基礎知識

外国人が海外から日本に家族を呼ぶ方法3つ紹介

日本にいる外国人が、母国などから家族を日本に呼びたい場合「方法は全部で3つ」あります。

また呼びたい家族(親・兄弟姉妹・親族・配偶者・子ども)によっても手続きの方法が変わってきます。

親・兄弟姉妹・親戚は、基本的には短期滞在ビザでしか日本に呼べません。

高齢の親であれば、特定活動ビザで長期で日本に呼べる可能性はありますが、審査はかなり厳しくなります。

配偶者や子どもであれば家族滞在ビザで、日本で一緒に暮らすことができます。

今回は、どのビザで誰が呼べるのか、日本に家族を呼び方法について、それぞれ解説していきます。

外国人が日本に家族を呼ぶためには?

日本に暮らす外国人が、日本に家族(親・兄弟姉妹・親族・配偶者・子ども)を呼びたいと思っても、誰でも日本のビザ(在留資格)が許可されるわけではありません。

親や兄弟姉妹、親族を日本に呼び、長期で滞在してもらうことはできません。

親や兄弟姉妹などを日本に呼ぶ場合は、短期滞在ビザ(最大90日間)しか日本に滞在することができません。

配偶者(夫や子ども)は、家族滞在ビザで長期で日本に呼ぶことができます。

※なお、日本人と結婚して外国人配偶者の連れ子を海外から呼びたい場合には、「定住者ビザ」になりますが、この記事では、外国人同士の結婚を想定しているため、定住者ビザの記載は省略させていただきます。

家族を日本に呼べるビザ(在留資格)

  1. 短期滞在ビザ(最大90日間)
  2. 家族滞在ビザ
  3. 特定活動ビザ

「短期滞在ビザ」で呼べる家族とは?

短期滞在では、「親」「兄弟姉妹」「親族」「配偶者」「子ども」のすべての方が申請可能です。

短期滞在ビザとは、15日・30日・90日の3種類の期間内であれば、日本に滞在できるビザ(査証)になります。

アメリカや韓国・イギリスなど、ビザ(査証)免除国であれば、航空券を買うだけで日本に上陸することができます。

ビザ免除国の国はこちらより確認いただけます(外務省ページ)

一方、中国やベトナム・フィリピンなど、ビザ(査証)免除国でない国は、日本への渡航目的に応じてビザ(査証)申請をしないといけません。

※コロナ禍においては、ビザ免除国の国(アメリカや韓国・イギリスなど)もビザ(査証)申請をしないと日本に来れないルールになっています。

短期滞在ビザの特徴

  1. 最大90日間(約3か月)のビザ(査証)
  2. 短期滞在ビザには「旅行」「知人訪問」「親族訪問」「短期商用」の4種類ある
  3. 日本滞在中に報酬を得る活動はできない
  4. 申請は海外にある日本大使館(領事館)で行う

短期滞在ビザは最大90日間しかもらえない

短期滞在ビザは、最大でも90日間(約3か月)しかもらうことができません。

短期滞在ビザは、「1年間で合計180日間まで取得可能」ですので、一度帰国すれば、もう1回だけ90日間のビザ(査証)を取得することはできます。

※日本にいながら更新するためには、入院しているなどの特別な事情がないと、日本にいながら期間を延長することはできません。

詳しくは後述しますが、「短期滞在ビザ中に日本で仕事をすることはできない」ので、貯金が多くないと短期滞在ビザの許可が出ないこともあります。

短期滞在ビザは家族の関係性の証明が必要

親や兄弟姉妹、親族、配偶者、子どもを短期滞在ビザで日本に呼ぶ場合には、「親族訪問」を申請することになります。

親族訪問の申請では、「関係性を示せる書類(出生証明書など)」が必要になります。

親を呼ぶのであれば親子関係、兄弟を呼ぶのであれば兄弟関係の公的書類を準備する必要があります。

親族訪問の申請は、旅行ビザよりも提出書類が多いので、親族に会いに来る目的だとしても旅行ビザを申請して日本に来る場合もあります。

旅行がメインで来られるのであれば旅行ビザを取得して数日間親族に会うのも良いですが、旅行はしないのに旅行ビザを取得すると、後に問題となる場合もあるので、親族に会いに行く場合は、なるべく親族訪問のビザ(査証)を申請するようにしてください。

日本で報酬を得る活動はできない

短期滞在ビザで日本にいる間に、「日本で仕事をしてお金を稼ぐことはできません。」

これは「日本国内での活動に対しての報酬はダメ」と言うことなので、海外での仕事をリモートで行うことは問題ありません。

1日でも日本の仕事をして日本で報酬をもらうのであれば、短期滞在ビザではなく「就労ビザを取得する」必要があります。

短期滞在ビザの申請は海外の日本大使館(領事館)で行う

通常ビザ(在留資格)と言うと、日本にある入管で申請しますが、短期滞在ビザだけは、「海外にある(申請する外国人が住んでいる国にある)日本大使館(領事館)で申請」します。

「中国」「ベトナム」「フィリピン」は、ビザ(査証)申請が多いので、日本大使館(領事館)の指定した代理店(エージェント)を通して申請することになります。

それ以外の国では、申請する外国人本人が直接、日本大使館(領事館)に行き申請します。

審査期間は申請する国にもよりますが、「1週間ほど」が目安となります。

「家族滞在ビザ」で呼べる家族とは?

