外国人のビザ申請における「特例期間」とは?
外国人のビザ(在留資格)の変更申請や更新申請をする際に、今のビザの在留期限が迫っている場合「在留期限までに審査は間に合うのか?」と心配になる方も多い思います。
入管法では、在留期限までに変更申請または更新申請の受理がされれば、「特例期間」というのが自動適用されることになっています。
今回は、この「特例期間」についてご説明していきます。
特例期間の詳細について
「特例期間」とは、日本にいる外国人がビザの変更または更新をする際に、今の在留期限までに審査が終わらない場合に、自動適用されるものです。
在留期限ギリギリに申請(受理)となると、この特例期間が適用されることが多く「審査が終わるまで」または「在留期限から最大2か月間」の間、今持っているビザの内容のまま日本に適法に滞在することができます。
これをまとめると、在留期限までに何かしらの申請を出して、受理されれば、在留期限から最大2か月間自動延長となり、その間に審査結果が出るというシステムとなっています。
少し難しい言葉にはなりますが、入管の言葉で言うと下記になります。
在留資格変更・在留期間更新許可申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時又は処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができます。 |
特例期間であることの証明はある?
入管から特例期間中であることの証明書は発行されません。
では何で証明するかと言うと、「申請中」であることを証明するしかありません。
申請中である証明は、在留資格変更許可申請、更新許可申請のどちらかを入管の窓口で行うかオンライン申請で行うかで変わってきます。
窓口申請の際の申請中である証明
窓口申請では、「在留カードの裏面に「変更申請中」「更新申請中」というスタンプが押されます。
合わせて、「申請受付票」という紙が発行されます。
オンライン申請の際の申請中である証明
申請の翌日に申請番号が発行された完了メールが、登録のメールアドレスに送られてきます。
申請中である証明は上記でできますが、特例期間に入った証明書類は発行してもらえないため、「銀行から求められている」「会社から求められている」場合には、入管に直接相談をしてみてください。
特例期間中は働けるのか?
特例期間中は、「今持っているビザの資格のまま」日本に在留することができます。
そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを今持っていて、特例期間中になっている場合は、就労ビザのステータスのままなので就労が可能です。
今持っているビザが働けないビザであれば、特例期間中も働くことはできませんのでご注意ください。
また留学ビザの場合のアルバイト(資格外活動許可)も有効ですので、特例期間中もアルバイトをすることは可能です。
ただし、留学ビザの資格外活動は、学校に通っていることに紐づいているので、卒業後にアルバイトのみすることはできません。
そのため、留学ビザから就労ビザに変える際、すでに学校を卒業していて、特例期間中の場合には、今留学ビザだとしてもアルバイトはできませんので、こちらも注意してください。
特例期間が適用されない場合
特例期間は「31日以上のビザを持っている場合のみ適用」となります。
そのため、30日以下(30日のビザも含む)のビザ(短期滞在など)については特例期間の適用はありません。
特例期間が適用されないとなると、変更申請や更新申請が受理されたとしても、在留期限までに結果が出ないと、オーバーステイとなってしまいますので、30日以下のビザの方は申請後も自分の在留期限に注意してください。
不許可になってしまった場合
特例期間が適用されて、その後審査結果が「不許可」の場合はどうなってしまうのでしょうか?
不許可になってしまった場合は在留資格「特定活動」という「出国準備の30日または31日のビザ」がもらえます。
不許可の場合は、一度のみ不許可理由を聞きに行くことができ、その不許可理由が改善できるのであれば、出国準備中の間に再申請することも可能です。
ただし特例期間が適用されるのは、31日以上のビザのみですので、30日のビザの場合は、再申請しても特例期間がもらえないので、実質帰国しなければいけない可能性が高いと言えます。
31日の出国準備の場合は、再申請が可能であるのであれば、在留期限までの日に申請が受理されれば、再度最大2か月間の特例期間が適用となります。