5年の就労ビザを取得するための要件と取得しやすい仕事内容について
日本で働いている外国人で、最長の5年の就労ビザが欲しいと思う方も多いと思います。
そこで今回は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の5年ビザを取得するための要件をご説明していきます。
合わせて、3年や1年ビザの要件についてもご説明しますので、今持っている就労ビザがなぜその年数なのかを確認していただきつつ、将来的に5年ビザを取得できるように対策を取ってもらえたらと思います。
そして最後には、5年の就労ビザが取得しやすい仕事内容についてもご説明しますので、最後までご覧いただければと思います。
目次
就労ビザの在留期間の種類について
在留期間とは、期間内であれば日本で就労できるというもので、引き続き働きたい場合は在留期間の3ヶ月前から更新申請ができ、認められれば引き続き日本で働くことができます。
そして就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間は、3月・1年・3年・5年の4種類あります。
この中で3月(3ヶ月)は、会社との契約期間が3ヶ月未満の場合に発行されるものなので、基本的には1年・3年・5年のどれかの年数の就労ビザとなります。
就労ビザの在留期限
- 5年
- 3年
- 1年
- 3月
この在留期間の年数については、ビザ申請時に「希望年数」を記載することができますが、希望の年数になるかは、入管の審査によって決まります。
ではどうすれば長い年数の就労ビザがもらえるのでしょうか?
在留期間の決定にはしっかりと入管側で審査基準がありますので、基準をクリアする必要があります。
5年の就労ビザを取る難易度は?
5年の就労ビザを取得するのは簡単ではありません。
5年ビザの審査では、外国人の学歴と行っている仕事内容と関連性の高さや在留状況に加え、会社にも要件もあり、会社の規模感と安定性などが審査されています。
そして最初に取得した年数が1年または3年の場合は、次回の更新の際にも同じ年数となることがほとんどです。
例えば、最初の就労ビザが1年だった場合、1年→1年→3年というように徐々に長い年数となり、3年の場合は、3年→3年→5年となることが多いです。
ちなみに入管が在留期間の年数を決定するのは、何年に一度、外国人の方の状況を確認する必要があるかを判断していることになり、1年ビザの場合には、1年ごとに外国人や会社状況を確認する必要があると判断しているという入管の意思表示になります。
ただ、何回も更新しているけど、長い年数にならない場合は、何かが引っかかっているので、それぞれの年数のビザの要件について、確認してみてください。
5年の就労ビザを取るための要件とは?
5年の就労ビザをもらうためには、下記要件をクリアしている必要があり、会社側の要件と外国人側の要件と両方あります。
5年ビザの審査基準
- カテゴリー1企業またはカテゴリー2企業であること
- 就労予定期間に定めがないこと(無期雇用)
- 外国人本人の今までの在留状況(届出義務など)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること
会社側の要件
5年の就労ビザを取得する最大のポイントは「会社規模」です。
初めての就労ビザで5年の就労ビザをとるためには、残念ながら中小企業ではハードルが高く、会社の規模の指標として、入管ではカテゴリーと呼ぶ区分があり、下記のカテゴリー1または2に当てはまっている必要があります。
カテゴリー区分
カテゴリー1企業
- 日本の証券取引所に上場している企業(上場企業)
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす中小企業
(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、職業紹介優良事業者、優良派遣事業者など)
カテゴリー2企業
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(※2020年に基準額が1,500万円→1,000万円に変更)
出典:出入国在留管理庁
カテゴリー2企業の判断基準となる、法定調書合計表ですが、顧問税理士に聞けばすぐに送ってもらえる書類になります。
そしてカテゴリー2企業は、会社の事業内容にもよりますが、ざっくりイメージとして売上10億円以上ある企業が対象となることが多いです。
さらに、外国人を雇用する期間も審査対象で、有期雇用で1年だと就労ビザも1年しか出ません。
5年の就労ビザを取得するには、無期雇用(無期限)での雇用が必要になってきます。
また実務的には、外国人の給与が高い方が5年ビザを取得できる可能性が高くなっています。
外国人側の要件
外国人本人の要件としては、外国人が日本に在留している期間の状況も審査基準になっており、具体的には、犯罪歴や納税義務の履行、届出義務違反などとなります。
届出義務とは、外国人の方の状況が何か変わった際には、その内容を役所や入管に届け出ないといけないというルールになります。
届出が必要なもの(一例)
- 住居地の変更届出
- 在留カードに記載がある内容の変更届出(氏名・性別・国籍など)
- 所属(契約)機関に関する届出
よくあるのが、住所変更などは皆さんしていますが、会社を辞めた場合や新しい会社に就職した場合に、入管に届出をしていないことが多いので、転職の際には届出の手続きを忘れず行うようにしてください。
最後に、外国人の方の学歴と行っている仕事内容との関連性についても審査されます。
就労ビザでは、仕事内容に仕事内容との関連性を見ていますが、実際にどのくらい関連性があるのか、就労ビザで規定している内容に問題なく合致しているかという点など総合的に見て判断しています。
3年ビザの審査基準は?
