5年の就労ビザを取得するための要件と対策について

在留期間の考え方
就労ビザの在留期間は4種類あります。
就労ビザの在留期限
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヶ月
在留期間は、この期間内であれば就労ができるというものになります。
引き続き働きたい場合は更新申請ができますので、認められれば引き続き日本で働くことができます。
ですが、1年ごとに更新申請をしているのは面倒だと思いますし、長い年数を取得したいと思う人が多いとは思います。
この在留期限の決定にはしっかりと入管側で基準があります。
入管が短い在留期間を出すのは、1年ごとに外国人や会社の状況を確認する必要があると判断しているという意思表示になります。
5年の就労ビザをとるためには
まず5年の就労ビザを取得するのは簡単ではありません。
その基準には外国人本人のみならず会社の要件もあります。
ざっくり言うと、「会社の規模感」と「外国人本人の状況」によって変わってきます。
それでは在留期間ごとに分けてそれぞれ見ていきましょう。
5年ビザの基準
5年の就労ビザをもらうためには、下記条件をクリアしている必要があります。
5年ビザの基準
- カテゴリー1企業またはカテゴリー2企業であること
- 就労予定期間に定めがないこと(無期雇用)
- 外国人本人の今までの在留状況(届出の義務)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること
ここで5年の就労ビザの最大のポイントは会社の規模です。
初めての就労ビザで5年の就労ビザをとるためには、残念ながら中小企業ではハードルが高いです。
会社の規模の指標としてカテゴリーの区分がありますが、簡潔に言うと下記です。
カテゴリー2企業:法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社
(2020年に基準額が1,500万円→1,000万円に変更)
会社の事業内容によっても変わってきますが、カテゴリー2企業になるためには売上10億円以上ある企業のイメージとなります。
さらに外国人を雇用する期間も大切で有期雇用で1年であると就労ビザも1年しか出ません。
5年を取得するには無期限での雇用が必要になってきます。
そしてこの会社の基準に加えて、外国人が日本に在留している期間の状況も審査基準になり、主には犯罪歴や届出義務違反などです。
届出義務とは
入管が定めている住所変更や転職している場合には離職・再就職ついて入管に14日以内に届け出ているかというものになります。
合わせて、会社で行う職務内容が就労ビザで規定している内容に問題なく合致しているかという点を総合的に見て判断されます。
3年ビザの基準
3年の就労ビザをもらうためには、下記条件をクリアしている必要があります。
3年ビザの基準
- カテゴリー3企業以上であるか
- 就労予定期間が1年以上であること
- 外国人本人の今までの在留状況(届出の義務)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること
3年の就労ビザの基準は、会社の規模が入管の規定するカテゴリー3企業以上であるかです。
カテゴリー3以上の企業の場合に3年の就労ビザの可能性があり、合わせて就労予定期間が1年以上あることが必要になります。
合わせて、5年ビザと同じように外国人本人の在留状況や会社で行う仕事内容が就労ビザの基準と適合するかという総合的に見ての判断になります。
1年ビザの基準
下記に該当する場合は、1年の就労ビザになります。
1年ビザの基準
- カテゴリー4企業以上であるか
- 就労予定期間が1年未満の場合
- 外国人本人の今までの在留状況(届出の義務)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること(1年に1度確認する必要があるという判断)
この場合は、カテゴリー4企業以上というのはすべての企業及び個人事業主が該当しますので会社の規模はあまり関係ありません。
1年の在留資格の場合で主に引っかかっているのは職務内容の部分です。
単純労働が疑われるものや、外国人本人の学歴と職務内容に関連性がない場合など、1年ごとに入管が確認をとる必要がある場合です。
カテゴリー3やカテゴリー4の企業でも5年の在留期間を取得できないことはないですが、いきなり5年の在留期間をもらうことは難しいです。
3年の在留期間を取得できた後、外国人本人の日本での滞在が5年以上あることなどの条件のもと5年の在留期間がもらえることになります。
3カ月ビザの基準
下記に該当する場合は、3ヶ月の就労ビザになります。
3月ビザの基準
- 就労予定期間が3ヶ月以下の場合
基本的に長期で働く場合には少なくても1年のビザがもらえることが一般的です。
こちらの3月の期限は就労予定期間が3ヶ月以下と短い場合に会社の規模等関係なく付与されるものになります。