ホテル・旅館で就労ビザは取得できる?
目次
ホテル・旅館業界で取れる就労ビザとは?
ホテル業界の仕事で就労ビザを取得するには、「外国人に行ってもらう業務内容がすごく大切」になってきます。
就労ビザと言うと一般的には、「技術・人文知識・国際業務」になりますが、ホテル業界で言うと「フロント業務」と「企画広報業務」以外で就労ビザを取得するには難しいです。
詳しくは後述しますが、清掃や配膳など、その他の業務をしてほしい場合は「特定技能ビザ」のみ可能になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で取得できる仕事内容
- フロント業務
- 企画広報業務
上記2つを取得の可能性があると述べましたが、フロント業務などであれば、絶対に技術・人文知識・国際業務ビザが取れるわけではなく「外国人の国籍」「外国人が学校で勉強した専攻科目」「ホテル・旅館の規模」「外国人のお客様の数」によって取得の可能性は変わります。
フロント業務の要件は?
フロント業務には、チェックインやチェックアウト対応及び、お客様からの電話等の問い合わせ対応など様々ございます。
中には、荷物を運んだりする業務も発生するホテルもあるかと思いますが、お客様の荷物を部屋まで運ぶ作業(ベルボーイ)を外国人従業員に行って頂くことはできません。
※臨時的に、一度や二度行う分には問題ありませんが、頻繁に行うことはできません。
ポイント
- 外国人の国籍
- 外国人の学校での専攻科目と履修科目の内容
- 外国人のお客様の国籍とその多さ
外国人の国籍
フロント業務で就労ビザを取得する場合に大切なのが「外国人の国籍」です。
フロント業務で就労ビザを取得するためには、ほとんどの場合が「国際業務」に該当することで取得が可能になります。
この国際業務の中には様々な職務内容が含まれますが、一番わかりやすいのが「翻訳・通訳」業務です。
翻訳・通訳業務は「外国人の母国語を活かして行う仕事」ですので、英語や中国語であれば多くのお客様が来るので、言語を使用する業務のイメージができますが、少しマイナーな言語であると、その言語を使用する業務内容がどれだけあるのかを証明する必要があります。
対象の言語は「母国語」と「大学で学んだ言語」のみです。
例えば、英語圏以外の外国人で、TOEICを勉強して英語が話せるというだけでは就労ビザの要件に該当しません。
※国際業務(翻訳・通訳)は、大学を卒業し「学士」の学位を取得している必要があります。
なお、日本語と他の言語の翻訳・通訳業務を行う場合は、日本語ができないと通訳などできませんので、「日本語能力試験N2以上」が求められています。
※大学等で、翻訳・通訳の履修科目がある場合は、日本語能力試験に合格していなくても許可される場合が多いです。
学校での履修科目の内容
母国語以外の言語を使用してフロント業務を行いたい場合は、大学等で「対象言語を履修している」ことが必要になります。
例えば、中国人の方は、中国語を使用した仕事のみ国際業務の対象となりますが、例えば英語を使ってフロント業務をしたい場合は、大学で英語を専攻していたり、英語の翻訳・通訳業務を履修していたり、英語圏の大学を卒業し、授業がすべて英語だったなどであれば、英語も翻訳・通訳業務として認められます。
なお日本の専門学校の場合でも、対象言語(英語など)を履修していたり、翻訳・通訳の履修があれば、フロント業務で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)が許可される可能性があります。
また、「トラベル観光」「ホテル管理」「ホスピタリティ」など、ホテル関係の履修をしていることも、就労ビザの取得では有利になります。
外国人のお客様の国籍とその割合
外国人お客様の国籍とその割合も就労ビザの審査に関係してきます。
フロント業務で使う言語を必要とする外国人のお客様の割合が、全体の何%くらいなのかによって審査結果が変わってきます。
具体的に何%以上必要と決まっているわけではないですが、少なくても全体の40%はその言語を必要とする外国人のお客様でないと、外国人のお客様が来ない時は何の仕事をしているのか?と疑問がでてきます。
その間にお客様の荷物を運んだり、清掃しているとなると就労ビザは許可されません。
要するに「仕事のボリューム」も審査しているため、何割くらいが対象のお客様なのかも説明すると審査がスムーズになります。
フィリピン人
フィリピン人については、タガログ語と英語の両方が母国語として認められています。
フィリピンの母国語はタガログ語ではありますが、フィリピンは英語留学が有名でフィリピン国内では英語は第二言語である点から、英語を使う仕事が認められております。
企画・広報業務の要件は?
企画・広報業務は、主にHPや旅行比較サイトの管理運用、SNSでの集客、キャンペーンの企画運営などが含まれます。
ホテル・旅館では旅行比較サイトの点数や口コミなどがとても大切になってくるので、そのようなサイトでの外国人のお客様対応や問い合わせに対しての対応、認知や集客のSNS戦略などは、企画・広報業務として認められています。
企画・広報業務にも「国際業務」に該当するので、大学を卒業し「学士」の学位を取得していれば、大学の履修科目との関連性は緩く審査されますが、履修科目との関連性があると審査は早めに終わる傾向にあります。
なお、フロント業務と企画・広報業務のどちらも行うことも可能です。
認められない業務内容は?
ホテル業界ではフロント業務や企画広報業務以外にも、ベッドメイキングや清掃、館内案内、館内レストラン業務など様々あります。
ただ、こういった業務は入管法では学術的な素養を背景としない業務として扱われてしまい、技術・人文知識・国際業務での就労ビザの取得はできません。
認められない業務
- ベットメイキング
- 清掃
- ベルボーイ
- 館内案内
- 館内レストラン業務
こういった業務を行いたい場合は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではできないので、2019年4月に施行された「特定技能ビザ」でビザ申請する必要があります。
特定技能ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザとは違う部分が多くあるので、こちらから詳細を確認してみてください。
特定技能ビザで行える内容は?
特定技能ビザとは、5年間を上限として労働者不足が深刻な特定14業種に限り、単純労働を含む業務を認める2019年4月に新たに新設された就労ビザになります。(2023年末時点で、3分野が1つに統一され、12分野となりました)
そして、宿泊業界(ホテル・旅館)も特定技能ビザの14業種の中に含まれており、上記で列挙したベッドメイキング業務や清掃業務なども認められるようになりました。
特定技能ビザで認められる業務
- フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)
- 企画広報業務
- 接客業務(館内案内など)
- 施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど)
- 清掃業務(他の業務と組み合わせる必要あり)
- ベッドメイキング(他の業務と組み合わせる必要あり)
※風俗業務関連については認められておりません。
ちなみに、フロント業務や広報業務は技術・人文知識・国際業務ビザでも認められる可能性はありますが、外国人の母国語と外国人のお客様の言語が合わない場合など、技術・人文知識・国際業務で認められない範囲まで特定技能では認められています。
また上記以内でも「ベットメイキングや清掃についてもその業務”のみ”を行わせることはNG」ですが、上記の業務(フロント業務など)に付随する業務であれば、ベッドメイキングなども可能です。