就労ビザ

警備員で就労ビザはとれるのか?

この記事は、外国人を警備員として雇用しようと考えている企業向けの記事になります。

警備員になるためには、「欠格事由」「ビザ(在留資格)」の2つの視点で考えなければいけません。

この記事では、主にビザ(在留資格)の視点で解説していきます。

警備員で就労ビザの取得は難しい

日本の就労ビザは、「原則現場労働を禁止」しています。

特定技能や技能実習では、一定の条件をクリアしたうえで現場労働が可能になっていますが、通常の就労ビザとは異なり、費用も時間もかかります。

また2022年10月時点で、警備員向けの就労ビザはありません。

そのため、日本に警備員になるために来日することなどはできません。

警備員として働ける外国人とは

警備員の就労ビザはないとご説明しましたが、ビザ(在留資格)の種類によっては就労制限がないので、警備員として働くこともできます。

就労制限がない外国人

  1. 永住者
  2. 永住者の配偶者
  3. 日本人の配偶者
  4. 定住者

これらのビザを持っている外国人は、日本人と同じように好きなお仕事をすることが可能なので、警備員としても働くことができます。

空港の警備でも就労ビザは取得できないのか?

たまにご質問があるのが、「外国人向けの警備をさせたい」というものです。

例えば、「外国人が多い空港」や「京都などの観光地」の警備で外国人に対して言語対応が必要となる場面でも、就労ビザはとれないのですか?というものです。

結論から言うと、現時点では難しいと考えます。

確かに警備員として、外国人に対して注意したりする場面もあるかと思いますが、入管が想定している「翻訳通訳」の業務とは異なります。

警備員の場合は、積極的にコミュニケーションを取るよりも、トラブルなどが生じた時にコミュニケーションを取るほうが一般的に多いと思います。

そのため、その業務が「翻訳通訳」に該当すると認めてもらうのはかなりハードルが高いです。

もちろん、警備の仕事でも内容に応じてコミュニケーションを積極的に取らないといけないものもあるかもしれませんが、その場合は状況に応じて警備員としてではなく、通訳者として就労ビザの取得可能性が出てくる場合がございます。

警備員には、欠格事由がある

警備員の仕事は、日本人・外国人問わず、欠格事由があります。

警備員の要件

  1. 18歳以上であること(未成年でない事)
  2. 責任能力の欠如(自己破産や破産申告を受けていないか)
    ※復権していれば問題ありません。
  3. 犯罪歴がない事
    ※実刑の経歴がある場合は、出所して5年以上経過すれば復権します。
  4. 反社会勢力と繋がりがない事
  5. アルコールや薬物の中毒者でない事

外国人の場合は、警備員で「就労ビザ」を取得するのは難しいです。

外国人からの募集があった場合には、必ず「在留カードの原本」を確認するようにしてください。

「ビザの種類」「在留期限」を確認して、外国人からの口頭のみでの判断は避けるようにしましょう。

外国人は、在留カードは常に携帯する義務があるため、原本を提示できないのは、何かしらトラブルになる可能性があります。

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