基礎知識

再入国許可とは?みなし再入国との違いも解説

日本にいる外国人が日本から「1年以上」出国する場合、「再入国許可」を取得しておかないと日本に戻ってくることができなくなってしまいます。

1年以内の出国であれば、みなし再入国制度により、再入国許可は不要になります。

今回は、再入国許可が必要な場合やその種類、みなし再入国との違いについて解説していきます。

再入国許可とは?

再入国許可とは、日本で在留資格を持って在留する外国人が、1年以上(特別永住者は2年以上)の長期にわたり日本から出国する場合に、事前に許可をとる必要がある制度になります。

また再入国許可には「シングル(1回限り)」と「マルチ(期間内であれば何回でも入出国可能)」の2種類があります。

再入国許可の費用

  • シングル:1回限りの再入国許可は3,000円
  • マルチ:期間内であれば何回でも入出国可能な再入国は6,000円

再入国許可の有効期限とは

再入国許可は、最長で5年(特別永住者は6年)の許可がもらえます。

延長は認められていませんので、再入国許可の日までに日本に戻ってこないと、今のビザが取り消されてしまいます。

また、今持っているビザ(在留資格)の有効期限を超えては取得できませんのでご注意ください。

再入国許可の申請場所は?

再入国許可の申請は、日本から出国する前に最寄りの入管の窓口にて行います。

再入国許可は、その日に許可されます。

2022年3月からは、ビザの変更申請・更新申請と一緒に再入国許可をする場合に限り、オンラインでも申請が可能となりました。
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また再入国許可の取得には、理由が必要になります。

一応取っておきたいと理由ではダメで、「実家に帰る」「仕事で出国」などの理由が必要になります。

みなし再入国許可とは?

再入国許可と似たようなものに「みなし再入国許可」というのがあります。

みなし再入国許可は、再入国許可のような事前の手続きは不要になるので、手間が省けます。

みなし再入国許可は、2012年7月から始まった制度で、「1年以内の出国(特別永住者は2年以内)」の場合に適用されます。

有効な旅券(パスポート)をもっていることが前提となりますが、「出国する際に、再入国することの意思をのあることを告げて出国することで、再入国の許可を受けたものとみなす」という制度です。

みなし再入国許可は、1年以内の出国の場合に許可されますが、今持っているビザ(在留資格)の期限が延長されるわけではないので、在留期限が1年以内の場合には、その期間内に帰国して在留資格更新許可申請を行う必要があります。

みなし再入国許可のやり方について

みなし再入国許可は、日本から出国する際の空港で手続きします。

手続きと言っても難しいことはなく、空港の入国審査官に「再入国出国用EDカード」の再入国欄にチェックを入れるだけになります。

EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です」のところにチェックを入れるだけで、再入国許可をとっているとみなしてくれます。

ちなみにみなし再入国許可は、最長1年間で延長の規定はなく、手数料は無料となっています。

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