外国人が通訳・翻訳業務で就労ビザを取得する要件とは?
「通訳であれば就労ビザが取れる」という噂もありますが、日本で外国人が通訳・翻訳者として働くにも要件(条件)があります。
留学生であれば、通訳業務ができるわけではなく、日本語を使う通訳・翻訳業務であれば「日本語能力試験N2以上」が必要とされています。
そこで今回は、通訳・翻訳者として働くための要件を細かく解説していきます。
目次
通訳・翻訳で働くためのビザとは?
日本で、通訳・翻訳者で働くためには、就労ビザを取得する必要があり、通訳・翻訳者が取得する就労ビザ(在留資格)は、「技術・人文知識・国際業務」になります。
細かく言うと、翻訳・通訳業務は、この技術・人文知識・国際業務ビザの中の「国際業務」に該当します。
技術・人文知識・国際業務ビザは、法令上、下記のように記載されています。
技術・人文知識・国際業務とは
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
通訳・翻訳業務が許可されている業界は?
具体的に通訳・翻訳業務は、どのような業種で多く許可されているのでしょうか?
通訳・翻訳業務が多い業界
- 貿易会社
- 小売り業(ファッション・免税店・携帯販売・電気量販店など)
- ホテル
- 不動産会社
- 広告会社
- 人材紹介会社
上記がすべてではないですが、「外国との取引が多かったり」「お客様で外国人が多かったり」「外国人とコミュニケーションが必要な業界」が多いです。
通訳・翻訳業務で就労ビザを取得する要件とは?
通訳・翻訳業務の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の要件は、まず前提として通訳・翻訳として3年以上の実務経験が必要になりますが、この実務経験は、正社員などで通訳・翻訳業務をしていた経験を指しているので、パート・アルバイトでの経験は含めることはできません。
ただし、大学を卒業して学位(学士)を持っている外国人であれば、実務経験3年は不要になります。
ちなみに大学は、「日本の大学」でも「海外の大学」でもどちらでも大丈夫です。
大学を卒業していない場合には、通訳・翻訳の仕事の実務経験が3年以上ないと通訳・翻訳で就労ビザを取得することはできません。
通訳・翻訳業務の就労ビザの要件
- 通訳・翻訳業務について3年以上の実務経験があること
※大学を卒業している場合は、3年の実務経験は必要ありません。 - 日本語の通訳が入る場合は、日本語能力試験N2以上に合格していること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること
日本語能力が必要となる
通訳・翻訳業務は、「日本語と外国語」の通訳と翻訳になることが多いと思います。
日本語に通訳したり、翻訳する場合には、当然ですが、日本語ができないと通訳・翻訳することができません。
そのため、日本語ができるかどうか審査で判断されますが、通訳・翻訳業務で求められる日本語能力は下記のいずれかです。
日本語能力の基準について
- 日本語能力試験(JLPT)でN2以上
- ビジネス日本語能力テスト(BJT)で400点以上
- 大学で日本語を専攻している
- 日本の大学・専門学校で「翻訳・通訳」を履修している
※日本語学校は対象外
一般的には、「日本語能力試験N2以上」に合格しているかで判断します。
入管では、N3では通訳・翻訳できるほど日本語能力がないと判断されてしまいますが、外国人の中には、日本語能力試験を受けたことはないが、日本語を話すことができる方もいます。
そういう方は、「大学で日本語専攻」「日本の大学や専門学校で通訳翻訳を履修している」ことが多いです。
そういう場合には、その証拠となる成績証明書を提出し、日本語能力試験は受けていないが、日本語または通訳翻訳を専攻している旨を説明することが必要です。
※日本語学校は学歴として判断されないので、日本語学校に通っていたことで、通訳・翻訳業務ができるとは判断されません。
外国語同士の通訳・翻訳も可能
日本で通訳・翻訳業務と言うと、一般的には日本語に通訳したり、翻訳することが多いですが、会社によっては、例えば「中国語から英語に通訳する」などの業務が発生したりします。
その場合には「日本語は不要になる」ので、通訳する言語が話せるかを証明します。
この場合も考え方としては、「大学で履修していた」「実務経験がある」などの証明が必要になります。
通訳・翻訳業務で必要な言語は、母国語を基準に考える
通訳・翻訳業務は、「外国人の母国語と他の言語」の通訳・翻訳を基本として考えます。
そのため、例えば中国人が独学で英語を勉強してTOEIC800点持っているので、英語と日本語の通訳をしますという場合には注意が必要です。
英語の場合、TOEICの点数があるから翻訳・通訳業務ができるわけではありません。
その場合、「大学の授業がすべて英語だった」「大学での専攻科目が英語だった」「海外の企業で3年以上の通訳・翻訳業務の実務経験がある」などであれば、英語圏出身でない中国人でも英語での通訳・翻訳業務が認められますが、独学で勉強したのみでは、審査で不許可になる可能性が高くなります。
また入管の審査において、「対象の言語を使う仕事(頻度)がどのくらいあるのか?」という業務のボリュームの説明を求められる場合も多くなってきているので、申請の際にはその点も注意しながら申請を進めるようにしてください。
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