就労ビザと家族滞在ビザを同時申請する際の要件と審査基準ついて

海外から就労ビザで外国人を日本に呼び寄せる際に、その家族も一緒に日本に連れてくることも多いかと思います。
家族のビザは「家族滞在ビザ」と言い、就労ビザと同時申請することができます。
一緒に申請するのが、配偶者であれば「結婚証明書」、子どもであれば「出生証明書」を準備し、家族関係を証明する必要があります。
今回は、海外から外国人を就労ビザで呼び寄せる際に、家族も同時申請する際の要件と審査基準について解説していきます。
目次
就労ビザと家族滞在ビザは同時申請できる
外国人社員を雇用し海外から呼び寄せる場合、その家族(配偶者・子ども)を同時に日本に呼び寄せることが可能です。
家族(配偶者・子ども)が申請するビザは、「家族滞在」と言い、就労ビザの外国人に「扶養され、同居することが条件」となっています。
そのため就労ビザの外国人のビザが許可にならないと、家族滞在ビザが許可になることはありません。
同時申請の場合には、審査結果が出るタイミングは一緒になります。
家族滞在ビザの取得条件
家族滞在ビザは「配偶者(結婚していること)」「子ども(養子でも可)」が取得することができるビザ(在留資格)になります。
家族滞在ビザは最低限、下記条件が必要になります。
家族滞在ビザの取得条件
- 法律婚していること(配偶者の場合)
- 実子または養子縁組していることが証明できること(子どもの場合)
- 日本に来た後、就労ビザの外国人に「扶養」されること
- 就労ビザの外国人と「同居」すること
配偶者(夫または妻)の場合には、日本では事実婚は認めていないので「法律婚をしている」必要があり、結婚の証明として「結婚証明書が必要」になります。
配偶者(夫または妻)が家族滞在ビザを取得でき、さらに「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の労働であればすることができますが、フルタイムで働くことはできません。
さらに、就労ビザの外国人(夫または妻)に扶養される必要があり、就労ビザの外国人と一緒に同居することも必要になります。
日本に来た後は、自由に働いて別居したいということはできません。
子どもが18歳以上の場合は、家族滞在ビザの取得は難しい
子どもの家族滞在ビザは、「実子」「養子の子ども」どちらでも取得可能です。
ただし子どもの場合には、日本で扶養するという目的で家族滞在ビザを取得できるので、成人(18歳)を迎えている場合は日本に呼ぶことが難しくなります。
そのため子どもの家族滞在ビザは、子どもの年齢が高くなればなるだけ難易度があがります。
入管は、子どもの年齢が高くなればなるほど、「就労目的で日本に来日するのではないか?」という疑念を持ちます。
そのため子どもが18歳以上の場合には、扶養範囲外と判断されてしまうことが多く、日本に呼び寄せることが難しくなります。
扶養人数によって、給与額の審査基準が変わる
就労ビザの外国人が家族(配偶者・子ども)を日本に呼ぶには、就労ビザの外国人の給与額も重要になります。
家族滞在ビザの外国人は、就労ビザの外国人に扶養される必要があります。
そのため、扶養人数によって必要な年収が変わってきます。
明確な基準金額が公表されているわけではないですが、下記は1つの目安としてご覧いただければと思います。
収入の目安
- 扶養家族2人(妻+子ども1人など)
年収300万円以上(月額25万円) - 扶養家族3人(妻+子ども2人など)
年収360万円以上(月額30万円)
この金額は東京での基準なので、地方ではもう少し低くても許可になる可能性は十分にあります。
また、持ち家か賃貸かなど外国人の状況によっても変わってくるので、あくまでも上記は1つの目安になります。
家族滞在ビザの外国人のアルバイトの収入は含めない
上記で説明した収入ですが、家族滞在ビザの外国人のアルバイトでの収入は基本考えずに計算します。
家族滞在ビザの外国人(夫または子)は、あくまでも就労ビザの外国人の付き添いなので、家族滞在ビザの外国人がアルバイトをしないと生計が成り立たないとなると、生計が成り立っていないと判断されるので、審査で不許可になる可能性が高いです。
アルバイトでの収入はあくまでも余裕資金として考えるので、就労ビザの外国人の年収で家族全員が日本で生活できていけるかが審査基準となってきます。
家族滞在ビザの外国人がアルバイトするためには?
家族滞在ビザの外国人がアルバイトするためには、「資格外活動許可」を取得しないといけません。
資格外活動許可は勝手にもらえるわけではないので、申請が必要です。
海外から日本に来る場合には、入国後に申請することになります。
家族滞在の資格外活動許可は包括的許可と言い、アルバイト先が決まっていなくても申請ができ、許可をもらうことができます。
資格外活動で働ける範囲とは
家族滞在の外国人は、資格外活動許可を取ればアルバイトできますが、週28時間以内と決まっています。
週28時間以上働くとオーバーワークとなり、ビザの更新申請時に不許可になってしまう可能性があるのでご注意ください。
また仕事内容には特に制限はなく、風俗営業関係以外であればどのような仕事でも可能です。
週28時間以上働きたい場合は、就労ビザに変更する必要があります。