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就労ビザ

外国人に業務委託契約で就労してもらうことは可能か?就労ビザの取得ポイントについても解説

リモートワークの普及で雇用形態にも変化がでてきました。

多様化の時代においては、社員でなくても、「業務委託契約という働き方」も多くなってきました。

例えば、「システム会社」「WEB制作会社」「英会話教室」「営業代行会社」などは雇用契約ではなく、業務委託契約で外国人に働いてもらいたいことも多いと思います。

ちなみに日本の就労ビザは、日本国内で働く場合に必要になるので、国外にいる外国人に働いてもらう場合は、就労ビザはなくて働いてもらうことが可能です。

今回は、日本国内で外国人と「業務委託契約(アライアンス契約)」を結んで働いてもらう際の要件や、注意点について解説していきます。

外国人と業務委託契約を結ぶ際の注意点

「外国人と業務委託契約(アライアンス)を結び、日本国内で働いてもらうことは可能」です。

ただし、どういった条件でも業務委託契約が有効になるわけではなく、外国人の就労ビザの資格該当性に当てはまらないと、不法就労となってしまいます。

たとえ業務委託契約であったとしても、雇用の場合と同レベルの責任が会社にはあるので、「業務委託だから関係ない」とはならない可能性が高くなります。

そのためまずは「外国人の就労ビザに問題はないか」を知っておく必要があります。

業務委託契約で取得する就労ビザの注意点

  1. 業務委託内容(仕事内容)に問題はないか?
  2. 業務委託費用は低くないか?
  3. 契約期間は短くないか?

委託内容(仕事内容)に問題はないか?

外国人が日本で働くには、日本にある就労ビザ(19種類)の中に該当している活動内容でないといけません。

外国人がフリーランスとして活動するビザ、「フリーランスビザ」のようなものは正式にはなく、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の範囲内であれば、フリーランスとして許可をもらうことが可能となっています。

技術・人文知識・国際業務の詳細は、こちらから確認できます。

委託費用は低くないか?

日本の就労ビザの要件の1つに、「安定した収入を得られること」があります。

正社員や契約社員の場合には、月給が決まっているので、毎月継続して収入を得ることができるので安定していると判断してもらえます。

業務委託契約の報酬は、「月額報酬」と「成果報酬」があると思います。

外国人との業務委託契約の場合は、月額報酬が基本となる

外国人と業務委託契約を結ぶ場合は、「月額報酬」でないと外国人の就労ビザ取得が難しくなってしまいます。

成果報酬だと、月によっては生活できない報酬になってしまう可能性もあり、安定性がないと判断されてしまいます。

月額報酬は18万円以上が基準となる

具体的に安定した収入とはいくらになるのでしょうか?

明確に基準はないですが、「目安は月額18万円以上」となります。

これは外国人の住んでいる場所や状況によって変わりますが、一般的に生活ができる収入で考えると、最低18万円は必要になります。

契約期間は短くないか?

業務委託契約の場合は、「契約期間」も関係してきます。

業務委託契約を結び際には、「外国人が長期的に安定して収入を得られるか?」がとても大切になってきます。

理想は1年以上の契約で自動更新

外国人との業務委託契約をする場合の契約期間で1番いいのが、「1年以上契約の自動更新」です。

たとえば、3か月の契約期間だと、3か月の後の生活の安定性が確保されていないとなるので、審査はかなり厳しくなります。

ただし、3か月の契約だとしても自動更新であれば、就労ビザの取得の可能性はあります。

というのも、自動更新なので3か月という期間にはなっているが、「契約が途切れることはないだろう」と判断してもらいますが、これが仮に「更新する場合がある」などの場合は、安定性がないと判断されてしまう可能性が高くなってしまいます。

複数社と業務委託契約を結びことも可能

外国人が「業務委託契約を複数社と結びことも可能」です。

外国人が複数社と業務委託契約を結び場合は、何社と結び、合計月額いくらの報酬が確保できているのかを確かめる必要があります。

外国人が複数社と業務委託契約を結ぶ際の注意点

  1. 何社と業務委託契約を結ぶのか?
  2. 合計の月額報酬はいくらになるのか?
  3. 業務委託契約を結んでいる会社の中で一番報酬が高いのはどの会社か?

上記でご説明したように、外国人の合計の月額報酬が問題ない水準かを確かめる必要があります。

加えて、「金額が一番高い会社がスポンサー」となって、外国人の就労ビザの申請のサポートを行うのが一般的となります。

社会保険の手続きについて

業務委託契約なので、会社で社会保険に加入ではありませんが、外国人本人は「国民健康保険」「国民年金」に加入する必要があります。

2022年5月時点では社会保険は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査項目ではないですが、今後社会保険の加入が要件となる場合もありますので、社会保険の加入は行うようにしてください。

会社員の時と違い、フリーランスになった場合は、すべて自分で手続きしないといけないので、外国人が手続きがわからないと言うときにはサポートしてあげてください。

規模が大きくなると、経営管理ビザにしないといけない

外国人と業務委託契約を結ぶこと自体に問題はないのですが、外国人の活動が拡大し、「従業員を雇用するなどの規模になった場合は、経営管理ビザに変更しないといけない」可能性があります。

フリーランスとして活動する就労ビザは、技術・人文知識・国際業務ですが、この就労ビザは外国人自身がエンジニアなどとして活動したりするためのビザになります。

これが、従業員などを雇用したりして経営をしているとなると、該当する就労ビザは、経営管理ビザになります。

経営管理ビザは、法人の場合に取得することが多いですが、個人であっても仕事内容が経営業務に当てはまるのであれば、変更しないといけないケースも発生してきます。

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