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基礎知識

配偶者ビザの身元保証人の責任とは?身元保証書の書き方も解説

出入国在留管理庁(以下、入管)で配偶者ビザを取得するうえで重要なキーとなるのが、外国人配偶者の方の身元を保証する「身元保証人」の存在です。

保証人と言われると「怖いな…」と身構えてしまう方もいるかもしれません。
ですが入管の求める身元保証人は、連帯保証人の保証とは大きくが違います。

身元保証人とは?

入管法で示している「身元保証人」とは普段私たちが生活している中である「保証人」とは少し違います。

一般的に保証人と言うと金銭が返せなくなった場合に債務者に代わって代わりに支払いをする人を指します。

ただし管法上の「身元保証人」は、一般的な保証人と違い借金などを肩代わりするわけではありません。

入管法上の身元保証人の義務

身元保証人の保証範囲

  1. 滞在費(生活費等)
  2. 帰国旅費
  3. 法令順守

入管法上の義務は上記3つです。
この保証は法的義務ではなく「道義的保証」になります。

道義的保証とは

道義的保証とは

「法律によって強制されるような責任はないが、社会の規範となった道徳や倫理に違反させない」 という社会的責任という意味です。

この保証では、必要に応じて外国人配偶者の経済的保証や法令遵守を行うようにサポートする人のことを言います。

さらに細かく言うと、この3つの保証内容について法的強制力はないので、身元保証人が強制的にさせられるといったことはありません。

身元保証人と連帯保証人の違いとは

入管法上の身元保証人は、「連帯保証人」とは違います!

「連帯保証人にはなるな」日本ではよく言いますが、連帯保証人とは債務者に代わってお金を支払わなければいけない法的に支払い義務があるものですが、今回の身元保証人は「滞在費」と「帰国旅費」について外国人が支払えなくなってしまった場合にサポートするようにあげてくださいという内容になります。

身元保証書が必要になる場合は、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等」や「永住権」を申請する際に必要になります。

配偶者ビザを申請する場合は、日本人配偶者は必ず身元保証人になる必要があります。

配偶者ビザの身元保証人になれる人とは?

身元保証人に誰でもなれるというわけではありません。

連帯保証人とは全くの別物ではあるものの、外国人に何かあった際に滞在費などをサポートする約束をするので、身元保証人には収入がある必要があります。

配偶者ビザの申請で身元保証人になれる人

  1. 日本人配偶者
  2. 収入がある親族
    ※ここでいう親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
    (例:両親・兄弟・叔父/叔母など)

配偶者ビザの申請の場合には、日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。

日本人に収入がない場合でも日本人配偶者は身元保証人になりますが、加えて日本人配偶者の親族の方で収入のある身元保証人を探す必要が出てきます。

身元保証人の収入はいくら必要か?

身元保証人の収入の目安は、年収300万円以上(額面)は欲しいところです。

年収300万以上ないと身元保証人になれないわけではないですが、配偶者ビザの審査では安定性をとても重視するので、身元保証人の目安は年収300万円を基準にしてもらえればと思います。

またご両親のどちらかに身元保証人になっていただく際に、すでに定年退職されている場合もあると思います。
この場合でも、年金が月20万円前後あり、持ち家で家賃の支払いがないといった事情があれば、十分に身元保証人として審査で有利になります。

身元保証人に未納や滞納があるとNG

身元保証人に住民税の未納や滞納があると不許可になります。

配偶者ビザにおいては、住民税が重視されています。
2022年2月時点では、社会保険や所得税などは審査で重視されていませんが、仮に住民税以外でも滞納などで起訴されているような場合には、審査に影響しますのでご注意ください。

住民税に滞納がある場合には、それを完納した後に身元保証人になることができます。
また住民税には納期未到来の未納という表記がありますが、納期未到来分の未納は滞納ではないので問題ありません。

友人は身元保証人になれるのか?

