配偶者ビザの更新申請の審査ポイントと必要書類について
目次
配偶者ビザの更新申請時期
配偶者ビザの更新申請は、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。
申請は在留期限までに申請が完了していれば問題はなく、審査中に在留期限が過ぎてしまっていても更新申請が受理されていれば、自動的に2ヶ月間在留期限が延長になり、それまでに審査結果が出る形となります。
早めに申請を出して結果が早くきたとしても、今持っている在留期限の日にちより前倒しになることはないので、故意に在留期限を少しでも伸ばそうとして在留期限ギリギリで申請するのはおすすめできません。
ギリギリでの申請ですと何か問題が発生してしまった場合に時間がなく問題が生じてしまう可能性もあるからです。
審査ポイント
配偶者ビザの更新申請は、新規申請よりも比較的取りやすい審査にはなりますが、ポイントは押さえて申請をしないと不許可になるケースもございます。
審査ポイント
- 安定した収入があるか
- 結婚生活が破綻していないか
- 日本で同居しているか
- 犯罪歴はないか
- 前回の申請と矛盾がある部分はないか
安定した収入があるか
収入は最重要ポイントであり、今安定している収入があるかということが大切でどのように生活を送っているのかが審査されます。
収入に関する書類
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
この証明書は1年前の収入が記載されている証明書になり、タイミングによっては約2年前の収入が反映されているものになりますので、現状の状況を理由書にまとめて申請するようにしましょう。
入管の審査では、審査官が調べてくれるといった考えで特に何の説明をしないと不許可になってしまうケースもありますのでご注意ください。
結婚生活が破綻していないか
配偶者ビザは、日本人または永住者と結婚して一緒に日本で暮らしていることを目的としてもらえるビザですので、仮に結婚生活が破綻している状況ですと不許可となります。
仮に一緒に暮らしていても、日本人の配偶者が身元保証人になってくれないといった場合だと、その理由を説明する必要がありますが、結婚生活が破綻しているとみられてしまう可能性が高くなってしまいます。
日本で同居しているか
配偶者ビザでは、「日本で同居していること」が前提となります。
仕事の関係で別々に暮らしている場合には、仕事がメインで日本に暮らしていると判断されてしまう可能性が高く、そうなると配偶者ビザではなく就労ビザの取得が必要になるので、配偶者ビザの場合は、同居を前提として仕事も考えてもらえたらと思います。
さらに日本で暮らしていることも大切です。
状況が変わり海外に住むことになった場合、日本の配偶者ビザを更新だけしておきたいと思う方もいると思いますが、配偶者ビザの更新には今までの日本での在留状況とこれからも日本に住むのかという点も審査しています。
そのため途中で海外在住になった場合には、今後の日本での生活についての説明がないと更新が難しくなってしまいます。
犯罪歴はないか
配偶者ビザに限ったことではありませんが、日本での生活の中で素行が悪く日本社会に影響を与える可能性があると判断されてしまう場合は不許可になる可能性があります。
この素行要件の中には、税金の支払い状況も含まれますので、未納がある場合には更新できなくなってしまう可能性があります。
前回の申請と矛盾のある部分はないか
基本的には真実に基づいて書類を作っていれば問題はない部分ですが、稀に日付や経緯などで矛盾が生じる方がいます。
矛盾があるとどの内容が真実なのかがわからず、虚偽の疑いが生じそのことが原因で不許可になってしまう場合もございます。
必要書類について
更新申請に一般的に必要な書類は下記になります。
これ以外に個々の状況に合わせて任意で書類が必要になってくる場合があります。
配偶者ビザの更新申請の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※3か月以内撮影されたもの
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 - 日本人の方の戸籍謄本の原本1通
- 住民票の原本(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 日本人の直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書の原本 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所から取得できます。
※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは,申請人(外国人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出して下さい。 - 日本人の方の身元保証書 1通
※フォーマットがあります
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。 - パスポート原本
- 在留カード原本
※公的書類の有効期限は、発行日から3か月以内です。
更新申請にかかる時間
更新申請にかかる審査の時間としては1ヶ月~2ヶ月ほどです。
これは東京入管の標準期間であり、場所や時期によって前後することがあります。
東京入管は最も混んでいる入管であるので、地方の空いている入管であると1週間や2週間で結果がでる場合もあります。
申請できる場所は管轄が決まっており居住地を管轄する入管での申請になります。
好きな場所で申請ができるわけではありませんので、自分の管轄を調べて頂ければと思います。
ケーススタディ
ケーススタディでは、更新申請において短い年数になってしまったり、最悪の場合不許可になってしまうようなケースをご紹介いたします。
Case1.税金の未納が発覚
税金の未納があると、長い年数のビザはもらえません。
本来であれば、3年の配偶者ビザがもらえるはずでしたが、税金の未納が発覚し1年のビザになってしまったケースがあります。
重要な税金
住民税
住民税は、役所で取得できる「住民税の納税証明書」で確認できます。
納期未到来は、まだ納期が来ていないということなので大丈夫ですが、納期が来ているが未納がある場合は、支払ってその情報が反映された後に住民税の納税証明書を取得してください。
会社からの天引きで支払っているケースでも、書類取得のタイミングによっては未納と表記が出てしまっている場合もあるので、入管に書類を提出する前に内容の確認はしてください。
仮に未納があり、すぐには納付できない場合には、分納を役所と相談してください。
基本的には分納については納税証明書に記載はされませんので、分納の納付書や分納していることの証明と説明を自ら入管に説明するようにしてください。
Case2.同居していない場合
住民票上は一緒になっているが、実際は一緒には暮らしていない場合で、ビザ更新時に同居しているという内容で申請を出したが、住民票だけ一緒で実際は一緒に暮らしていないことが発覚したケースになります。
正当な理由があり、申請時に説明をしていれば更新許可が認められた可能性もある内容ですが、虚偽申請をしてしまったがゆえに不許可となってしまいました。
Case3.配偶者ビザ取得後に、海外に住んでいた場合
配偶者ビザでは、1年間で日本に何日以上いなければいけないといったルールはないですが、配偶者ビザは日本で一緒に住むためのビザなので、長く海外に住んでいたり、日本と海外で夫婦が別々に暮らしている場合には、配偶者ビザの更新は認められずらいです。
たまたま海外居住が長くなってしまった場合で、今後は日本に住む場合には、今後の計画などを入管に説明するようにしてください。
まだ海外在住が続きそうな場合は、配偶者ビザを更新するのではなく、日本に住むことになった際に再度、新規で配偶者ビザを取得することになります。