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海外在住の夫婦が日本移住する方法 | 配偶者ビザの条件と審査ポイント・必要書類について

海外在住で国際結婚している夫婦が日本へ移住するために必要となる「配偶者ビザ」の取得方法について、条件、審査で重視されるポイント、申請の流れ、必要書類を行政書士が分かりやすく解説します。

配偶者ビザは、申請すれば必ず許可されるものではなく、審査基準を満たしているか細かく審査されます。

特に海外在住の場合、「一度日本に帰国しないと申請できないの?」「海外に住んだまま申請を進める方法はある?」といった疑問を感じる方も多いはずです。

この記事では、海外に住んだまま申請を進める手続き方法、日本への移住までの具体的な流れ、注意点についても丁寧に解説していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

夫婦一緒に日本に移住するための条件は?

夫婦で日本移住したい場合は、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を取得する必要があります。そして配偶者ビザの審査では、大きくわけて4つの要件がありますので、それぞれ確認していきましょう。

配偶者ビザを取得するための条件

  1. 結婚をしていること(結婚証明書があること)
  2. 日本で同居予定であること
  3. 日本で安定した生活が送れる収入があること
  4. 過去に犯罪歴などがないこと(素行が良好なこと)

結婚をしていること

日本の配偶者ビザでは、法律婚していることが前提なので、婚約や事実婚では配偶者ビザの取得は難しいです。

そして法律婚している証明として、日本側は婚姻情報が反映されている戸籍謄本、外国人側は結婚証明書の提出が必要になります。
なお国によっては、日本から先に結婚手続きした場合、日本での結婚が海外でも有効と扱われる国もあり、その場合は結婚手続きは不要で結婚証明書も発行されないので、そういった国の場合には、結婚証明書は不要です。(例:アメリカ・イギリス・中国など)

また、結婚をしていても実態を伴った結婚であること、すなわち偽装結婚でないことも審査されます。
具体的には、結婚期間は長いが別居期間も長い場合、新婚の場合には交際期間が短い場合や会った回数が少ない場合などがあげられ、そういった場合には理由書を作成し、結婚生活の実態について説明することが重要になります。

なお、配偶者ビザの審査では、夫婦2人で撮ったスナップ写真を提出し、審査内容によっては、LINEなどでの普段のコミュニケーション履歴の提出を求められる場合もありますので、家族で撮った写真などは消さずに保管しておくようにしてください。

日本で同居予定であること

次に、日本で同居予定であることも必要です。

日本の配偶者ビザは、日本人配偶者と一緒に日本に住むことを目的として取得できるビザなので、例えば仕事の都合で別々に暮らすなどと言ったことは認められていません。

別々で暮らしたい場合には、日本に滞在する目的によって、取得すべきビザが変わってきます。(働き目的なら就労ビザ・学校に行きたいなら留学ビザ)

ちなみに一緒に暮らしたとしても、仕事の都合で日本にあまりいない場合にも、本当に配偶者ビザが必要か?と思われてしまい、配偶者ビザの更新ができなかったり、長い年数のビザがもらえない可能性が高くなるので注意が必要です。

日本は原則、移民を受け入れていないので、日本に住むか分からないけど、とりあえずビザだけ持っておきたいということは認められていません。

安定した生活が送れる収入があること

夫婦で日本移住を目指す方にとって、この収入の審査が一番厳しくなる傾向にあります。

配偶者ビザの審査では、日本に移住した後に日本でどのように生計を維持していくのか?という視点で審査をしています。
そして審査では、確定している仕事または貯金額のみで判断をしますので、日本帰国後に仕事を探して働きますと言ったことは認められていません。

なお、仕事は日本国内の仕事でなくても、海外の仕事をリモートで行うと言ったことも認められいます。

ここで問題となるのが、「定年を迎えたので老後を日本で過ごしたい」といった場合です。
この場合リタイアされていることが多いので、収入源を示すことが難しく、配偶者ビザを取得するのに大きな壁になってしまいます。
そういった場合には、貯金や海外での年金支給などで生計を維持すると申請するしかないないのですが、注意点がいくつかあるので、詳細は別記事でまとめていますので、下記よりご確認ください。

定年後に日本移住したい場合はこちら

そして、収入の証明については、審査上とても重要なので、下記にてより細かく説明していきたいと思います。

犯罪歴がないこと

素行要件とも言いますが、外国人配偶者が過去に日本に滞在していた場合は、その際の日本での在留状況や海外での犯罪歴についても審査対象となります。

審査では、外国人配偶者が日本で問題なく生活できる人物かどうかを見ています。
過去の日本での在留不良や犯罪歴がある場合は必ず不許可になるわけではありませんが、犯罪内容、処分の重さ、発生時期、再犯の可能性などが厳しくチェックされます。

暴力事件・薬物・詐欺などの重大犯罪や、最近の事件の場合には、不許可リスクが高くなります。一方、若い頃の軽微な違反や一度限りの罰金などであれば、配偶者ビザは許可されると考えてもらって大丈夫かと思います。

また海外での犯罪歴がある場合は、申告しなければバレないのでは?と思われる方もいますが、入管の審査は非公開なのでどのまで審査しているのかは不透明ですが、何かのタイミングで判明した場合は、虚偽申請となり、不許可となる可能性が高くなります。
そのため、犯罪歴に関しては隠さず、しっかり申告して申請するようにしてください。

重要な審査ポイントである収入を証明する方法は?