家族滞在ビザでは、就労ビザで働く外国人の「配偶者(夫または妻)」「子ども」のみ取得可能となっています。

家族滞在ビザのみを申請することはできず、必ず日本で就労ビザで働く外国人の「扶養を受ける」必要があります。

家族滞在ビザの取得条件

  1. 結婚していること
  2. 子どもは実子または養子縁組していること
  3. 扶養されること
  4. 同居すること

結婚していること

配偶者(夫または妻)の家族滞在ビザを申請するには、「結婚している」必要があります。

フィアンセや事実婚は認められておらず、「法律で結婚が認められている結婚であることが必要」です。

申請の際には、「結婚証明書」の提出が必要になります。

子どもは実子または養子縁組していること

子どもの家族滞在ビザ申請の場合は「子どもの出生証明書」または「養子縁組の証明書」が必要になります。

子どもの申請の場合には、「実子」と「連れ子」でも申請が可能です。

連れ子が就労ビザの外国人の子ではなく、結婚した夫または妻の連れ子の場合、「就労ビザの外国人が養子縁組していることが必要」になります。

家族滞在ビザの養子縁組は、「普通養子」でも「特別養子」でもどちらでも認められております。

扶養されること

家族滞在ビザでは、日本で生活する際に「扶養されること」が必要になります。

家族滞在ビザの外国人は、あくまでも付き添いのため、仕事をしたいと思っても、フルタイムで働くことはできません。

※資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能となります。

同居すること

扶養することと同じような意味になりますが、家族滞在ビザの外国人は就労ビザの外国人に付き添って日本にいるので、一緒に暮らす(同居)必要があります。

日本にいる別の家族(親戚)の家に住むなどと言ったことはできません。

「特定活動ビザ」で呼べる家族とは?

ここでご説明する特定活動ビザは、例外的に「親」を日本に長期で呼ぶことができる場合の特定活動ビザ(老親扶養)になります。

特定活動ビザとは、告示されているもので2022年5月時点で46種類あります。

さらには告示外と言い、明文化されていなく、個々の状況に応じて許可を出すものもあります。

本来、短期滞在ビザ以外では「親」は日本に呼べないのですが、特別な事情がある場合のみ、特定活動ビザで親を日本に長期で呼べる場合があります。

一般的に、「老親扶養ビザ」と言ったりしますが、老親扶養ビザで親を日本に呼べるとしてもどちらかの親しか呼べず、両親を呼ぶことできません。

老親扶養ビザの要件

  1. 親が高齢(70歳以上)である
  2. 海外で1人で住んでいて身寄りがない
  3. 病気などで介護する必要がある

親が高齢(70歳以上)である

親を日本に呼ぶには、「介護」「面倒を見る必要がある」といった目的が必要になります。

そのため、親の年齢も大切で70歳以下といった比較的若い年齢だと「日本に呼ぶ必要があるか?」言われてしまいます。

年齢の目安は70歳以上になります。

海外で1人で住んでいて身寄りがない

身寄りがないとは、父親または母親のどちらかが亡くなっており、兄弟や親族もいないため、助けてくれる人が誰もいない状態にある場合のことを言います。

仮に家族のどなたかが同じ国住んでいなく、他の国に住んでいる場合は「その国に住んでいる家族にサポートしてもらえないのか?」と審査で突っ込まれてしまいます。

日本では親のビザは原則ないので、人道的配慮が必要なケース以外で、許可してもらうことは難しいです。

病気などで介護する必要がある

単に親が母国などで1人で暮らしているだけでは、許可にはなりません。

親が母国等で1人で暮らしているが、病気を患っており、看病しないといけないといった特別な事情が必要です。

その際には「病院からの診断書が必要」になるので、「いつから病気を患っているのか」「なぜ今のタイミングで申請したのか?」など今までの経緯や、これからどのように日本で親をサポートしていくのかなどの計画も必要になります。

老親扶養ビザはかなり特殊なケースになり、特定活動ビザの中でも告示外にあたるので、慎重に申請する必要があります。

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