就労ビザの取得する方法。就職活動方法についても解説
外国人が日本で働くためには就労ビザの取得が必要です。
そして就労ビザは全部で16種類あり、日本で行いたい業務に応じて、申請する就労ビザが変わってきます。
それぞれの就労ビザには取得条件があるので、今回は一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と現場労働も可能な「特定技能」を中心にご説明していきます。
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目次
日本の就労ビザの条件は?
日本の就労ビザは16種類あり、それぞれ取得条件が違います。
そして、日本の就労ビザで最も多く取得されているのが「技術・人文知識・国際業務」という名前の就労ビザになります。
技術・人文知識・国際業務は名前が長いので、以下「技人国(ぎじんこく)」と記載していきます。
次に2019年4月に新設された「特定技能」についても、政府が2029年までに最大82万人の特定技能の外国人を受け入れることを発表していることもあり、今後需要が多いビザになっています。
その他も多くの就労ビザがありますが、今回はメインの2つ(技人国ビザと特定技能ビザ)にフォーカスして説明していきたいと思います。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
日本で最も取得されている就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」です。
技人国と呼ばれるこの就労ビザは、大学などの学校で学んだことが活かせる仕事または、言語や外国人ならではの考え方を活かした仕事をする場合に取得できます。
入管法では、下記のように定義されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」 |
これだけでは分かりづらいと思うので、具体例でご説明していきます。
「技術」と「人文知識」の仕事とは?
技術と人文知識の仕事では、「学歴」が必要になります。
そして技術と人文知識では、日本で行う仕事内容も、学校で勉強した内容と関連性がある仕事内容でないといけません。
技術と人文知識の条件
- 短期大学・大学・大学院を卒業して「学位」を取得していること(海外・日本どちらの学校でも可)
- ①の学歴がない場合は、日本の専門学校を卒業して「専門士」の学位を取得していること(海外の専門学校はNG)
- 現場労働の仕事を除いて、学校で勉強した内容と関連性がある仕事内容であること
- 同ポジションの日本人を雇用する場合と同等以上の給与額であること
技術
「技術」とは、簡単に言うと「エンジニア」のことを指します。
そのため、プログラマーやシステム開発などの仕事をする場合は、技術に該当します。
プログラマーなどの仕事をしたい場合は、わかりやすいのは「工学部」を卒業しシステムのコード関係の履修科目があることです。
また、工学部以外の学部でも大学や大学院を卒業していれば、プログラマーやシステム開発の仕事との関連性が薄くても、技人国の就労ビザの取得可能性はあります。
しかし、日本の専門学校のみを卒業していて、システム関係とは関係ない学部の場合には、該当性はないと判断されます。
人文知識
「人文知識」は、営業やマーケティング、コンサルティング、人事などの文系の一般職の仕事のことを指します。
人文知識の考え方は少し難しいですが、公表されている関連性は「経済学部=営業・マーケティング職」「社会学部=貿易担当」「建築学部=設計」などです。
なお、人文知識を考えるときは学部で考えるよりも「成績証明書」を見るとわかりやすいです。
学部でも学校によって履修科目は変わってくるので、実際にどのような科目を勉強したのかが大切になります。
そのため、経済学部でも簿記などを履修しているのであれば、経理業務の該当性もあります。
また、大学や大学院を卒業していれば、この関連性は緩やかに審査してもらうことができますので、必ずしも履修科目と実際に行う仕事内容が全く一緒でなくても大丈夫です。
しかし、日本の専門学校のみを卒業している場合は、専門学校での履修科目と仕事内容の関連性は強く審査されます。
そのため、音楽や調理などの専門学校のみを卒業している場合は、人文知識として就労ビザの取得するのはかなり難しくなってしまいます。
国際業務の仕事とは?
国際業務の仕事も「学歴」が必要です。
そして国際業務の仕事は、大学卒業なのか、日本の専門学校卒業なのかで、学校で勉強した内容と日本で行う仕事内容に関連性が必要かどうかが変わってきます。
大学(短期大学・大学院も含む)を卒業した場合には、仕事内容との関連性は不要です。
というのも、国際業務の仕事は、「翻訳・通訳」「海外との取引業務」「広報」「宣伝」「インテリアデザイン」などのことを指し、これらの業務は、外国人の思考や感受性を活かす業務とされているため、大学などを卒業して学士の学位を持っているのであれば、可能です。
一方、日本の専門学校のみ卒業している場合は、専門学校で勉強した内容と仕事内容の関連性が必要になります。
実は、国際業務の仕事は、アルバイトを除く正社員などで日本で行おうとする業務の経験が3年以上必要になります。
しかし大学を卒業していれば、この3年の実務経験が免除されるのですが、専門学校の場合は免除されないので、海外での実務経験がないと国際業務の仕事はできません。
そこで、人文知識と同じ考えで、日本の専門学校のみを卒業で、3年の実務経験もない場合は、専門学校で同じ科目を履修しているかで判断されます。
翻訳・通訳の仕事をするのであれば、専門学校で翻訳・通訳の履修科目があることが必要になります。
特定技能とは?
特定技能の仕事は、「技能試験」と「日本語能力」があれば取得でき、学歴や実務経験は不要です。
注意が必要なのが特定技能は、取得できる「業界」が決められています。
今までは12業種のみでしたが、2024年4月から、4業種が追加され、全16業種のみが特定技能ビザの対象業界となっています。
特定技能対象業種(全16種)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業分野(旧名称『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造』)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
特定技能ビザの要件
- 各業種で設けられている技能試験に合格すること
- 日本語試験に合格すること
技能試験
技能試験は、16業種の分野によって内容が異なります。
いつどこで技能試験が行われているかは、それぞれのHPで更新されているので、確認する必要があります。
なお技能試験は、勤続3年目の人と同等レベルの知識と経験を得るための試験なので、勉強しないと合格はできません。
業種によっては、試験対策のテキストがあったりするので、こちらも各HPを確認してみてください。
さいごに、技能実習から特定技能に変更する場合、技能実習生の時に行っていた業務内容と特定技能の業種が一緒の場合は、技能試験の受験が免除されます。
免除を受けたい場合は、技能実習の技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了していることが必要になります。
日本語試験
日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)」または「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のどちらかに合格している必要があります。
日本語能力試験(JLPT)の場合は、N4(4級)以上に合格していることが必要です。
もし日本語能力試験(JLPT)に合格していない場合は、日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格することでも大丈夫です。
日本語基礎テスト(JFT-Basic)のほうが比較的簡単と言われているので、これから受験される方は日本語基礎テスト(JFT-Basic)のほうがいいと思います。
ちなみに技能実習から特定技能に変更する場合は、技能実習2号を修了すれば、日本語試験は免除になります。
介護のみ介護日本語評価試験がある
特定技能の介護分野のみ、「介護日本語評価試験」というのがあります。
介護は、高齢者のお世話をするという特別な仕事で、日本語の聞き間違いや、他の業種に比べて特殊な日本語が必要とされることから、「日本語能力試験(JLPT)」または「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に加えて、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
どうやって就職活動をするの?
就労ビザを取得するためには、就職先を先に決める必要があります。
多くの留学生や海外在住の外国人の方で、ハードルとなっているのが「就職活動」です。
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日本の企業では、採用するにあたり「日本語能力」を重要視しますが、日本語能力が必要ない仕事もあるので、根気よく探してみてください。
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