就労ビザ申請の必要書類とは?理由書の内容についても説明します。
就労ビザは通称名であり、一般的には「技術・人文知識・国際業務」のことを就労ビザと呼びます。
この技術・人文知識・国際業務を含めて、就労ビザは合計で19種類ありますが、それぞれによって必要書類は変わってきます。
今回は一般的な就労ビザについて解説していきます。
目次
就労ビザは会社の規模によって必要書類は変わる
日本の就労ビザは、会社の規模に応じて4つのカテゴリーを設定しています。
カテゴリーの区分
カテゴリー1:上場企業
カテゴリー2:法定調書合計票の源泉収税額が1,000万円以上の企業
(イメージとしては売上約10億円規模の会社)
カテゴリー3:その他の中小企業
カテゴリー4:新設会社または個人事業主
カテゴリーのランクが高いほど、必要書類が少なくすみます。(カテゴリー1が最もランクが高い)
法定調書合計票とは何か?
カテゴリー2の要件では「法定調書合計票の源泉徴収額が1,000万円以上」となっています。
法定調書合計票とは、従業員などにかかる人件費の合計額が記載されているものになります。
その中に人件費から源泉徴収した税の総額が記載されている書類になります。
その源泉徴収した額が1,000万円以上ある会社がカテゴリー2に分類されます。
※法定調書合計票は、顧問税理士に言えばすぐもらえます。
就労ビザ申請での必要書類とは?
必要書類は、申請の種類とカテゴリーによって変わってきます。
それぞれの必要書類を見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請の場合(外国人を海外から呼び寄せる場合の申請)
カテゴリー1企業の場合(上場企業)
カテゴリー1の必要書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- パスポートのコピー(写真のページ)
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 四季報のコピーまたは日本の証券取引所に上場していることの証明書のコピー
- その他特殊法人の場合:許認可の証明書のコピー
- 返信用封筒(簡易書留)404円切手
カテゴリー2企業の場合(源泉徴収額1,000万円以上の企業)
カテゴリー2の必要書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- パスポートのコピー(写真のページ)
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 返信用封筒(簡易書留)404円切手
カテゴリー3企業の場合(一般的な中小企業)
任意の書類も含まれておりますが、下記必要書類になります。
カテゴリー3の必要書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- 理由書(職務内容を説明したもの)
- パスポートのコピー(写真のページ)
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 学歴を証明するもの(学士等の明記がある卒業証明書等)
- 上記の学校にかかる成績証明書
- 日本語能力試験の合格証のコピー
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書・販売管理費)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 登記簿謄本の原本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 返信用封筒(簡易書留)404円切手
カテゴリー4企業の場合(新設会社または個人事業主)
任意の書類も含まれておりますが、下記必要書類になります。
カテゴリー4の必要書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- 理由書(職務内容を説明したもの)
- パスポートのコピー(写真のページ)
- 証明写真の現物1部(縦4cm×横3cmの撮影から3か月以内のもの)
- 学歴を証明するもの(学士等の明記がある卒業証明書等)
- 上記の学校にかかる成績証明書
- 日本語能力試験の合格証のコピー
- 給与支払い事務所等の開設届 のコピー (税務署印があるもの)
※新設会社の場合 - 代表者の直近年度の確定申告書の控え(受付印があるもの)
※個人事業主の場合 - 雇用契約書または労働条件通知書
- 登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
- 返信用封筒(簡易書留)404円切手
在留資格変更許可申請の場合(在留資格を変更する場合)
カテゴリー1企業の場合(上場企業)
カテゴリー1の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 四季報のコピーまたは日本の証券取引所に上場していることの証明書のコピー
- その他特殊法人の場合:許認可の証明書のコピー
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー2企業の場合(源泉徴収額1,000万円以上の企業)
カテゴリー2の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー3企業の場合(一般的な中小企業)
カテゴリー3の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 理由書(職務内容を説明したもの)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 学歴を証明するもの(学士等の明記がある卒業証明書等)
- 上記の学校にかかる成績証明書
- 日本語能力試験の合格証のコピー
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書・販売管理費)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 登記簿謄本の原本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー4企業の場合(新設会社または個人事業主)
カテゴリー4の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 理由書(職務内容を説明したもの)
- パスポートの原本(海外から呼び寄せる場合はコピー)
- 在留カードの原本(海外から呼び寄せる場合は不要)
- 証明写真の現物1部(縦4cm×横3cmの撮影から3か月以内のもの)
- 学歴を証明するもの(学士等の明記がある卒業証明書等)
- 上記の学校にかかる成績証明書
- 日本語能力試験の合格証のコピー
- 給与支払い事務所等の開設届 のコピー (税務署印があるもの)
※新設会社の場合 - 代表者の直近年度の確定申告書の控え(受付印があるもの)
※個人事業主の場合 - 雇用契約書または労働条件通知書
- 登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
在留資格更新許可申請(就労ビザを更新する場合)
カテゴリー1企業の場合(上場企業)
カテゴリー1の必要書類
- 申請書(在留資格更新許可申請書)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 四季報のコピーまたは日本の証券取引所に上場していることの証明書のコピー
- その他特殊法人の場合:許認可の証明書のコピー
- 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー2企業の場合(源泉徴収額1,000万円以上の企業)
カテゴリー2の必要書類
- 申請書(在留資格更新許可申請書)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー3企業の場合(一般的な中小企業)
カテゴリー3の必要書類
- 申請書(在留資格更新許可申請書)
- パスポートの原本
- 在留カードの原本
- 証明写真の現物1枚(縦4cm×横3cmの撮影から3ヶ月以内のもの)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
カテゴリー4企業の場合(新設会社または個人事業主)
カテゴリー4の必要書類
- 申請書(在留資格更新許可申請書)
- パスポートの原本(海外から呼び寄せる場合はコピー)
- 在留カードの原本(海外から呼び寄せる場合は不要)
- 証明写真の現物1部(縦4cm×横3cmの撮影から3か月以内のもの)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
※受付印または電子申告メールがあるもの - 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 返信用ハガキ(入管でもらえます)
上記以外にも、状況に応じて任意で書類を提出することで就労ビザが早く確実に取得しやすくなります。
理由書の書き方について
カテゴリー3および4に記載がある「理由書」ですが、こちらは任意書類になります。
どういった内容を記載すればいいのかと言うと、実際に外国人がどういった業務を行うのかを明確にするために提出する書類になります。
フォーマット等は特にないので、審査官に伝わるように記載頂ければ大丈夫です。
この理由書はとても大切であり、審査官もこの情報をもとに就労ビザの該当性があるかを判断します。
もちろん会社HPなどで会社概要などは見ますが、実際に外国人がどのような業務を行うのかはわかりませんので、理由書の提出がない場合は追加で説明を求められる場合が多くあります。