転職したら就労ビザはどうなるの?やるべき手続きを解説

目次
外国人は日本で転職できるのか?
外国人であっても日本で転職することは可能です。
外国人でも日本人と同様に転職をしてキャリアアップしていくことは当然の権利になります。
ただし転職する際にはいくつかルールがありますので、1つずつ見ていきましょう。
ルールを守らないと最悪就労ビザが取り消されることがありますので、内容をしっかりと理解する必要があります。
転職したらやるべきこと
転職した場合、「外国人本人が行うこと」と「会社が行うこと」があります。
外国人本人が行うこと
入管に「届出」をする必要があります。
この届出とは「所属機関変更の届出」のことであり、この手続きは転職後14日以内行わなければいけません。
仮に転職後14日を過ぎてしまっても、必ずこの届出はするようにしてください。
届出を行わない場合
- 20万円以下の罰金の可能性
- 就労ビザ更新時に影響が出る(最悪の場合は不許可になります)
ではどういった場合に、届出が必要なのでしょうか?
届出が必要な場合
- 転職や退職によって会社を辞めた時(契約機関との契約が終了した場合の届出)
- 転職によって新しい会社と契約をした時(新たな契約機関と契約を締結した場合の届出)
- 会社の社名が変わった時(契約機関の名称変更の場合の届出)
- 会社の住所が変わった時(契約機関の所在地変更の場合の届出)
- 会社が廃業した時(契約機関の消滅の場合の届出)
主には「会社を辞めた時」と「新しい会社に就職した時」にこの届出が必要になります。
ですが、会社を辞めるのと新しい会社に就職するのに間がない場合は、一緒に届出を出すことが可能になります。
また届出する方法は3種類あります。
届出の方法
- オンラインで届出をする
- 郵送で届出をする
- 入管で直接届出をする
オンラインであれば、利用者登録をすればすぐにできますので、楽に届出ができます。
会社が行うこと
会社は外国人を「雇用する際」「離職する際」にハローワークに外国人の情報を届出ることが必要になります。
※特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の外国人は対象外です。
ハローワークへの届け出る情報
- 外国人の氏名(正式名称)
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍や地域
- 資格外活動が許可されているか
- 就労する事業所名・所在地など
この届出を行わない場合、最悪のケースで30万円以下の罰金になる可能性があります。
職務内容に注意
今の持っている就労ビザは前の会社で行う業務で許可が出ている就労ビザになります。
法律上は、転職をしても職務内容が今持っている就労ビザの許可範囲内であれば、ビザ変更をする必要はありません。(高度専門職の場合は、転職した場合は必ず変更申請が必要になります)
しかし、今の職務内容が許可の範囲内かどうかわからない場合は、「就労資格証明書」という入管よりお墨付きをもらう申請をして、問題なく更新申請も許可してもらえる状況を作っておくことが大切になります。
この就労資格証明書の申請は任意になりますが、万が一、転職後に行う仕事が就労ビザの許可範囲外だった場合は、転職後からビザ更新までの間は不法就労状態だったということになり問題となる場合もあります。
転職しても今の就労ビザは有効?
上記で就労資格証明書の話をしましたが、今持っている就労ビザの在留期限が残っている場合は、そのビザは有効になります。
ただし、前職を辞めてから3ヶ月間以上転職までに間が空いてしまっている場合は、在留不良として今のビザが取り消される可能性も出てきてしまうため、転職する際はできれば次の会社が決まった状態で辞める方がよいかと思います。
転職してまだ在留期限が残っている場合で、今の就労ビザの許可範囲内である場合は、今のビザを更新申請することはできません。
更新申請は同じビザである場合、在留期限3ヶ月前からでないと申請ができないので、転職してまだ期限が残っている場合は、所属機関変更の届出をして、職務内容に変更がある場合は、就労資格証明書の申請をして事前にお墨付きをもらっておくことのみ可能となります。
その他転職活動中の注意点
就職活動中の注意点についてまとめていきます。
注意点
- 就職活動中のアルバイトは不可
- 会社を辞めて3ヶ月以上経つと今のビザの取消対象期間に入る
転職活動中のアルバイトは不可
就労ビザは、フルタイムで働くためのビザなので、転職活動中のフルタイムで働いていない時期にアルバイトなどをすることはできません。
生活のために働きたいというのはわかるのですが、アルバイトをしていることが発覚すると、今後より就労ビザの更新ができにくくなります。
会社を辞めて3ヶ月以上経つと今のビザの取消対象期間に入る
就労ビザの場合、就労という目的以外のことを3ヶ月間以上すると入管が職権でビザを取り消すことができるという制度であり、3ヶ月以内であれば絶対大丈夫というわけではありませんが、目安としては3ヶ月になります。
3ヶ月を過ぎると絶対取り消されるというわけでもないですが、3ヶ月以上もアルバイトもせず生活をするというのは中々考えづらく、在留不良と判断される可能性は高くなります。
ですのでこの期間が長くなればなるほど、次回のビザ更新時の不許可率が上がってしまいます。