「特例期間」とは?ビザ申請中に在留期限が過ぎた場合でも働けるのか?
外国人のビザ(在留資格)の変更申請や更新申請をする際に、「在留期限までに審査は間に合うのか?」「在留期限までに審査が間に合わなかったらどうなるの?」と心配になる方も多い思います。
入管法では、在留期限までに変更申請または更新申請の受理がされれば、「特例期間」というのが自動適用されることになっています。
特例期間とは、在留期限までに変更申請または更新申請が受理されれば、最大で2ヶ月間、今のビザの期限が自動延長となるので、今のビザの資格のまま日本にいることが可能となります。
そこで今回は、「特例期間」について、どういった場合に適用されるのか説明しつつ、特例期間中に働けるのか?適用にならないケースはどういった場合か?についても、ご説明をしていきたいと思います。
目次
特例期間とは?
「特例期間」とは、日本にいる外国人が、ビザの変更申請または更新申請をした際に、今の在留期限までに審査が終わらなかった場合に、審査期間中は日本にいれるように特例を与えているルールのことを言います。
※在留資格認定証明書交付申請は特例期間の対象外となります。
在留期限ギリギリに申請(受理)されると、審査が在留期限までに終わらないことがあります。
その場合は特例期間が自動適用され、「在留期限から最大2ヶ月」、今持っているビザが延長され、自動延長された2ヶ月以内に、必ず審査結果が出るようになっています。
そして特例期間の間も、日本に滞在することができ、今までのビザの活動ができるようになっています。
少し難しい言葉にはなりますが、特例期間を入管の言葉で言うと下記になります。
特例期間とは
在留資格変更・在留期間更新許可申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時又は処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができます。 |
特例期間であることの証明書はある?
入管から特例期間中であることの証明書は発行されません。
では、どのように証明するかと言うと「申請中」であることを証明するしかありません。
申請中である証明書は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を入管の窓口で直接行うか、オンラインで申請するかで変わってきます。
窓口申請の場合の証明書類
在留カードの裏面に「変更申請中」「更新申請中」というスタンプが押されます。
合わせて、「申請受付票」という紙が発行されます。
オンライン申請の場合の証明書類
申請の翌日に、申請番号が発行された完了メールが登録のメールアドレスに送られてきます。
申請中である証明は上記で可能ですが、特例期間に入った証明書類は発行してもらえないため、「銀行から求められている」「会社から求められている」場合には、上記のどちらかの書類で説明するようにしてください。
特にオンライン申請の場合ですが、オンライン申請は近年普及した申請ですので、銀行や会社の担当者はオンライン申請のことを知らない可能性があり、在留カードの裏面に変更または更新中というスタンプがないとダメという人もいるかと思います。
しかし、オンライン申請では在留カードの裏面にスタンプは押してもらえないので、オンライン申請をして申請番号が記載されたメールが証明であることを丁寧に説明する必要があります。
特例期間中でも働ける?
特例期間中は、「今持っているビザの資格のまま」日本に在留することができます。
そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っていて、特例期間中になっている場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのステータスのままになるので働くことが可能です。
今持っているビザが働けないビザであれば、特例期間中も働くことはできませんのでご注意ください。
また留学ビザの場合も、資格外活動許可を得ている場合は、特例期間中でもアルバイトをすることは可能です。
ただし留学ビザの資格外活動は、学校に通っていることに紐づいているので、卒業後にアルバイトのみすることはできません。
そのため、留学ビザから就労ビザに変更する申請をしている場合、審査中に学校を卒業してしまった場合には、卒業後は留学ビザが残っていても(特例期間中も含む)アルバイトをすることはできませんので注意してください。
特例期間が適用されない場合とは?
特例期間は、在留資格変更申請・在留期間更新許可申請のどちらかの申請方法のみ適用となり、海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」については対象外となります。
そのため、例えば短期滞在ビザで日本にいて、日本にいる間に在留資格認定証明書交付申請を入管に提出したとしても、短期滞在ビザの期限が自動延長されることはないので、在留期限前に日本から出国することが必要です。
短期滞在ビザから変更申請はできる?
特例期間は、変更申請と更新申請のみに適用になるとお伝えしてきましたが、短期滞在ビザから直接他のビザに変更申請が受理されれば、特例期間は適用になります。
しかし、原則として短期滞在から他のビザへの直接の変更申請は認められていないですが、日本人(または永住者)と結婚し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)を申請する場合に限っては、短期滞在ビザからの在留資格変更許可申請が認められる場合があります。
※短期滞在から就労ビザへの直接の変更申請は認められません。
※短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更申請する場合には、直接変更する理由を説明する必要があり、誰でも認められるわけではないので、専門家に相談されることをおすすめいたします。
また、短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接の変更申請が認められた場合、特例期間は適用になるのか?という疑問が出てくると思いますが、特例期間は「31日以上のビザからの変更申請が受理された場合のみ適用」となります。
そのため、短期滞在ビザが30日以下(30日のビザも含む)のビザについては、特例期間の対象外となりますので注意してください。
特例期間が適用されないと、短期滞在ビザの在留期限中に審査が完了しないといけないことになるので、変更申請が受理されたとしても、在留期限までに審査が終わらないオーバーステイとなってしまいますので、30日以下のビザの方は申請後もご自身の在留期限には注意してください。
不許可になってしまった場合も特例期間は対象となる?
特例期間が自動適用されて、その後の審査結果で不許可になってしまった場合、ビザの期限が残っていないので、すぐに帰国しないといけない?と思う方もいるかと思います。
不許可になると自宅に不交付通知書が届き、1回のみ入管に不許可理由を直接聞きに行くことができます。
そして特例期間に入った後に審査で不許可になってしまった場合は、不許可理由を聞いた後に、在留資格「特定活動」という「出国準備30日または31日のビザ」がもらえます。
特定活動(出国準備)は、名前の通り、日本から出国するための準備期間として設けられているビザになりますますが、不許可理由が改善できるのであれば、出国準備中の期間中に再申請することができます。
ただし、特例期間が適用されるのは31日以上のビザを持っている外国人のみなので、30日のビザを交付された場合には、再申請しても特例期間が適用にならないので、入管としては「審査した結果、再申請しても許可になる見込みが少ないので帰国してください」という意思表示にもなっています。
そのため30日のビザになってしまった場合は、母国等に帰国するしかないですが、不許可になった理由がすぐに改善できるのであれば、入管と相談することで、再申請を認めてくれる場合もあります。
31日のビザの場合は、不許可理由が改善できるようであれば、出国準備の31日の間に、再度申請書類をそろえて再申請をすることで、審査が在留期限を超えてしまっても特例期間が自動適用になるので、再度最大2ヶ月間ビザを延長され再申請の結果が出るまで日本にいることができます。
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