就労ビザ

配送業界、外国人ドライバーの就労ビザについて

配送業界で、「人材不足が深刻で、外国人を雇用したい」と考えている企業向けの記事になります。

オンラインショッピングの普及で業務量が増え、ドライバーがより必要になっています。

そんな中、日本人からの求人募集は少なく、外国人からの応募があったが、どのように手続きしたらいいのかわからないといった悩みも多いと思います。

外国人ドライバーを雇用したいと思った際は、就労制限がない永住者などの外国人以外は、就労ビザが必要になります。

ただしドライバーとしての就労ビザ取得は、2022年9月時点においてはかなり難しいです。
ここからは、就労ビザの現行法についてと、今後の動向について見ていきます。

配送業界で外国人の就労ビザは取れるのか?

結論、2022年9月時点では「外国人がドライバーとして就労ビザを取得して働くのは難しい」です。

外国人がドライバーとして働く場合には、就労制限がない外国人であることが必要になります。

就労制限がない外国人とは

  1. 永住者
  2. 永住者の配偶者
  3. 日本人の配偶者
  4. 定住者
  5. 留学生(週28時間以内のみ)
  6. ワーキングホリデー(特定活動)

定住者とは、日系〇世の方や、日本に長く住んでいる外国人が持っていることが多いビザ(在留資格)になります。

留学生はアルバイトでドライバーが可能

アルバイト雇用にはなりますが、「留学ビザで日本にいる留学生は、週28時間以内であればドライバーとして働くことは可能」です。

リスクとしては、留学生として日本にいる間のみアルバイトが可能なので、学校を卒業または退学してしまうと、アルバイトも辞めないといけません。

そのため、中長期的に働いてもらうというよりは、スポット的には働いてもらう働き方になります。

留学生は週28時間までしか働けない

また留学生は、資格外活動許可を持っていれば、アルバイトができますが、週28時間以内という決まりがあります。

この週28時間は、1社で週28時間ではなく、留学生が掛け持ちでアルバイトしている場合は、すべて合わせて週28時間以内になります。

そのため、就労時間の管理なども企業としてする必要は出てきます。

ドライバー別で見る就労ビザ

配送業といっても、様々な職種があると思います。

外国人を雇用する場合、ドライバーの種類によって、少しずつルールが違いますので、職種別で見ていきましょう。

ドライバーの種類

  1. amazonなどの配送ドライバー
  2. タクシードライバー
  3. トラック運転手(長距離ドライバー)

amazonなどの配送ドライバー

今もっとも需要が高いのが、オンラインショッピングの商品配送ドライバーです。

仕事量が増えて、売上拡大を狙える業界ですが、ドライバー確保が課題になっています。

2022年9月時点で、配送ドライバーでは、残念ながら外国人の就労ビザを取得することはできません。

しかし、2020年6月に経済同友会が「物流クライシスからの脱却」を発表し、「今後ドライバー職が、特定技能ビザの対象職種になる可能性」が出てきています。

もし配送ドライバーが特定技能の対象になれば、今後外国人を雇用する機会ももっと増えていくことになります。

それまでは、外国人をドライバーとして雇用する場合には、「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「定住者」「留学生(週28時間以内のみ)」「ワーキングホリデー(特定活動)」の方のみが対象となります。

タクシードライバー

タクシードライバーは、2019年の入管法改正で申請された特定活動(告示46号)で、一定要件をクリアできた外国人であれば、タクシードライバーとして就労ビザを取得できるようになりました。

タクシードライバーで就労ビザを取る要件(特定活動の告示46号)

  1. 日本の4年制大学(大学院を含む)を卒業し、学士または修士を取得している
  2. 「日本語能力試験1級(N1)」または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」を獲得している
    ※大学または大学院で日本語を専攻し卒業しているしている場合は、②は不要
  3. 日本人と同等額以上の報酬であること

実際にタクシー業界では、日の丸交通さんで、外国人ドライバーの雇用を積極的に行っています。

この特定活動(告示46号)は、高度な日本語能力を使用して勤務する場合に、認められているものであり、タクシードライバーは、お客様とのコミュニケーションが重要であるとの観点から、特定活動(告示46号)の対象となっています。

トラック運転手(長距離ドライバー)

外国人をトラック運転手(長距離ドライバー)として雇用するには、就労制限がない外国人でないと、2022年9月時点では難しいです。

就労制限がない外国人:「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「定住者」「留学生(週28時間以内のみ)」「ワーキングホリデー(特定活動)」

今後は、オンラインショッピングの配送ドライバーと同じく、特定技能ビザの対象職種として、トラック運転手(長距離ドライバー)も含まれる可能性が議論されています。

特定技能ビザの対象職種になれば、今後、外国人が就労ビザを取得してトラック運転手として働くことができるようになるかもしれません。

外国人を雇用する際の問題点とは

どのような外国人であればドライバーとして雇用できるかについて説明してきました。

ここでは、外国人を雇用した際の問題点について見ていきたいと思います。

外国人雇用の問題点

  1. 運送・物流文化の違い
  2. 運転免許取得の難しさ

運送・物流文化の違い

日本の運送・物流のサービスは、世界的に見ても質が非常に高いです。

昨今では、置き配も一般的になってきましたが、日本ではあくまでも希望者のみに行うことが一般的です。

例えば欧米諸国では、雨が降っていても不在の場合には置き配をしたり、日本ではあまり考えられないこと配達方法をすることがあります。

また積み込みや運ぶ際にも、日本よりは雑になることが多くあります。

これは悪気があっておこなっているわけではなく、文化の違いや企業としてのサービスの違いになります。

国民性も関わってくると思いますが、こうした日本の配送サービスの質を理解してもらうのが外国人ドライバーを雇用する際には大切になります。

運転免許取得の難しさ

大型免許や二種免許は、「普通自動車運転免許を取得後、運転経歴が3年以上必要」になります。

また世界では右側通行が一般的になりますが、日本は左側通行になります。

日本語での標識の難しさ、高速道路は有料、その他日本独自の交通ルールもあります。

普通免許でも外国人からすると難易度がありますが、大型免許になるとさらに難しいです。

こういった問題から、外国人が運転免許証取得するには多くのハードルがあり、日本語能力も高度なものが求められます。

人材不足を解消について

ここまで外国人をドライバーとして雇用するには、就労制限がない外国人でないと難しいとお伝えしてきました。

ただ今後、入管法改正も議論されているので、近い将来、ドライバー職で就労ビザが取得できる日も来るかと思います。

ドライバーの就労ビザが解禁された後、一気に雇用拡大し、業務拡大していくことを視野に入れて活動していくことが重要になります。

日本人のドライバーの求職者も多い

実際、ドライバーは求人募集かけても募集があまり来ないと言われることも多いと思います。

ただ実際、募集要項や仕事内容をしっかり明記できれば、日本人のドライバーを確保できている企業が多くあります。

外国人ドライバーの必要性もあるかと思いますが、日本人ドライバーの募集も今一度見直してみることも大切です。

弊社では、外国人ドライバーに関するご相談のみならず、日本人ドライバーの募集に関してのご相談も承っております。

人材不足でお困りの際には、一度ご相談いただければと思います。

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