携帯電話の販売員で就労ビザを取る方法

この記事では、携帯電話の販売員で外国人を雇用したい企業様向けになります。
携帯電話の販売員は、現場作業になりますが、「専門性」「外国人社員の必要性」をしっかり説明できれば、就労ビザの取得が可能な職種です。
今回は事例も交えながら、携帯電話の販売員での就労ビザ申請のポイントをおさえていきましょう。
目次
携帯電話の販売員の働ける就労ビザの種類とは?
携帯電話の販売員の就労ビザは、いくつかありますが、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」でも取得が可能です。
携帯電話の販売員で取れる就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動(告示46号)
技術・人文知識・国際業務
携帯電話の販売員は、技術・人文知識・国際業務で申請することがほとんどです。
技術・人文知識・国際業務という就労ビザの取得のポイントは大きく分けて3つあります。
技術・人文知識・国際業務のポイント
- 外国人本人の「学歴」
- 実際に行ってもらう「仕事内容」
- 給与額
技術・人文知識・国際業務は、原則現場労働が不可の就労ビザです。
携帯電話の販売員も現場労働ではありますが、飲食店やスーパーなどの接客とは違い、通信やシステムなどの専門知識の必要性が高いと判断されています。
そのため技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも取得が可能となっています。
特定活動(告示46号)
特定活動は、マルチのビザとなっており、2022年9月時点で46個が告示されています。
これ以外にも告示外と言い、明確に示されていないものも多く存在するため、マルチのビザと呼ばれています。
その中で、特定活動(告示46号)は、2019年5月に新設されたもので、一定の要件をクリアした外国人であれば、現場労働できるという就労ビザになります。
特定活動(告示46号)の要件
- 日本の4年生大学以上を卒業していること
- 日本語能力試験(JLPT)1級に合格していること
※大学で日本語専攻の場合は不要
※ビジネス日本語試験480点以上でも可
かなりハードルは高い内容になりますが、上記条件をクリアできている外国人であれば、特定活動(告示46号)の取得が可能です。
特定活動(告示46号)のポイント
このビザ(在留資格)の趣旨は、「高い日本語能力を持つ外国人に日本語を活かしてもらいつつ、日本の大学・大学院で学んだ幅広い知識を活かせる仕事」とされています。
そのため、接客業を伴わない業務では取得は難しいです。
携帯電話の販売員であれば、お客様に商品説明などを行うので、取得は可能です。
就労制限がない永住者なども働ける
就労ビザ以外で携帯電話の販売員として働ける外国人としては、下記の方です。
携帯電話の販売員として働ける外国人
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
上記のビザ(在留資格)を持っている外国人は、就労制限がありません。
そのため、どのようなお仕事でもすることが可能で、就労時間の制限もありません。
そのため、日本人を雇用するのと同じように働いてもらうことができます。
留学生と家族滞在者はアルバイト可能
就労ビザではないですが、「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)を持つ外国人も、資格外活動許可を持っていれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
このアルバイトは、風営法に該当する仕事以外であれば可能なので、携帯電話の販売員として働くことができます。
しかし、留学生や家族滞在者は就労ビザではないので、フルタイムで働くことはできません。
外国人の学歴要件のポイントとは
ここからは、技術・人文知識・国際業務を取得する際のポイントについて解説していきます。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは「学歴」がとても重要です。
認められている学歴
- 大学卒業(学士取得)
- 大学院卒業(修士または博士取得)
- 短期大学卒業(短期大学士取得)
- 日本の専門学校卒業(専門士取得)
専門学校は「日本のみ」認められており、海外の専門学校で専門士を取得していても、技術・人文知識・国際業務の就労ビザの取得はできません。
システム系の履修科目があるか
携帯電話の販売員で就労ビザを申請する場合のポイントは「システムやネットワークの知識がある」「言語対応が必要である」の2つです。
「システムやネットワークの知識がある」かどうかは、成績証明書に記載がある履修科目を見て判断します。
システム系の科目を履修していることが望ましいですが、関連する科目を履修している場合は、そこがアピールポイントです。
ちなみに履修しているだけでなく、成績(評価)も審査では重要な要素です。
履修はしているがC評価などでギリギリ単位が取れている場合には、「本当に専門性があるのか?」と疑われてしまうことにもなります。
そういった場合には、複数の履修科目をアピールして、総合的に見て専門性があると訴えていきましょう。
短期大学以上を卒業の場合は、審査が緩やかになる
ここまで履修科目について説明してきましたが、短期大学以上を卒業している場合は、審査はある程度緩やかにしてもらえます。
極端に言うと、システム関連に直結する履修科目がなくても、少しでも関連性がありそうなものがあれば大丈夫です。
しかし、日本の専門学校卒業の場合は、履修科目にシステム関連の内容が含まれているのかを細かく審査されます。
翻訳通訳業務は、短期大学以上を卒業していると有利
言語を使った仕事(翻訳・通訳など)は、原則3年以上の実務経験が必要になります。
しかし短期大学以上を卒業している場合は、実務経験なしで、言語を使った仕事(翻訳・通訳)が可能になります。
ただし、翻訳・通訳の仕事のポイントは「日本語能力があるか?」です。
