外国人労働者の給与額を決める時のルールについて
目次
就労ビザの給与支払い企業について
就労ビザの中でも今回は「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の給与体系について比較しながら説明していきたいと思います。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国を表記します)は、日本に登記してある企業所属であることが求められております。
一方、「企業内転勤」はあくまでも転勤という位置づけなので、所属は海外にある親会社・子会社所属である必要があります。
ここで問題となってくるのが、どの企業が外国人に給与を支払うのかという部分です。
給与を支払う企業
就労ビザ別の給与支払先企業
・技術・人文知識・国際業務の場合
→日本企業(例外的に海外の企業でも可能な場合あり)
・企業内転勤の場合
→日本企業または海外企業どちらでも可
技人国は原則として所属している日本企業から給与を支払うのが一般的になります。
ただし、企業によっては海外の関連会社やグループ会社から給与を支払いたいという要望もあります。
(例:海外に親会社・子会社があるが、企業内転勤ではなく技人国でビザを取得している場合など)
そういったケースでは、日本企業所属であれば海外の企業から給与が支払われていればビザ的には問題はございません。
ただし、通常よりも審査の際に詳細な説明を求められますので、どのような形で給与が支払われているのかをこちらから積極的に説明していく必要がございます。
企業内転勤の場合は、所属している海外の企業からでも、転勤できている日本企業からどちらからでも給与の支払いは問題ございません。
ただし、この場合も技人国と同じでしっかり給与が支払われていることを証明する必要がございます。
給与の適正金額
就労ビザの審査では、給与額についても審査がございます。
この審査で見られるポイントは”外国人だからということを理由に不当に低い金額にされていないか”という点です。
法律上では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」となっておりますが、これは簡単に言うと、”同じスキル同じポジションで採用する際に、日本人と外国人が違う給与であってはならない”ということになります。
ですので、日本人も月給18万円なのであれば外国人も月給18万円でも大丈夫ということになります。
ただし気を付けていただきたいのは、外国人であっても日本の労働基準法は適用されますので、各都道府県で設定されている最低賃金の金額は守る必要があります。
さらに、日本人が月給18万円であっても、雇用する外国人の方が明らかにスキルがあることが明白にも関わらず日本人と同額の18万円というのは認められませんので、日本人を採用する時と同様に外国人のスキル等に応じて給与額を決定してください。
審査で注意する点
外国人の給与が不当に低いと、どのようにして判断されるのかという点についてポイントがいくつかございます。
給与が低いと判断されてしまうケース
- ネット上で求人広告を出しており、そこで提示している額より低い
- 大学院を卒業している外国人であるが、給与額が月給20万円以下
- 過去に申請した別の外国人の時と、今回の外国人の給与額が明らかに違う
ネットに上がっている求人広告
今回採用する外国人と同ポジションの求人がアップされている場合は、そこで提示されている金額と相違がある場合には、なぜそうなっているのかを説明する必要が出てきます。
相違があったとしても、理由がしっかりあるのであれば問題はございません。
最終学歴に関して
日本では学歴に応じて基本給が変わるといったことがよくあります。
ですので、大学院を卒業しているにも関わらず月給が20万円以下は一般的にはかなり低い数字となっていますので、その理由を説明する必要がございます。
目安としては月額25万円前後が大学院卒の方の基準となってきます。
過去に申請した別の外国人との給与に差が大きくある場合
そういった場合にも影響が出る場合がございます。
入管には過去に申請書類がすべて残っておりますので、明らかに不当に下げられているというのが判明した場合には、不許可になる場合もあります。。
雇用契約書と給与支払い額が違う場合
稀に雇用契約時に提示した金額と、実際に外国人に支払われている金額が違う場合がございます。
この場合は、次回の更新申請時に問題になることがあります。
月額1万円程度であればそこまで問題にはなりませんが、5万円以上低くなっている場合にはその理由を説明する必要があります。
歩合制で採用している会社の場合で、数ヶ月成果があがらないので給与を支払わらない企業もありますが、これは外国人問わず問題となりますのでご注意ください。