就労ビザと家族滞在ビザを同時申請する際の要件と必要な収入金額ついて

外国人が就労ビザを申請する際に、家族の家族滞在ビザを一緒に申請したい場合も多いかと思います。
家族のビザは「家族滞在ビザ」と言い、就労ビザと同時申請することができ、ともに海外在住でも、家族のみ海外在住でも問題ありません。
家族滞在ビザを申請するには、配偶者の申請であれば「結婚証明書」、子どもの申請の場合は「出生証明書」を準備し、家族関係を証明する必要があります。
そこで今回は、外国人が就労ビザを申請する際に、家族も一緒に申請する際の要件と必要な収入金額について解説していきたいと思います。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
就労ビザと家族滞在ビザを同時申請する要件は?
外国人が就労ビザを申請するのと同時に、家族滞在ビザの申請をすることは可能です。
外国人の噂では、働いて少ししないと家族滞在ビザを申請できないと思われている方もいますが、どのくらい働いていないと家族滞在ビザの申請はできないというルールはありません。
なお家族滞在ビザは、就労ビザの家族と一緒に住み・扶養されることが条件となっているため、就労ビザが許可されないと家族滞在ビザも許可されることはありません。
そのため、就労ビザと家族滞在ビザを一緒に申請した場合は、審査結果が出るタイミングは一緒になります。
なお今回は、主に就労ビザの申請と同時に家族滞在ビザを申請するための要件についての記事になりますので、家族滞在ビザについて説明していきます。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の要件を知りたい場合はこちら
家族滞在ビザの取得要件について
家族滞在ビザは、「配偶者(結婚していること)」「子ども(実子または養子)」が取得することができるビザ(在留資格)になります。
そして、家族滞在ビザを取得したい家族が、配偶者なのか子どもによって、取得要件が変わってきます。
家族滞在ビザの取得要件
- 法律婚していること(配偶者の場合)
- 実子または養子縁組していることが証明できること(子どもの場合)
- 日本に来た後、就労ビザの外国人に「扶養」されること
- 就労ビザの外国人と「同居」すること
配偶者(夫または妻)の場合には、日本では事実婚は認めていないので「法律婚をしている」必要があり、結婚の証明として「結婚証明書」が必要になります。
結婚手続きは、お互い日本に住んでいる場合には、日本の役所で婚姻届を提出して取得できる「婚姻届の受理証明書」でも認められています。
もちろん海外で結婚しても問題はなく、その場合は海外の結婚証明書を準備する必要があります。
子どもに関しては、実子または養子が認められており、実子であれば出生証明書を取得して親子関係を証明する必要があります。
養子の場合には、就労ビザの外国人が養子縁組する必要があり、養子縁組をしていない場合には、家族滞在ビザの取得はできません。
なお養子縁組は、普通養子と特別養子の2種類ありますが、どちらも認められています。
最後に、家族滞在ビザは就労ビザの外国人と一緒に暮らすためのビザなので、就労ビザの外国人と一緒に住み、扶養される必要があります。
扶養とは、就労ビザの外国人に養ってもらうことを言います。
家族滞在ビザでも働くことはできる?
家族滞在ビザは、就労ビザの外国人と一緒に日本で暮らすことを目的として許可されるビザ(在留資格)です。
そのため、日本で働く目的で来るわけではないので、原則は日本で働くことはできませんが、「資格外活動許可」という許可を別で取得すれば、週28時間以内の時間制限はありますが、日本で働くこともできます。
ただし、就労ビザの外国人の扶養される必要があるので、週28時間以内で働いて稼げても月10万円程度になります。
子どもが18歳以下が対象となる
子どもの家族滞在ビザの場合、「実子」「養子」どちらでも取得可能ですが、子どもの場合には、日本で養育するという目的で家族滞在ビザを取得するので、成人(18歳)を迎えている場合は日本に呼ぶことが難しくなります。
子どものが成人していたり、年齢が高くなればなるほど、日本で本当に養育する予定なのか?と言う疑問がでてきてしまい、「就労目的で日本に来日するのではないか?」と疑われてしまうと、家族滞在ビザは不許可になってしまいます。
その基準の年齢が18歳となり、18歳以上だと絶対に家族滞在ビザは取得できないわけではないですが、日本での養育計画などを説明する必要があるため、子どもを申請する場合には、なるべく若いうちに申請をするようにしてください。
家族滞在ビザを申請するのに必要な収入金額とは?
就労ビザの外国人が家族(配偶者または子ども)を日本に呼ぶには、就労ビザの外国人の給与額も重要になります。
家族滞在ビザの外国人は、就労ビザの外国人に扶養される必要がありますので、扶養する人数によって必要な年収が変わってきます。
必用な収入金額は、明確な基準金額が公表されているわけではないですが、下記は1つの目安としてご覧いただければと思います。
収入の目安
- 扶養家族1人(妻or夫のみ)
年収240万円以上(月額20万円) - 扶養家族2人(妻or夫+子ども1人など)
年収300万円以上(月額25万円) - 扶養家族3人(妻or夫+子ども2人など)
年収360万円以上(月額30万円)
この金額は東京エリアでの基準なので、地方ではもう少し低くても許可になる可能性はあります。
また、持ち家か賃貸かによっても必要な収入金額は変わってくるので、あくまでも上記は1つの目安になります。
家族滞在ビザの外国人のアルバイトの収入は含めない
上記で説明した収入金額ですが、就労ビザの外国人の収入金額で考え、家族滞在ビザの外国人がアルバイトした収入は含めずに計算します。
理由としては、家族滞在ビザの外国人(配偶者または子)は、あくまでも就労ビザの外国人の付き添いなので、家族滞在ビザの外国人がアルバイトをしないと生計が成り立たないと、生計が成り立っていないと判断されるので、審査で不許可になる可能性が高くなります。
アルバイトでの収入はあくまでも余裕資金として考えるので、就労ビザの外国人の年収で家族全員が日本で生活できていけるかが審査基準となってきます。
家族滞在ビザの外国人がアルバイトする際の注意点
家族滞在ビザの外国人がアルバイトするためには、「資格外活動許可」を取得しないといけませんが、資格外活動許可は勝手にもらえるわけではないので、申請が必要です。
海外在住で、ビザ(在留資格)を取得して日本に来る場合には、日本に入国後に資格外活動許可を申請することになります。
なお、家族滞在の資格外活動許可は包括的許可と言い、アルバイト先が決まっていなくても申請ができ、許可をもらうことができます。
資格外活動で働ける範囲とは?
資格外活動許可では、アルバイトできる時間が制限されており、週28時間以内しか働けません。
週28時間以上働いてしまうとオーバーワークとなり、家族滞在ビザの更新ができなくなってしまう可能性があるのでオーバーワークは行わないようにしてください。
仕事内容には特に制限はないですが、唯一、風俗営業関係の仕事はできませんので、それ以外であれば現場労働の仕事で働くこともできます。
なお、週28時間以上働きたい場合は、就労ビザの取得が必要となり、就労ビザの種類によっては働ける業種に制限があったり、学歴要件があったりしますので、まずは行いたい仕事では度の就労ビザの取得が必要になるか確認するようにしてください。
また、週28時間以内の仕事でも専門職の場合には時給が高く、給与が高くなる可能性があります。
家族滞在ビザは、就労ビザの外国人に扶養を受けることが前提となっているので、週28時間以内の仕事でも専門職で時給が高い場合には、扶養範囲内の給与になるように注意してください。
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