日本移住のための配偶者ビザ審査において、重要な項目は「安定した収入があるか」です。

安定した収入の定義ですが、「毎月決まった金額の収入があること」であり、日本の物価において問題ないだけの収入金額があるかが重要となってきます。

なお、安定した収入の証明方法としては、下記があります。

収入の証明方法(海外在住の場合)

  1. 海外で収入が確保されていることを証明する
  2. 日本での就職先がすでに決まっていることを証明する

では、安定した収入が確保できていない場合や仕事が決まっていない場合はどうしたらいいのでしょうか?

日本移住後の仕事が決まっていない場合は、「貯金額」にて安定性を証明することがほとんどです。
なお、貯金額で安定性を証明する場合は、貯金額を示すだけでなく、将来の計画についても理由書にて説明するようにしてください。

それでは、下記にてより具体的な内容を見ていきましょう。

海外で収入が確保されている場合

最近は海外の仕事であってもリモートでできる仕事も多いので、リモートで仕事を続けられる場合は、その旨の証明として証明書を取得してください。

証明書は、勤務先からリモート勤務を認める旨の内容と在籍している証明として在籍証明書が必要となります。

なお、収入証明は日本人でも外国人配偶者のものでもどちらでも問題はありません。

日本での就職先がすでに決まっている場合

日本での就職先が決まっている場合は、「内定通知書」「異動の辞令」「雇用契約書」と言った書類を準備してください。

例えば、今働いている会社ではリモート勤務が認められていないので、リモート勤務が認められている海外の会社に転職するといったことでも問題はありません。

貯金額で安定性を証明する場合

貯金額を示して安定性を証明する場合は、少なくても日本で1年間は収入がなくても生活できるだけの貯金額があるということを証明する必要があります。

ただし前提として認識いただきたいのは、配偶者ビザの審査では、貯金額よりも毎月の安定収入がある人を重視する傾向にありますので、貯金額があれば絶対に配偶者ビザが取れるということではないという点にご留意ください。

そして、貯金額の具体的な金額ですが、家族構成や日本での居住予定地、持ち家の有無などによって変わってきます。
他では、貯金額が100万円や200万円あれば配偶者ビザが取得できるという記載があるサイトもありますが、2025年においては物価も上がってきていることから、いままで以上に審査が厳しくなっていくことが予想されています。

そのことから、目安としては2人家族の場合で、東京在住予定、持ち家無の場合、おおよその金額感として、家賃で12万円、食費5万円、その他費用3万円とすると月20万円は最低でも必要となります。
となると、月20万円×12か月=240万円の貯金額がないと生活は成り立たないとなりますが、子の金額はかなりギリギリなので、最低でも300万円以上は必要と認識いただければと思います。

例えば、子どもがいる場合には家賃も食費も上がりますし、その他の教育費などもかかるので、300万円の貯金額では足りないことになります。

日本移住の流れについて

それでは、日本移住のための配偶者ビザ申請の流れについてご説明していきます。

前提として、配偶者ビザの申請には、日本人側が日本に住民票があり日本に住んでいることが必要になります。
ですが、海外在住の場合にはそもそも日本に住民票がないことが多いと思います。

そう言った場合には、日本人の日本在住の親や兄弟、叔父叔母などの親族に申請代理人になってもらうことで、海外在住のまま日本の配偶者ビザを申請することができます。

その他にも、いくつかパターンがありますので、下記にてご説明させていただきます。

申請の流れ(3パターン)

  1. 日本に住んでいる親族に申請代理人になってもらう(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
  3. 外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本に来日後に申請をする(在留資格変更許可申請)

日本に住んでいる親族に申請代理人になってもらう場合

海外在住の夫婦の場合は、この方法が一般的なやり方になります。
この方法の大きなメリットは、夫婦が日本にいなくても申請が可能であることです。

流れとしては、日本に住んでいる親族(親・兄弟姉妹・祖父母など)が申請代理人として日本にある入管に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)を申請します。
認定証明書(COE)が交付されれば、海外に郵送して、その証明書を使って現地の日本大使館・領事館で査証(VISA)の発給を受け、日本入国します。

一方でデメリットとしては、日本在住の親族が申請の協力してもらう必要があるため、仮に両親にお願いしようとした際、両親が高齢の場合、必要書類を集めに役所に行ってもらったり、申請のため、入管に行ってもらう必要が出てきてしまいます。

また、親族と仲が悪くて協力してもらえそうになかったり、兄弟に依頼しようとしても平日は仕事で忙しくて、申請までに時間がかかってしまうケースも考えられます。

審査期間は?

