海外在住の夫婦が日本移住する方法。身元保証人についても解説
海外在住の国際結婚している夫婦が日本に移住する際には、外国人配偶者の配偶者ビザの申請が必要になります。
配偶者ビザは、日本に住所を有していないと申請ができないのですが、日本に住んでいる日本人の親族(親・兄弟・叔父叔母など)に協力してもらえるようであれば、日本人が日本に戻ってこなくても申請することができます。
今回は、夫婦一緒に日本に移住する方法について見ていきましょう。
夫婦一緒に日本に移住するための条件
夫婦で日本移住したい場合は、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を取得する必要があります。
この配偶者ビザの申請には、日本に住民票がある法定代理人(日本人配偶者の親や兄弟、叔父叔母などの親族)が必要になります。
ここで問題となってくるのが、日本人配偶者が海外在住なので日本に住民票がないということです。
日本移住のための条件
- 結婚をしていること(結婚証明書があること)
- 日本に住民票がある法定代理人(親・兄弟・叔父叔母など)がいること
- 日本で安定した生活が送れる収入があること
大きく分けると上記3つが夫婦で日本移住するために条件となります。
結婚をしていること(結婚証明書があること)
事実婚ではダメで、法律婚で正式な夫婦になっていることになります。
この証明としては結婚証明書を提出します。
夫婦のスナップ写真も提出しますので、家族で撮った写真などは消さずに保管しておいていただければと思います。
日本に住民票がある法定代理人(親・兄弟・叔父叔母など)がいること
法定代理人とは、申請を代理で出せることの人を言います。
申請は、友達などに頼んで自由にできるわけではなく、法定代理人になれる人は決まっています。
新規申請での配偶者ビザでは、基本的に日本人配偶者が法定代理人になり申請を出しますが、日本に住民票があり日本在住であることが必要になります。
海外在住のケースでは、日本に住民票がないため日本人配偶者が法定代理人になることができません。
海外在住の場合の法定代理人(日本在住者)
- 日本人配偶者の両親
- 日本人配偶者の兄弟・姉妹
- 日本人配偶者の叔父・叔母
そうした場合は、上記の親族に協力を求めるのが一般的になりますが、法律上は3親等内の姻族であれば法定代理人になれます。(詳細は後述)
日本で安定した生活が送れる収入があること
日本でどのように生活をしていくのか「収入面の証明」が必要になります。
「日本での仕事が決まっていない」「定年を迎えたので老後を日本で過ごしたい」といった場合には、日本での収入源を示すことが難しく、配偶者ビザを取得するのに大きな壁になってしまいます。
安定した収入はどう証明するのか?
日本移住の際の重要な審査項目として「安定した収入が確保されているか」という点があります。
日本や海外で収入が確保されていれば一番良いのですが、日本に移住後に考えたいという方もいると思います。その場合の対応策についても解説していきます。
収入の証明方法(海外在住の場合)
- 海外で収入が確保されていることを証明する
- 日本に移住後に就職先が確保されていることを証明する
- 貯金額で安定性を証明する
海外で収入が確保されていることを証明する
最近は海外の仕事であってもリモートでできる仕事も多いので、リモートで収入が確保できる場合は、在籍証明書などの証明書を提出するのも有効的です。
収入の証明は日本人配偶者のものでなくても、外国人配偶者の収入の証明でも問題ありません。
日本移住後に就職先が確保されていることを証明する
日本にある本社や支店に就職が決まっている場合は、「異動の辞令」「内定書」「雇用契約書」と言った書類を提出するようにしてください。
そのほか、海外から日本国内の企業の面接を受けて内定が出ている場合も、「内定書」の提出は審査を有利に進めます。
貯金額で安定性を証明する
貯金額を示して一定の期間(1年以上)の生活の安定性を示すことも方法としてはあります。
しかし、入管での審査では貯金よりも毎月の収入を重視する傾向にありますので、貯金で証明していく場合には慎重に申請していくことが必要になります。
なお、貯金額がいくらあれば許可になるといった基準はありません。
目安として考えるべきは、「家族全員が1年間日本で生活できるだけの貯金額かどうか」になります。
他のサイトでは、貯金額が100万円や200万円必要と記載がありますが、これはご夫婦の状況(家族構成や住まいが持ち家かどうかなど)によって変わってきます。
必要な貯金額の計算方法としては、「月に必要な生活費×12カ月」になります。
入管への申請時には、生活費はこれだけあれば十分という証明資料も添付しつつ、貯金額と照らして、万が一収入が0円でも1年間以上の生活は問題ないと説明していくことになります。
日本移住の申請方法は3パターンある
