家族滞在ビザから永住申請するには?条件と方法を解説
家族滞在ビザの外国人が永住申請をする際は、単独で申請しても通常許可されることはありません。
家族滞在ビザは、就労ビザで働いている配偶者(または親)に付随しているビザになるので、配偶者または親と一緒に永住申請する必要があります。
今回は、家族滞在ビザの方が永住申請するための条件や方法について解説していきます。
目次
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能」といった就労ビザを持つ配偶者(または親)に紐づいて取得できるビザになります。
就労ビザを持つ外国人から見ると「夫」「妻」「子ども」が家族滞在ビザを取得できます。
家族滞在者は扶養を受ける必要がある
家族滞在ビザで日本に滞在には、就労ビザで働いている配偶者(または親)に扶養される必要があります。
扶養するということは、就労ビザの外国人の収入も大切になってきまして、就労ビザの外国人のビザに合わせて家族滞在ビザの方のビザの年数も決まってきます。
そのため、就労ビザの外国人が他のビザに変更したり、母国に帰国する場合には、家族滞在ビザの方もビザを変更するか、帰国するなどしないといけません。
家族滞在ビザから永住申請する場合の条件
ここからは家族滞在ビザの方が永住申請できる条件を見ていきましょう。
家族滞在ビザの方が永住申請するには、就労ビザの外国人と一緒に申請するのが一般的となりますので、就労ビザの外国人が永住申請の条件を満たしていることを前提として記載していきます。
家族滞在ビザの方が「配偶者」なのか「子ども」なのかによって条件が変わりますので、それぞれのケースで解説していきます。
家族滞在ビザの方が「配偶者」の場合
まずは、家族滞在ビザの方が配偶者(夫または妻)のケースについての条件です。
これは、①と②のどちらも満たしている必要があります。
家族滞在ビザの方が「配偶者(夫または妻)」の場合
- 結婚から3年以上経っていること
- 1年以上引き続き日本に在留していること
結婚から3年以上経っていること
結婚してから3年以上が条件としてありますが、3年以上経過しているだけではいけません。
結婚生活の実態があることが大切なので、結婚はしたが離れて生活している場合には、3年のカウントには入れられません。
結婚して3年が経過して、夫婦で結婚生活を送っていることが必要になります。
1年以上引き続き日本に在留していること
家族滞在ビザの方が1年以上、家族滞在ビザで日本で暮らしていることが必要になります。
ポイントしては「引き続き」という言葉で、日本に住んでいても、日本からの出国が多いと、日本に引き続き住んでいるとは認めてもらえません。
引き続き日本に住んでいると認めてもらえない出国日数の目安は「3ヶ月間以上連続で出国している」「1年間で合計100日以上出国している」です。
こちらは目安になりますが、出国日数が増えれば増えるほど、審査は厳しくなります。
上記要件を満たさなくてもいい場合
就労ビザの外国人が先に永住者になった場合は、上記条件を満たす必要はありません。
理由としては、家族滞在ビザの方は就労ビザの配偶者が永住者になった時点で「永住者の配偶者等」に該当しているため、永住申請の条件が緩和されます。
家族滞在ビザの方が子どもの場合
家族滞在ビザの方が「子ども」の場合は、配偶者よりも要件が緩和されており、実子については1年以上引き続き日本に在留していれば永住許可申請が可能になります。
子どもに関しても、「引き続き」という要件があり、1年以上家族滞在ビザで日本にいたとしても、日本からの出国が多いと「引き続き」には該当せず、永住申請の条件に該当しなくなってしまいます。
出国の目安は、上記で説明した配偶者と同じになります。
家族滞在ビザの方は、就労ビザの方と一緒に申請をする
繰り返しになりますが、家族滞在ビザの方が永住申請する場合には、就労ビザの方含めて家族で同時申請するのが一般的です。
同時申請でなくても条件次第で申請はできますが、単純に入管の審査官は「なぜ家族と一緒に同時申請しないのか?」と疑問に思います。
そしてその疑問がマイナスに働き、例えば同時申請しない理由は、「何か隠したいことがあるのではないか?」と考え、審査が長引いたり、通常の審査よりも細かくチェックされることも考えられます。
永住申請は、家族の状況も審査される
仮に同時申請しなかった場合でも、永住申請では家族滞在ビザの方に関しても審査します。
例えば資格外活動違反(オーバーワーク)がないか、犯罪歴(素行不良)がないか、税金は遅延なく支払っているか、など全て審査対象です。
家族滞在ビザの方と同時申請していなくても、家族滞在ビザの方に何か違反が見つかると審査は不許可になる可能性が高くなります。
そのため、資格外活動違反(オーバーワーク)などがあるため、先に就労ビザの方だけ永住権を取得して、その後に家族滞在ビザの方の永住申請をしようとしても、結果的に家族滞在ビザの方の審査も最初から行われるため、基本同時申請で永住申請を行っていくことになります。