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基礎知識

外国人社員を出向させることはできるか?注意点についても解説

「勤務している外国人社員を出向させたいのですが可能ですか?」最近このようなご相談を受けることも多くなりました。

結論からお伝えすると、外国人社員を出向させることは可能です」が、出向内容や行う仕事内容によっては、就労ビザの要件に合致しなくなってしまうことがあります。

また日本国内の会社に出国させるのか、海外の会社に出向させるのかによっても話は変わってきます。

そこで今回は、外国人社員を出向させることができるケースとその注意点について解説していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

出向の定義について

出向とは、「在籍出向」と「転籍出向」の2種類があります。

一般的に出向と言うと、在籍出向を意味するとことが多く、雇用契約の内容はそのままに、出向先企業で働いてもらうことを言います。

外国人社員を出向させる場合も、「就労ビザを取った会社の在籍のまま、子会社やグループ会社に出向」ということであれば在籍出向となります。

在籍出向の場合は、就労ビザをとった会社所属に変更はないので問題はないですが、「外国人社員が行う仕事内容が変わる場合には注意」が必要です。

一方、転籍出向の場合は、外国人社員の所属会社が変わることになるので、転職扱いとなります。

転籍出向の場合は、新たに転籍出向先と雇用契約書を結ぶことになり、今持っている就労ビザの範囲内であれば「所属機関変更の届出」を提出すれば、そのまま働くことができます。

もしくは、転籍先での仕事内容が就労ビザに該当するか不安な場合は、転籍後に就労資格証明書の申請をして、仕事内容に問題ないか確かめることができます。

外国人社員を日本国内の子会社等に出向させる方法は?

外国人社員を日本国内の子会社やグループ会社に出向させることは可能ですが、どんな内容でも出向が認められるわけではありません。

なお、ここで言う出向は「在籍出向」を前提でご説明していきます。

外国人社員を出向させる場合の注意点

  1. 仕事内容
  2. 所属機関が変更する場合(転籍出向の場合)は所属機関変更の届出が必要

それでは、それぞれ細かい内容を確認していきましょう。

仕事内容について

外国人を出向させる場合に最も大切なのは「仕事内容」になります。

たまに「就労ビザさえ取れれば、どんな仕事でもできる」と思っている方もいますが、実際にはビザ取得時に提出した仕事内容に基づいて許可が出ており、出向先で仕事内容が変わる場合には注意が必要です。

特に、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの場合、現場労働の仕事は認められていません。そのため、就労ビザを取得した後に現場作業を行う会社に出向させることはできません。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、外国人の学歴と関連性がある仕事、もしくは言語などを使用する仕事が求められています。そのため、現場労働をさせたい場合には、特定技能ビザなど該当する他のビザに変更したり、入管に仕事内容について事前確認することが大切です。

なお、技術・人文知識・国際業務の詳細を知りたい場合には「こちら」から確認いただけます。

転籍出向で所属機関が変更となる場合

転籍出向をして、外国人社員の所属機関が変わる場合には、外国人本人が「所属機関変更に関する届出」を提出する必要があります。

この届出は、変更が生じてから14日以内に外国人社員本人が行う必要がありますので、転籍後14日以内に入管に提出してください。なお届出方法は、入管窓口で行う方法に加えて、郵送またはオンラインのいずれかで行うことができます。
オンラインで行いたい場合は、「こちらのページ」にアクセスいただき、中ほどの青いバナーから行うことができます。(※技術・人文知識・国際業務の外国人向けリンクとなります)

会社側として行うことは、外国人社員の所属が変わると、雇用保険の変更も必要となります。そのため、会社側は、外国人社員が退職した日の翌々日から10日以内に雇用保険の喪失手続きを行うことで、会社側から入管への届出は不要となります。

外国人社員を海外の会社に出向させることはできる?

外国人社員を海外の会社の子会社やグループ会社に出向させる場合には、在籍出向であることに加えて、出向期間が重要になります。

前提として日本の就労ビザは、日本国内で働くために発給しているものになるので、日本国内で働かないとなると、日本の就労ビザの更新ができなくなる可能性があります。

海外の会社に在籍出向することは、入管法上では問題はありませんが、就労ビザの更新の際に、日本にほとんどいなかった理由の説明を求められます。

日本と海外を行ったり来たりしている場合は、仕事内容をしっかり説明すれば就労ビザの更新が認められる可能性はありますが、日本にほとんどいない場合(たとえば、年間3か月以内とか)には、日本に来るたびに就労ビザの申請をしてくださいと言われてしまうことも考えられます。

また、在籍出向ではなく転籍出向の場合には、海外の会社所属になってしまうので、この場合は就労ビザの更新は難しくなると考えたほうがよいです。

そして海外の会社に在籍出国する場合で、日本の就労ビザも継続したい場合のビザ更新のポイントについてもご説明させていただきます。

就労ビザを更新する場合のポイント(海外企業への在籍出向の場合)

  1. 出向期間と理由を明確にすること
  2. 住民票を日本に残しておく
  3. 給与の支払いは日本企業から行う

出向期間と理由を明確にすること

海外の会社に出向する期間は、短い方がビザ更新の審査では有利になります。

1年以上出向する場合は、なぜそんなに長い期間出向する必要があるのかを説明して、出向期間でも日本と行き来しないといけない理由を説明することが重要です。

仮に出向期間中に一度も日本に戻ってこないとなると、日本の就労ビザを持っている理由がないと考えられるので、ビザ更新においてもかなり厳しく審査されることになります。

住民票を日本に残しておく

海外の会社に出向する場合、日本国内の住民票も抜いてしまうと、日本に住んでいないことになるので、就労ビザの更新は難しくなります。

日本の就労ビザを更新したい場合には、住民票は日本に残しておくことをおすすめします。

給与の支払いは日本企業から行う

海外の会社に出向して、給与も海外企業から支払われているとなると、「日本国内の就労ビザが本当に必要か?」と思われてしまいます。

海外企業に出向しているが、今後日本に戻ってくる計画があり、日本と海外を行き来する必要がある仕事内容であることを説明することで、就労ビザを引き続き更新してもらえる可能性を高めることができます。

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