親族と仲がよくないので、「友だちや会社の上司に身元保証人になってもらうのは可能ですか?」というご相談もたまにいただきます。

結果から言うと、ダメではないのですが意味がないです。

ダメではないというのは、申請は可能という意味になります。
ですが、審査は不許可になります。

例えば申請人が病気などで働けなくなってしまった場合、親族の人なら連絡を取って保護を求めることができます。
しかし、それ以外の方(友人等)ということになると連絡して助けてもらうわけにはいきません。そうした観点から、入管法上の身元保証人としては認められません。

ビザプロでは、友人に身元保証人になっていただくよりも、収入面の説明を補強してご夫婦で生活できることを証明していくご提案をさせていただいています。

親族にも身元保証人になってもらう方がいい場合

日本人配偶者は身元保証人に必ずなるとお話してきましたが、外国人配偶者に安定した収入がある場合は、日本人配偶者が無職等で収入がない場合でも、外国人配偶者の収入を証明できれば日本人配偶者の親族に追加で身元保証人になってもらう必要はありません。

ではどういった場合には、日本人配偶者の親族にも身元保証人になってもらった方がいいのでしょうか。

日本人配偶者の親族にも身元保証人になってもらった方が良い場合

  1. 日本人配偶者の収入が安定しない場合
  2. 外国人配偶者の収入が配偶者ビザ取得後は未定の場合

日本人配偶者の収入が安定しない場合とは

配偶者ビザの取得後も下記のような月額の仕事以外をしようと考えている場合は、日本人配偶者の親族にも身元保証人になってもらう方が許可率は上がります。

アルバイト、日雇いで生計を立てている場合

アルバイトや日雇いの仕事はシフトにより収入が変わってします。
入管での審査では安定した収入を重要視しますので、アルバイトや日雇いの場合はシフトを増やして収入を確保するという説明も必要ですが、日本人配偶者の親族にも身元保証人になってもらう方が許可の可能性があがります。

個人事業主で収入が安定しない場合

個人事業主として開業したての場合は特に注意が必要です。

個人事業主は月給が決まっているわけではないので、安定した収入があると判断してもらえない場合があります。

個人事業主の収入は毎年行う「確定申告の所得の数字」で判断になります。
売上があっても、経費を多く申告し税金がかからないように申告している場合には、実質収入がないと判断されてしまうこともあるので、なぜそのような申告になっているのか説明するようにしてください。

すでに何年も事業を行っており、毎年収入(所得)があることが証明できれば問題はありません。

外国人配偶者の収入が配偶者ビザ取得後は未定の場合とは

夫婦で海外に住んでいる場合に多くあるケースです。

日本での就職先を配偶者ビザ取得後に探したい場合には、現在海外で働いていたとしても配偶者取得後の収入は確保されていないので、日本人配偶者の親族にも身元保証人になってもらう方が審査がスムーズに進みます。

海外在住の夫婦が日本移住したい場合の詳細はこちらから確認できます。

身元保証書の書き方

身元保証書は入国管理局に決まったフォーマットがあります。
フォーマットはこちらになります。
※2020年から身元保証書の印鑑は不要になりました。
※身元保証人は、手書きでもパソコンで作成いただいてもどちらでも大丈夫です。

身元保証書の書き方は、「上段に外国人情報(外国人配偶者)」「下段に身元保証人情報(日本人配偶者)」を記載していく形になります。

上段には申請する外国人(外国人配偶者)の情報を記載する

上段に「国籍」「氏名」の部分は、申請する外国人配偶者の情報を記載します。

日付:記入日の日付を記入します(申請日の3か月以内の日付であればいつでも可)

国籍:カタカナや漢字で記載します。(例:中国、アメリカ)

氏名:パスポートに記載がある通りのローマ字で記載をします。

下段には身元保証人(日本人配偶者)の情報を記載します

下段には身元保証人になる日本人配偶者の情報を記載します。

氏名:身元保証人の名前(日本人配偶者の名前など)
※2020年で捺印は廃止されましたので不要です。

住所:住んでいる住所を記載します。電話番号は携帯電話でも大丈夫です。
職業:勤務先の会社名を記載します。(仕事をしていない場合は無職など)
国籍:身元保証人の方の国籍を記載します。(例:日本)
被保証人との関係:ビザを申請する外国人との関係を記載します。
(例:日本人配偶者の場合で、夫が外国人で妻が日本人の場合は、「妻」と記載します)

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