就労ビザ

宿泊業分野での特定技能の要件

ホテル・旅館でも外国人が働けるようになった概要

日本の就労ビザは職務内容に制限があり、学術的または外国人特有のスキルを活かせる仕事である必要があり単純労働はNGとされてきました。

 

そして近年のインバウンド需要により多くの外国人観光客が日本に訪れており、宿泊施設が足りないといった問題に加えてホテルや旅館で働く従業員が大変不足しており社会問題となっておりました。

 

そこで今まで禁じていた宿泊業界での就労(単純労働を含む)が可能となる「特定技能」ビザが2019年4月に施行されました。

 

特定技能の概要と要件がわかる

 

宿泊業界で可能な業務内容とは?

宿泊業界の中で、実際にどのような業務であれば認められているのか業務内容について見ていきましょう。

 

可能な業務内容

  1. フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)
  2. 企画広報業務
  3. 接客業務(館内案内など)
  4. 施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど)
  5. 清掃業務(他の業務と組み合わせる必要あり)
  6. ベッドメイキング(他の業務と組み合わせる必要あり)

※風俗業務関連については認められておりません。

 

フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)

フロント業務では、「外国人の学歴」「国籍」「日本語能力」「ホテルや旅館の大きさ」「外国人客の多さ」が求められていましたが、それらに関係なく就労ビザ(特定技能ビザ)が取れるようになりました。

 

特定技能ビザが新設された現在も、要件が合致すればフロント業務で技術・人文知識・国際業務ビザでの取得も可能です。

フロント業務の中には、チェックイン・チェックアウトに加えて問い合わせ対応や宿泊者への対応など含まれます。

 

企画広報業務

こちらの業務も「外国人の学歴」「業務の量」によって技術・人文知識・国際業務でも取得可能な業務ではありますが、外国人の学歴不要で特定技能ビザが取得できるようになりました。

 

企画広報業務とは、webページの管理やSNS等での情報発信、口コミ対応、企画立案、チラシ作成などプロモーション業務など全般に含まれます。

 

接客業務(館内案内など)

こちらは特定技能ビザでしか認められない業務です

 

館内施設の案内や施設受付業務などが含まれます。

 

施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど)

施設内のレストランで働く場合も、施設内のレストランであれば宿泊業の特定技能になります。

 

宿泊施設内にあるレストランでは、接客業務・調理補助・皿洗いなどの業務が可能になります。

 

清掃業務とベッドメイキング

「ベットメイキング」「清掃業務」についても可能な業務となっていますが、それのみに従事することは認められてなく、上記のどれかの業務に付随する形で行う場合のみ可能となっております。

 

認められない例としては

  • 清掃業務のみに従事する場合
  • ベットメイキングのみに従事する場合

 

取得要件について

特定技能ビザを取得するには、「技能試験」と「日本語能力N4相当」に合格することが求められております。

 

技能試験について

一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しており、試験日や試験場所については不定期になりますので、HPを随時確認しておく必要がございます。

HPはこちら

 

また2020年2月25日宿泊分野が技能実習2号以降職種に追加されたことから、今後技能実習2号を取得し技能実習1号から数えて計3年間働き、その後特定技能1号に変更することができるようになりました。

 

日本語能力について

日本語能力は、日本語基礎テスト(JFT)または日本語能力試験(JLPT)4級以上に合格することが必要です。

 

そして外国人の国籍によっては、相手方の国での特定技能についてのルールが設けられているので事前に確認する必要があります。

基本的にイラン国籍以外の方であれば特定技能ビザを取得することが可能で、アジアの12か国については日本国として別途二国間協定を結んでおります。(2020年5月時点)

特定技能に関する二国間協定とは?

 

技能試験について

宿泊分野の技能試験は、一般社団法人 宿泊業技能試験センターが行っております。

 

試験日については不定期にHPに公開され、場所も日本を含めアジアの国で行われます。

試験情報はこちらより確認いただけます

 

受験資格がある外国人

以前までは日本で中長期の在留資格を持っている人もしくは過去に持っていた人のみが日本で行われる技能試験を受験可能でしたが、2020年4月以降は過去の在留資格の有無に関わらず、短期滞在で来日した外国人も日本での受験ができるように変更になりました。

 

※在留資格を有していない不法残留者などには受験資格は認められません。

※海外で行われる試験については基本受験可能ですが、国をまたいでの受験は各国に確認をとってから渡航するようにしてください。

 

試験内容について

試験内容については主に下記の5つのカテゴリーに関しての筆記と1つのカテゴリーを選んで実技試験があります。

 

  1. 「フロント業務」
  2. 「接客業務」
  3. 「レストラン・サービス業務」
  4. 「広報・企画業務」
  5. 「安全衛生・その他基礎知識」

 

外国人旅行客への対応やアレルギーの確認など、ホテル業務に係る事項に関しての問題が出題されます。

 

日本語基礎テスト

すでに日本語能力試験でN4以上を持っていれば試験は免除されます。

日本語能力試験の資格を持っていない方は、下記の日本語基礎テストを受けて合格する必要があります。

 

この日本語基礎テストは、日本語能力試験よりは難易度度は高くないと言われております。

JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト

 

会社として求められること

特定技能外国人を雇用する際には、必ず「直接雇用」である必要があります。

 

また給与は銀行振込である必要があり、現金手渡しは禁止です。

そして、国土交通省が定めた協議会に加入することが必要で、(費用は無料)特定技能外国人全体の環境をより良くしていくためにサポートしていく必要があります。

 

合わせて、会社で雇用している特定技能外国人のサポートも行う必要があり、そのサポートは勤務中だけでなく日常生活や社会生活におけるサポートすべて含まれ、その実施計画書を作成する必要がございます。

具体的な内容

  1. 事前ガイダンス
  2. 空港までの送迎(入国・出国の際)
  3. 住居の確保、生活に必要な契約における支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 日本語学習の支援
  6. 相談や苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 転職支援
  9. 定期的な面談の実施

上記には義務的支援と任意的支援ありますが、基本的にはサポートする必要がでてきてしまうため法務省管轄の出入国在留管理庁長官の登録をしている企業または個人の登録支援機関にサポートを委託して行うことが一般的となります。

無料相談
  • ビザプロ
  • 国家資格を持った専門家がスムーズなビザ取得をサポート!
    ビザ申請の不安やお悩みをお聞きし、
    お客様に合わせた最適な方法で最短許可をお手伝い致します。
まずは、お電話かメールでお問い合わせください