請が受理されれば「特例期間」と言い、最大2か月間在留期限が自動延長になりますので、審査結果が出る前日本にいることができます。
ただし、在留期限の直前での申請は、万が一申請が受理されなかった場合などは、在留期限までに日本から出国しないといけないので、リスクが伴います。
そのため、就職先が決まっている場合は、なるべく早めに申請をすることをおすすめします。
申請場所は、外国人の方が住んでいる地域を管轄する入管で行います。
近年はオンライン申請もできるようになっていますが、事前登録が必要になっているので、オンライン申請を希望される場合は、時間に余裕を持ってすすめるようにしてください。
認定証明書の申請も日本にいながら可能
お伝えしたオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、韓国の直接ワーキングホリデーから就労ビザに変更ができる国以外の人は、一度帰国してから就労ビザの申請になります。
この申請は、在留資格認定証明書交付申請(COE)と言われますが、日本にいながらでも申請を出すことは可能です。
そのため、なるべく早めに日本に戻ってきたい方については、帰国する1か月前くらいに日本にいながらCOEの申請をし、帰国後なるべく早めに審査結果を受け取れるようにすることも可能です。
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