留学ビザから就労ビザに変更する流れと方法について
日本の専門学校や大学などを卒業して、日本で就職する留学生の約9割は「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを取得します。
留学生が会社から内定をもらっても、留学ビザのままではフルタイムでは働けず、学校を卒業したらアルバイトもできません。
フルタイムで働くためには就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する必要がありますので、この記事では「技術・人文知識・国際業務」の内容について、留学ビザから変更する流れと方法について解説しています。
目次
就労ビザに変更する流れとは?
留学ビザから就労ビザに変更するには、まず「就職先が決まっていること」が必要です。
就職先が決まっていない場合は、就職先を決めることが必要です。
留学ビザから就労ビザに変更する流れ
- 就職先を決める(内定をもらう)
- 雇用契約の締結
- ビザ申請書類を集める
- ビザの変更申請を行う
- 学校を卒業(すでに卒業している場合を除く)
- 卒業証書を入管に提出
- 就労ビザの取得
- 就労開始
在学中に内定をもらった場合
在学中に内定をもらった場合は、就労ビザへの変更申請は「卒業前の12月」から行うことができます。
(2023年3月卒業であれば、2022年12月から申請可能)
就労ビザの申請をいつまでにしないといけないといった期限はありませんが、就労ビザを取得後でないと働くことができないので4月入社の場合には、早めに申請を出す必要があります。
毎年12月~5月くらいまでは、新入社員の申請で大変混みあい、審査に時間がかかることが予測されるため、なるべく早めに手続きするようにしてください。
(平均審査期間は、1か月~2か月ほどです)
万が一、入社日までに就労ビザの許可が下りない場合には働くことができないので、入社日を遅らせる必要がでてきてしまいます。
卒業後に内定をもらった場合
学校を卒業後にまだ就職先が決まっていない場合は、就職活動ビザ(特定活動)に変更する必要があります。
就職活動ビザは、学校からの推薦状が必要で、6か月のビザを2回、最大1年間活動することができます。
留学ビザの期限があるからといって、留学ビザのまま就職活動をしていると、就労ビザに変更申請する際に不利に扱われますので注意してください。
就職活動ビザ(特定活動)も資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
内定が決まったら就労ビザの申請をする
学校をすでに卒業している場合、内定が決まればすぐに就労ビザへの変更申請が可能です。
内定はもらったものの、入社日がだいぶ先の場合には、内定待機ビザ(特定活動)に一度変更する必要があります。
例えば、学校卒業後7月に内定が決まったが、入社は来年の4月の場合は、半年以上も先の入社になるので、内定待機ビザ(特定活動)への変更申請を行います。
ただし、内定待機ビザもあまり先すぎる入社の場合には認めらず「内定後1年以内である、かつ卒業後1年6カ月以内に採用されること」と決まっています。
そのため、1年以上先の入社では内定待機ビザ(特定活動)の取得はできませんのでご注意ください。
ちなみに内定待機ビザも、資格外活動許可の申請をすれば、週28時間以内のアルバイトが認められます。
就労ビザへの変更方法について
留学ビザから就労ビザに変更するためには、在留資格変更許可申請の申請を行います。
就労ビザの申請ができる人は?
留学生の場合、就労ビザへの変更は「留学生本人」または「行政書士」などが行います。
原則、会社の担当者が行いことはできませんが、入管より申請取次の届出をして認められている場合にのみ、担当者が申請を取り次ぐことができます。
申請場所について
原則は、留学生が住んでいる地域を管轄している入管になります。
(埼玉県在住なら、東京入管またはさいたま入管)
ただし、2022年から勤務先の会社(所属予定機関)の管轄する入管でも申請ができるようになりました。
さらに支店が複数ある企業の場合には、採用担当者が所属する地域を管轄する入管でも、採用担当者のサインなどがあれば可能になりました。(ただし、事前に入管に要確認)
必要書類について
就労ビザの申請では、留学生が用意する書類と、会社が用意する書類で分かれています。
また留学生の状況に応じて、必要書類が増えることがありますが、今回は最低限必要な書類についてご案内させていただきます。
留学生が集める書類
- 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真(撮影から3ヶ月以内のもの)
- 卒業見込証明書(在学中の場合のみ)
- 卒業証明書(卒業後の場合のみ)
- 成績証明書
- 履歴書(高校卒業以降の学歴と職歴がわかるもの)
- 申請理由書(就職の動機や経緯、専攻と職務内容の関係などを説明する書類。自由形式)
会社が集める書類
- 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの)
- 法人登記事項証明書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 決算報告書(損益計算書)
- 会社HP情報やパンフレットなど(会社概要などがわかるもの)
- 雇用理由書(採用の経緯、行ってもらう職務内容を説明する内容)
※上場企業や法定調書合計表に記載の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業をカテゴリー1と2と定めており、必要書類が簡略化されています。
就労ビザの申請後と許可後について
就労ビザの審査は、「申請時期」「申請を担当する入管」「審査内容」により審査ににかかる時間が変わります。
東京の場合は、おおよそ1〜2か月程度です。
ただし新入社員(4月入社)の申請が増える、12月〜翌5月の間は審査が増え、想定よりも審査に時間がかかる場合があります。
審査が終わった通知について
入管の審査が終わると入管から通知が届きます。
入管の窓口で申請した場合は「ハガキ」、オンラインで申請した場合は「メール」が届きます。
入管からの通知には、「許可」「不許可」という明確な記載はありません。
許可の場合は、4,000円の収入印紙が必要と書かれています。
許可後に就労ビザの在留カードを発行してもらうために必要な必要書類は、入管から届く通知に記載があります。
許可通知書が在学中に来た場合
12月中に申請を出すと、翌1月・2月に許可通知が届く場合があります。
在学中に就労ビザの許可通知が来た場合は、人によりますが、学校の卒業式(3月)が終わり、卒業した後に卒業証明書(学位の記載があるもの)と一緒に新しい在留カード(就労ビザ)を取りに行く流れになります。
そのため、学校を卒業するまでは大切に通知書を保管しておく必要があります。
入社手続きは、在留カードを受け取った後から可能
通知を受け取っても、就労ビザの新しい在留カードを取得するまでは、就労ビザではありませんので、働けません。
そのため、会社の入社手続きについても、留学生が就労ビザの新しい在留カードを取得しに行った後に行う必要があります。