主に翻訳・通訳となると、「日本語と外国語の翻訳・通訳」になるかと思います。
日本語が含まれる翻訳・通訳の場合は、当然ですが日本語能力がないと行えない業務です。
入管では、この日本語能力の基準を一番メジャーな日本語テストである「日本語能力試験で何級を持っているか」で判断しています。
翻訳・通訳が認められる日本語の基準は、「日本語能力試験2級(JLPTのN2)です」
日本の専門学校卒業の場合は、履修科目に翻訳・通訳があるかを確認する
日本の専門学校卒業の場合は、専門学校の履修科目に「翻訳・通訳」があるか確認をします。
翻訳・通訳の履修科目がある場合は、専門性があると判断してもらうことができます。
※日本語能力試験2級(JLPTのN2)以上の日本語能力は必要になります。
外国人が日本の専門学校で、翻訳・通訳を学んでいない場合は、就労ビザの申請で翻訳・通訳業務をメインで申請すると不許可になるリスクがあります。
そういった場合には、メイン業務はシステムやネットワークの知識を活かしたコンサルティングの接客である必要があります。
付随業務として「外国人のお客様対応をするので、翻訳通訳もします」という程度であれば問題はありません。
仕事内容のポイントについて
上記「外国人の学歴」部分でも説明しましたが、携帯電話の販売員として、外国人の専門性を活かせる業務は、「システムやネットワークの知識がある」「言語対応が必要である」の2つになるかと思います。
また携帯電話の販売員として行ってもらう仕事内容は、下記が想定されます。
携帯電話の販売員の仕事内容
- 機種変更や乗り換えの相談対応
- プランなどの説明
- プランから変更するメリットのコンサルティング
- 契約作業
携帯電話は、各キャリアによってプラン内容が異なり、今の自分のプラン内容を正確に把握していないお客様も多くいます。
そのため、お客様の用途に合わせて、適切なプランをご案内したり、新しく出てきたプランのご説明をしたりと、通常の接客業務よりも求められる能力が高いです。
さらに外国人の場合、日本語の専門用語は難しいので、外国語で説明しないといけない場面や、クレームが発生してしまった場合の対応など、日本人従業員だけでは対応できない場面も多く存在します。
こういったポイントを、外国人の学歴と紐づけられるか、学校で学んだことを活かせるのかを入管に説明していきます。
入管の審査官は、携帯電話のプロではないので、業界では当たり前のことだったとしても、審査官にはわからないこともあるので、なるべく丁寧に、専門用語は避けて説明すると審査もスムーズに進みます。
給与額について
外国人の「給与額」も審査では重要な要素です。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、「同ポジションの日本人を雇用する場合と比べて、同等以上の給与額であること」とされています。
簡単に言うと、外国人だから給与額を下げるというのは認められていないということです。
過去のネット求人には注意
過去にネットで求人票を出している場合で、その求人がまだネット上に残っていることがあります。
その場合で、過去の求人と給与水準が変わっている場合には、審査過程でそのネット求人が見つけられた場合には、その過去のネット求人の金額が基準とみられてしまうことがあります。
過去のネット求人から変更がある場合には、予め事情を説明するようにしましょう。
「日本人と外国人で給与額を変えていない」
「求人に出していたポジションが異なる」
「業務内容が異なる」
など事情はあると思うので、審査官にわかるように説明することで、審査も問題なく進みます。
試用期間中の給与額が変わっても大丈夫
たまにご質問あるのが「試用期間」です。
試用期間の3か月の間は、少し給与額が下がる場合でも、それが外国人だけでなく、日本人の場合も同じであれば、問題はありません。
外国人だけ使用期間があり、使用期間中の給与が下がるのであれば、それは日本人と同等以上の給与水準とはいえないので、審査で引っかかるかる可能性があります。
携帯電話の販売員の許可事例について
ここからは実際に携帯電話の販売員として就労ビザの許可が出た事例をいくつか見ていきます。
海外の大学卒業の韓国人
概要
- 海外の大学を卒業して「学士」を取得している
- 経済学部卒業
- 韓国在住
- 東京の原宿にある携帯販売店にて勤務予定
- 日本語能力試験2級(JLPTのN2)合格者
- カテゴリー2企業
この方は、韓国の有名携帯電話キャリアの店舗にて販売員として就労ビザを取得しました。
大学の専攻は経済で、携帯電話の販売員とは直接の関連性は薄かったですが、「大学卒業」「日本語能力試験2級合格者」ということで就労ビザの許可がおりました。
日本の専門学校卒業のネパール人
概要
- 日本の専門学校を卒業して「専門士」を取得している
- 情報システム専攻
- 日本在住の留学生
- 日本語能力試験3級(JLPTのN3)合格者
- カテゴリー3企業
この方は、日本語能力試験は3級(N3)合格でN2までは取得できていませんでした。
ただし日本の専門学校の専攻が情報システムで、システム系の履修をしていました。
勤務先は、日本の大手キャリアの店舗にて勤務予定で、配属先は入社後決定ということで、ビザ申請時には配属先未定でしたが、携帯電話の販売員は決定していたので、学校での履修科目と仕事内容の関連性を説明し、許可になりました。
日本の専門学校卒業のベトナム人
概要
- 日本の専門学校を卒業して「専門士」を取得している
- 情報ビジネス専攻
- 日本在住の留学生
- 日本語能力試験2級(N2)取得
- カテゴリー3企業
この方は、日本の専門学校でシステムの授業は履修していなかったですが、「翻訳・通訳」の履修をしていました。
また日本語能力試験も2級(JLPTのN2)に合格していたため、翻訳・通訳をメインとして申請をしました。
また履修科目の中には、マーケティングの項目があったので、マーケティングで得た知識を活かして、コンサルティングを行う旨の説明もし、許可になりました。