基礎知識

ビザの更新申請中に出国して再入国できるのか?

ビザの更新申請をしている間に、「日本から出国して再入国することは可能」です。

また審査中に在留期間が過ぎている場合、特例期間が適用になりますが、「特例期間中の出国も可能」です。

家族のことや仕事の関係(出張)など、様々な事情で更新申請中に日本から出国しないといけないときもあると思います。

出国は問題ないですが、更新申請中の場合の長期出国には注意しないといけない点もございます。

今回はそういった注意すべき点について解説していきます。

更新申請中に出国する場合の注意点

ビザの更新申請中に日本から「出国することは可能」です。

更新申請をする時には、外国人が日本にいないと申請はできないですが、申請後は出国することができます。

そして許可後、新しい在留カードを受け取るときにも外国人は日本にいないといけません。

そのため再入国は、「在留期間までに日本に戻ってくる」必要があります。

簡潔に言うと、「更新申請中時と許可後の新しい在留カードの受け取り時に日本にいれば大丈夫」です。

入管から連絡がある場合がある

注意しないといけないのは、「審査中に入管から追加資料を求められたり」「確認の電話がかかってくる」ことがあります。

長期出国してしまうと、入管からの通知に気づかず(通知は自宅に書面で届きます)、入管も審査で必要な書類を提出してもらうことができないので、審査結果が不許可となることも考えられます。

そのため、更新申請中の出国は可能ですが、入管からの指示があるかもしれないと考え、出国日数はできるだけ最小限にしたほうがリスクは少なくなります。

※可能であれば、出国前に入管に出国する旨を伝えると良いと思います。

特例期間中の出国も可能

ビザの更新手続きは、「在留期間の3か月前から在留期間までの間に申請」します。

そして在留期限ギリギリで申請をすると、数日で審査は終わらないので、審査中に在留期限が過ぎてしまいます。

ただ、在留期限までに更新申請が受理されていれば、「特例期間が自動的に適用」となります。

特例期間とは、審査中に在留期間が過ぎてしまった場合は、「結果が出るまで」または「在留期間から2か月間」自動的に延長してくれる措置のことを言います。

特例期間について

  1. 審査結果が出るまで
  2. 在留期間の満了日から2ヶ月間自動延長

この特例期間中の最大2か月間は、今のビザの効力が続いていると考えられるので、今までと同じ活動をすることができます。

特例期間中の出国も可能

上記で説明した「特例期間中であっても出国することは可能」です。

注意点は、特例期間出ない場合と同様で、「審査中に追加資料を求められたり」「電話で確認が入る」場合があり、追加資料は自宅に書面で届くので、日本から出国していると気づくことができません。

気づかないまま審査が進んでしまうと、入管も特例期間が最大でも2か月なので、諸々の入管の社内手続きなどを考えると、1か月ほどで審査結果を出さないといけないので、外国人本人の日本帰国を待ってはくれません。

そうすると最悪の場合、必要書類を提出されていないということで不許可になってしまうことも考えられます。

そのため、特例期間中の出国もなるべく必要最小限の出国にとどめていただければと思います。

ちなみに特例期間中の再入国は、在留期間満了日から2か月以内に戻ってくれば大丈夫ですが、2か月延長されている日までに新しい在留カードを受け取らないと、オーバーステイになってしまいますので、余裕を持って帰国してください。

更新申請中の確認は、在留カードの裏面を確認する

ビザの更新申請をすると、在留カードの右下に、「在留資格更新申請中」というスタンプが押されます。

このスタンプが押されていれば、更新申請中という意味になるので、出国可能となります。

オンライン申請の場合は、申請番号を把握する

近年ではオンライン申請もできるようになりました。

オンライン申請の場合は、在留カードの裏面にスタンプを押されることはありません。

そこで、更新申請の証明としてオンライン申請した際に送られてきたメールに記載がある、「申請番号」と「申請日」を把握しておくようにしましょう。

申請番号がわかっていれば、トラブルなく出国が可能となります。

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