基礎知識

就職活動ビザに変更するための注意点と必要書類について

日本の留学生の方で、卒業後も日本で就職活動をしたい場合は、留学ビザのままではなく、特定活動ビザ(継続就職活動)に変更することができます。

就職活動ビザに変更できれば6か月(1回のみ更新可なので最長1年間)、日本で就職活動をすることができます。

就職活動の特定活動ビザに変更するには、卒業した学校から「推薦状」と卒業前の「就職活動実績」が必要になり、用意できない場合は就職活動ビザへの変更は難しくなります。

今回は、就職活動ビザに変更する際の注意点と必要書類について解説していきます。

就職活動ビザに変更できるのは学校卒業後に行う

留学生の方で在学中に就職活動をしていたが、就職先が見つからずに卒業を迎えてしまった場合、就職活動ビザに変更すれば引き続き日本で就職活動をすることができます。

ただし、学校卒業前に就職活動ビザに変更することはできず、あくまでも在学中にも就職活動を行っていたが、就職先を見つけることができなかった留学生が卒業後も引き続き就職活動をできるものになります。

対象の学校とは?

就職活動ビザが申請できる対象の学校は決まっています。

就職活動ビザの対象となる学校

  1. 大学
  2. 短期大学
  3. 大学院
  4. 専門学校
  5. 日本語学校(海外の大学または大学院を卒業している者のみ)

ただし、別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まれませんのでご注意ください。

就職活動ビザの要件とは?

特定活動ビザを取得するための要件は次の5つになります。

特定活動ビザを取得するための要件

  1. 大学院、大学、短期大学、専門学校の卒業した場合
    (日本語学校は海外の大学・大学院を卒業している人のみ)
  2. 学校からの「推薦状」が必要
  3. 卒業前から就職活動を行っている証明があり、卒業後も就職活動を行う場合
  4. 就職活動の期間中の生活費が確保されていること
  5. 学校の専攻科目が技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの業務と関連性があること

この就職活動ビザ取得のポイントは、②「学校からの推薦状」と③「卒業前からの就職活動の実績を証明すること」になります。

学校からの推薦状について

在学中の成績が悪かったり、あまり学校に行っていなくて出席率が悪いと、推薦状がもらえない可能性があります。

また「推薦状の発行基準は学校によって変わります」ので、在学中に必ず確認し就職先が決まっている場合でも、推薦状を発行してもらえるように手続きしておきましょう。

特別な理由がない限り、推薦状が発行してもらえない場合は、就職活動ビザへの変更はできません。

卒業前の就職活動の実績を証明する

今まで就職活動をしていなかった場合で、就職活動ビザが欲しいからと卒業後に就職活動を始めでも要件を満たしてはいません。

内定先が決まっていたので就職活動をしていなかった場合

在学中に早い段階で内定をもらっていたため就職活動をしていなかった場合で、急遽内定取り消しや就労ビザへの変更が不許可になってしまった場合は、今までの事情を理由書にまとめる必要があります。

就職活動ビザでは就職活動の実績が大切になってきますので、故意に就職活動をしていなかったわけではない旨を説明する必要があります。

就職活動ビザでもアルバイトは可能

就職活動ビザでも、留学ビザと同様に資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内でアルバイトをすることができます。

ただし留学生との違い夏休みという考え方はないため、長期休業期間中の1日8時間までのアルバイトはできませんので注意してください。

就職活動ビザの期間は?

就職活動ビザは、6か月の特定活動(就職活動ビザ)がもらえます。

6か月間、就職活動をしても就職先が見つからなかった場合には、1回のみ更新が可能なので、最長1年間は就職活動が可能となります。

1年間就職活動をしても就職先が見つからない場合には、一度母国等に帰国するしかなくなってしまいますので、1年間あると思わず、早く就職先が決まるように活動してもらえればと思います。

就職活動ビザの必要書類について

留学ビザから就職活動ビザに変更する際の必要書類は下記になります。

外国人の状況によって必要書類は変化していきますので、適宜追加で書類が必要になる場合があります。

日本の大学等を卒業した場合

直近で日本の大学・短期大学・大学院を卒業した場合の必要書類は下記です。

大学・短期大学・大学院を卒業した場合

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 推薦状 ※学校が作成したもの
  6. 就職活動をしていることがわかる証明資料
    ※エントリーシートや応募企業とのメールやり取り、合同説明会参加資料など
  7. 大学が発行した卒業証明書(卒業証書のコピーでも可)
  8. 日本での滞在費を証明する資料(送金証明書や通帳のコピーなど)

日本の専門学校を卒業した場合

直近で日本の専門学校を卒業した場合の必要書類は下記です。

専門学校を卒業した場合

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 推薦状 ※学校が作成したもの
  6. 就職活動をしていることがわかる証明資料
    ※エントリーシートや応募企業とのメールやり取り、合同説明会参加資料など
  7. 専門学校が発行した専門士の称号がわかる証明書
  8. 専門学校が発行した卒業証明書
  9. 専門学校が発行した成績証明書
  10. 日本での滞在費を証明する資料(送金証明書や通帳のコピーなど)

日本語学校を卒業した場合(海外の大学・大学院を卒業している方のみ対象)

海外の大学または大学院を卒業して、直近で日本の日本語学校を卒業した場合の必要書類は下記です。

日本語学校を卒業した場合(海外の大学または大学院を卒業した方のみ対象)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 推薦状 ※学校が作成したもの
  6. 就職活動をしていることがわかる証明資料
    ※エントリーシートや応募企業とのメールやり取り、合同説明会参加資料など
  7. 日本語学校が発行した卒業証明書(卒業証書のコピーでも可)
  8. 日本語学校が発行した出席証明書
  9. 海外の大学(または大学院)の卒業証明書のコピー(学士等の記載があるもの)
  10. 日本語学校と定期的に面談を行い,就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
    ※更新時の場合の確認書のフォーマットはこちら
    確認書フォーマット(更新版)
  11. 日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料
  12. 日本での滞在費を証明する資料(送金証明書や通帳のコピーなど)

オーバーワークだと就職活動ビザは認められない

就職活動ビザでは、「住民税の課税証明書の提出は必須ではない」ですが、任意で求められる場合があります。

任意で課税証明書の提出を求められ、オーバーワークが発覚すると就職活動ビザの許可はでません。

理由としてはオーバーワークがあると、「就職先が決まらなかったのは仕事のし過ぎで就職活動が十分にできていなかったからではないか?」と思われてしまいからになります。

加えて近年、留学生のオーバーワークが常習化しており、入管はとても厳しく見ています。

たとえ「友達はオーバーワークしていたが大丈夫だった」としても、気軽な気持ちでオーバーワークするのは絶対にやめてください。

オーバーワークが発覚すると、一度母国等に帰国しないといけなくなり、就職活動をするのがさらに厳しくなってしまいます。

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