日本に移住するためには配偶者ビザを取得する必要があるとお伝えしてきましたが、具体的には申請方法は3パターンございます。
申請方法3パターン
- 日本に住んでいる親族を身元保証人として申請代行してもらう(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
- 外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本に来日した後に申請をする(在留資格変更許可申請)
日本に住んでいる親族を身元保証人として申請代行してもらう(在留資格認定証明書交付申請)
この方法が一般的です。
日本に移住したい日が決まっている場合は、余裕をもって4ヶ月以上前から準備を進めることをおすすめいたします。
申請する場所は日本にある入管(出入国在留管理局)になりますが、お住まいの管轄の入管によっても混雑の影響から審査期間が変わってきます。
東京の場合は、日本での審査で3ヶ月かかることもあるので早めの手続きが良いですが、地方の場合は1ヶ月程度の場所もあるので、法定代理人(親族)がお住まいの地域に合わせてスケジュール調整をしていく必要があります。
この申請の場合は、書類をすべて集めて法定代理人が入管に行って申請します。
日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
日本人の配偶者だけ先に日本に帰国して外国人配偶者を呼び寄せる方法です。
この方法ですと、日本人配偶者が法定代理人になるため親族に依頼をする必要がありません。
親戚に頼まなくてすむ一方、審査中の1カ月~3か月ほどは夫婦離れ離れで生活することになってしまいます。
早く日本に外国人配偶者を呼びたい場合は、下記の方法もあります。
外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本に来日した後に申請をする(在留資格変更許可申請)
この方法は、少し特殊なやり方で地方の入管(出入国在留管理局)によっては対応してくれない場所もあるので注意してください。
東京や名古屋・大阪など大きい都市であれば対応はしてくれます。
手続きの流れ
外国人配偶者と一緒に短期滞在ビザ(Short-Term Stay)で日本に入国してから、その後に配偶者ビザの申請をするというものです。
短期滞在ビザは、アメリカ人や韓国人などビザ免除国になっている国では航空券を買って入国するのみですが、東南アジアの国などでは事前にビザ(査証)を海外にある日本領事館で取得してから入国する必要があります。
この変更許可申請が受理されれば、仮に短期滞在の期限が過ぎてしまっても特例期間として2ヶ月自動的に延長になり日本に滞在し続けることができ、この2ヶ月の間に必ず結果は出る形になります。
ただしこの手続きで注意してもらいたいのは、結果が出るまでは日本で仕事をすることができないので、スケジュールをしっかり決められることをおすすめいたします。
※海外の仕事をリモートで行うことは問題ございません。
身元保証人の保証範囲とは?
今まで法定代理人についてお伝えしてきましたが、身元保証人についてもご説明していきます。
一般的には、法定代理人になった方が身元保証人にもなります。
身元保証人とは
身元保証人は、「滞在費」「帰国旅費」「法令順守」を道義的保証する人のことを言います。 よく聞く「連帯保証人」とは全くの別物なのでご安心ください。 |
夫婦ともに海外在住だったとしても、「日本人配偶者は必ず身元保証人になる」必要があります。
今回の場合は、日本人配偶者に加えて、日本国内で収入がある親族にも合わせて身元保証人になってもらうことで、審査を有利にしていくことができます。
身元保証人になれる人はだれ?
今回のように日本に住んでいる親族に身元保証人になってもらう場合は、民法上の規定が適用になり、「6親等内の血族及び3親等内の姻族」が該当します。
身元保証人になれる人
- 親権者
20歳未満の場合は、身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人 - 未成年後見人
20歳未満の場合で親権者がいない時、または親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる人 - 成年後見人
成年被後見人の場合で、ご本人のための法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する人
身元保証人は、連帯保証人とは責任の範囲が全くことなりますが、外国人配偶者に何かあった際に「滞在費」や「帰国旅費」をサポートする内容の保証は含まれているので、身元保証人になる人にも収入がないと身元保証人としては認められません。
身元保証人の詳細を確認したい場合は、こちらから確認いただけます。