3年の就労ビザの審査基準についてご説明していきます。
現在、1年の就労ビザの場合、いきなり5年の就労ビザにするのはかなり難しいため、まずは3年ビザを取得するために要件を確認しておきましょう。
3年ビザの基準
- カテゴリー3企業以上であるか
- 就労予定期間が1年以上であること
- 外国人本人の今までの在留状況(届出義務など)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること
3年の就労ビザの基準は、会社の規模が入管の規定するカテゴリー3企業以上であるかです。
カテゴリー区分
カテゴリー3企業
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー3企業とは、毎年1月中旬に手続きを行う法定調書合計表が提出されている企業で、法定調書合計表に記載されている源泉徴収税額が1,000万円以下の企業になります。
多くの中小企業がこのカテゴリー3に該当することになり、中小企業に就職する場合にはまずは3年の就労ビザを目指して申請することになります。
3年の就労ビザを取得するためには、雇用契約期間が1年以上あることが必要になります。
外国人の要件としては、5年ビザと同じように外国人本人の在留状況や会社で行う仕事内容が学歴と関係性があるかなど、就労ビザの基準と適合するかという総合的に見ての判断しています。
1年ビザの審査基準は?
下記に該当する場合は、1年の就労ビザになります。
1年ビザの基準
- カテゴリー4企業以上であるか
- 就労予定期間が1年以下の場合
- 外国人本人の今までの在留状況(届出義務など)が守られていること
- 学歴と職務内容に関連性があること(1年に1度確認する必要があるという判断)
カテゴリー4企業以上というのは、すべての企業及び個人事業主が該当しますので、カテゴリー4において会社規模はあまり関係ありません。
また現在のビザが1年ビザの場合、主に引っかかっているのは学歴と職務内容との関連性の部分の場合が多いです。
具体的には、就労ビザは許可になっているものの、外国人が学校で学んだ科目(特に専門学校の場合)と実際に働いている仕事内容とに関連性が薄い場合、1年ビザになることがほとんどです。
また関連性はある場合でも、現場労働や反復作業が疑われる仕事の内容だと、1年ごとに入管が確認をとる必要があると判断され、1年ビザになります。
カテゴリー3やカテゴリー4の企業でも5年の在留期間を取得できないことはないですが、いきなり5年の在留期間をもらうことは難しいですので、まずは3年の在留期間の取得を目指し、取得できた後、外国人の日本での滞在年数が5年以上あることなどの条件で、5年の在留期間がもらえることになります。
3月ビザの審査基準は?
下記に該当する場合は、3月(3ヶ月)の就労ビザになります。
3月ビザの基準
- 就労予定期間が3ヶ月以下の場合
在留期間3月(3ヶ月)は、就労予定期間が3ヶ月以下と短い場合に会社の規模等に関係なく付与されるものになります。
3ヶ月以上の雇用期間の場合には、基本的に1年以上の就労ビザとなり、3月となることはありません。
5年ビザが取得しやすい仕事内容とは?
専門性が高く、行っている仕事内容がわかりやすい仕事は、5年ビザが取りやすい傾向にあります。
5年ビザが取れやすい仕事例
- エンジニア(システム・ネットワーク・プログラマーなど)
- デザイン
- 営業
- 商品企画
- 広告業・マーケティング
理由としては、専門性が高いと審査官が仕事内容と学歴との関連性も判断しやすいからになります。
そして仕事内容についても、ぼやかして説明したり、わかりづらい説明だと審査官も判断ができません。
仕事内容が分からない場合は、審査官が聞いてきてくるはずと思っている人もいますが、説明は申請人が任意で行うものとなります。
審査官は提出された書類のみで判断するので、不透明な仕事内容の説明の場合は、短い年数となる可能性が高くなりますので、仕事内容の説明はなるべくわかりやすくしましょう。
仕事内容が不透明な仕事内容
- 翻訳・通訳の仕事
- コンサルティングの仕事
- 事務の仕事
これらの仕事は、仕事内容の範囲が広いので、具体的にどのような場面で、どういう仕事をしているのかを説明するのが、5年ビザを取れるポイントになります。
在留不良があると、ビザの年数が短くなることがある
今まで5年ビザを取得するための要件などを説明してきましたが、すでに5年ビザを持っている場合でも、3年や1年ビザに年数が下がってしまう可能性もあります。
ビザの年数が下がってしまう原因としては、「在留不良」または「転職後の仕事内容と学歴の関連性が薄くなった場合」などが考えられます。
最も多いのが、在留不良としての届出義務違反になり、会社を退職した時と新しい会社に転職した際に会社が変わった旨を入管に変更事由が生じてから14日以内に届け出ないといけないのですが、届出を行っていない場合です。
届出は自ら行うものになりますので、変更事由が生じたらなるべく早めに行うようにしてください。
届出義務違反以外にも、転職後の仕事内容が学歴と関連性がない場合と判断されると短い年数になってしまう可能性もあります。