審査期間は、申請内容や申請する入管の場所によって変わってきます。

以前は、混雑している東京入管でも審査期間は3ヶ月が平均でしたが、2025年時点においては申請件数の増加により、6か月ほど審査にかかることが多くなっています。
一方、地方の場合は、1~3ヶ月ほどで審査完了していることが多いので、親族が住んでいるエリアによって審査期間は変わってきます。

日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に申請をする場合

日本に協力できる親族がいない場合は、日本人配偶者だけ先に帰国して、住民登録後に日本人配偶者が認定証明書(COE)の申請する方法があります。

日本人配偶者は海外に住んでいる場合、住民票が海外転出になっていることが多いため、一度日本に戻って住民票を再登録して、日本にいる間に申請をする必要があります。

この場合、日本在住の親族に頼ることがないので、負担をかけないということがメリットですが、一方で、申請後は日本にずっといるということであれば良いのですが、審査期間中に海外に行ってしまう場合は、万が一入管から追加提出書類の指示があった際に、日本の自宅に届く書類を確認できないというデメリットがあります。

そのため、日本と海外を行き来すると、航空券代だけでも相当な費用がかかてしまうのと、海外で仕事をしている場合には、スケジュール調整も難しくなってきます。
そして、日本で住民登録をすると、社会保険(健康保険・年金)に加入する必要があり、そういった手続きの面倒も出てきます。

それでも、日本在住の親族の協力が得られない海外在住の夫婦にとっては、有効的な申請方法になります。

審査期間は?

この方法の審査期間も、日本在住の親族に協力してもらう際と同じだけ審査に時間がかかるので、この記事作成時においては、東京入管で6か月程度、地方だと3ヶ月前後かかります。

そのため、日本人側が審査期間中に日本にいる場合には、数ヶ月(東京入管だと6か月以上)の間、離れて暮らすことになります。

外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本後に申請をする場合

3つ目の方法は、イレギュラーなやり方になるのですが、外国人配偶者が短期滞在ビザ(親族訪問ビザなど)で夫婦で一緒に日本へ入国し、短期滞在ビザから直接、配偶者ビザに変更する申請をする方法です。

この方法のメリットは、好きなタイミングで日本に来ることができ、日本で夫婦一緒に審査を待てるという点になります。

ちなみに、短期滞在ビザは、アメリカ人や韓国人などビザ免除国になっている国では航空券を買って入国するのみですが、東南アジアの国(フィリピンやベトナムなど)では事前にビザ(査証)を海外にある日本領事館で取得してから入国する必要があります。

一方デメリットとしては、通常、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は認められていないため、自身で申請しようとする場合には申請を受理してもらえない可能性があります。
さらに、イレギュラーな申請となるため、審査中に日本から出国することができません。
もし日本から出国してしまうと、申請がキャンセルされてしまって、再度申請しないといけなくなってしまいます。

そのため、短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更したい場合には、行政書士などの専門家に依頼することがポイントとなります。

審査期間は?

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するには、2~3ヶ月ほどの審査期間がかかります。

なお、短期滞在ビザで来日する際は、短期滞在ビザの最大日数である90日で来日してもらう必要があり、この短期滞在ビザの在留期限である90日の間に、配偶者ビザへの変更申請をすることになります。

ここで疑問に思うのが、審査期間が2~3ヶ月かかるのであれば、短期滞在ビザの在留期限が過ぎてしまうので、一度帰国しないといけないのか?と言う点です。

短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更申請するのが認められて、申請が受理されれば、特例期間が自動適用になります。
この特例期間が適用になると、在留期限から最大で2ヶ月間が延長され、短期滞在ビザのステータスのまま日本にいることができます。
そして、この自動延長されている2ヶ月の間に必ず結果が出ますので、申請が受理されていれば日本から出国する必要はありません。

配偶者ビザの必要書類は?

それでは最後に、配偶者ビザを申請する際の必要書類をご説明していきます。

必要書類には、夫婦関係の実態や生活基盤を確認するため、多くの書類を準備する必要があり、「日本側が準備する書類」と「外国人側が準備する書類」に分かれています。

以下では、海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際の最低限必要な書類となりますので、夫婦の状況によって必要書類は変わってきます。

配偶者ビザの必要書類

・外国人側の必要書類

  1. 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
  2. パスポートのコピー(写真のページ)
  3. 証明写真(撮影から6か月以内のもの)
  4. 結婚証明書(日本語訳付き)
  5. 内定通知書や在職証明書など(収入の証明書類)

・日本人側の必要書類

  1. 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内もの)
  2. 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)※日本に住民票がある場合
  3. 直近年度の住民税の課税証明書(取得可能な場合のみ)
  4. 直近年度の住民税の納税証明書(取得可能な場合のみ)
  5. 内定通知書や在職証明書など(収入の証明書類)
  6. 身元保証書(フォーマットあり)
  7. 質問書(フォーマットあり)
  8. スナップ写真(夫婦2人が写っているもの)3~5枚

・日本在住の親族にサポートしてもらう場合

  1. 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 戸籍謄本(場合によって親族であることの証明書類として)
  3. 直近年度の住民税の課税証明書
  4. 直近年度の住民税の納税証明書
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