ビザ申請する場所はどこ?入管の管轄について解説
外国人の方の中長期ビザを申請する場所は、「日本にある入管」になります。
日本には全国に入管がありますが、申請できる場所が決まっています。
申請できる場所のことを「管轄」と言いますが、「申請者の外国人が日本に住んでいるか」「海外に住んでいるか」で申請できる場所が変わってきます。
目次
ビザを申請する場所はどこ?
外国人の中長期ビザ申請は、日本にある「出入国在留管理局(旧:入国管理局)にて行います。
通称で「入管」と呼ばれ、法務省の外局として在留資格(中長期のビザ)の審査を出入国及び難民認定法に基づいて行う機関です。
中長期ビザとは、「就労ビザ」「配偶者ビザ」「留学ビザ」など日本に3か月間以上滞在する目的で申請するビザになります。
この入管は日本全国にあり、それぞれ申請人が該当する場所の入管での申請が必要になります。
全国に入管はあります
この入管には全国8か所の地方支部部局があり、その中に7支局・61の出張所及び2か所の管理センター(収容所)がございます。
出典:出入国在留管理庁
全国8か所の地方支局は主要都市の下記に置かれています。
入管の地方支局8局(地域をまとめる大きな入管)
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
この中で、「横浜」「神戸」「那覇」の都市と、主要4空港の計7つの支局が置かれています。
入管(7支局)※中規模の入管
- 横浜支局
- 神戸支局
- 那覇支局
- 成田空港支局
- 羽田空港支局
- 中部空港支局
- 関西空港支局
外国人の住民票が置いてある最寄りの入管で申請することになります。
入管の大きさによって審査基準が異なることは基本的にはないですが、混み具合がことなるので、審査にかかる時間が変わってきます。
※地方の方が空いているのでスムーズに審査してもらえます。
「日本在住の外国人申請」できる入管の場所とは
日本在住の外国人が申請できる場所は、「日本で住民登録をしている最寄りの管轄」になります。
日本で住んでいる外国人とは、すでに就労ビザや配偶者ビザを持っている人のことを言います。
「日本在住の外国人」の申請場所の具体例
例;長野県在住の外国人の場合
→「長野出張所」または「東京入管」にて申請が可能
長野在住の場合だと、最寄りの「長野出張所」に申請するのが一般的です。
ただし上記でご紹介した地方支局8局(大きい入管)は、対象としている範囲が大きく、東京入管は長野県の申請も受け付けてくれます。
就職先が違う県になった場合は注意が必要
たとえば留学生の場合で、「地方に住んでいる外国人が東京に就職をする」場合でも原則は、「外国人が住んでいる最寄りの入管で申請」します。
就職先の会社の所在地が東京にあったとしても、外国人の住所が地方にある場合には、地方を管轄する入管での申請することになり、東京での申請はできませんのでご注意ください。
地方在住で東京に就職する例
例:「京都在住の外国人が東京の会社に就職」する場合
→東京に引っ越す前であれば「京都で申請」
東京に引っ越し、住民票を移したのであれば東京での申請になる
覚え方としては、日本に外国人が住んでいる場合は、「外国人の住民税がある地域の入管で申請」と覚えていただければと思います。
日本にいないと申請はできない
日本に住んでいる外国人(住民票が日本にある場合)の場合は、日本にいないと申請が出せません。
休暇で母国などに帰国している間に、在留期限を迎えて日本にいる会社の方に更新申請をお願いしても申請を受け付けてもらうことはできません。
必ず在留期限内に日本に帰国し、申請することが必要です。
在留期限内に日本に戻ってこれない場合は、新規でビザを取得しなおす必要がでてきます。
申請中の出国はOK
申請の際には、外国人が日本にいないと申請はできませんが、「申請後は日本から出国しても大丈夫」です。
ただし入管から追加提出の指示があった場合に対応ができないので、長期の出国は控えて頂くことをお勧めしております。
そして審査中の出国は可能ですが、許可後の新しい在留カードの受け取り時には、日本に戻ってこないといけないので、出国する際にはスケジュールにはご注意ください。
※行政書士が申請代行することは可能です。
「海外在住の外国人」の場合の入管の場所とは
海外に住んでいる外国人が新規でビザ申請する場合は、「法定代理人の居住地(勤務先地)での申請」になります。
法定代理人とは、ビザ申請は原則外国人本人申請になりますが、海外在住の場合は日本に申請のために来るというのは現実的ではないので、代理で申請ができる人のことを言います。
ただし誰でも法定代理人になれるわけではなく、ルールがあります。
そのルールは、申請するビザの種類によって変わってきます。
海外から外国人を呼び寄せる申請の全体の流れはこちらから確認できます
就労ビザ申請の場合
法定代理人になれる人は、「勤務予定の会社の担当者」です。
そして、ビザ申請できる入管の場所は、「担当者が勤務している会社住所の管轄の入管」になります。
たとえば会社の支店が複数ある場合は、申請書の法定代理人欄に記載した人の勤務地の最寄りの入管となります。
支店が複数ある会社の場合
例:福岡支店で採用予定だが、申請書の法定代理人欄には東京本社の人事担当者が記入した場合
→人事担当者の勤務地である東京本社管轄の「東京入管」で申請します
配偶者ビザの場合(家族滞在も含む)
法定代理人になれる人は、「日本在住の日本人配偶者」です。
日本人配偶者も海外在住の場合は、「日本人配偶者の日本在住の親族(親・兄弟・叔父叔母など)」になります。
そして、申請できる場所は、「日本在住の日本人配偶者またはその親族の住民票がある最寄りの入管」になります。
夫婦ともに海外在住の場合の手続き方法はこちらから確認できます
留学ビザの場合
法定代理人になれる人は、「留学先の学校の担当者」です。
そして申請できる場所は、入学する予定の学校の所在地になります。
留学ビザの場合は学校が申請代行することが可能なので、入学試験が終わると学校担当者より説明を受けることになります。