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基礎知識

外国人社員を出向させることはできるか?注意点についても解説

「勤務している外国人社員を出向させたいが可能ですか?」

最近このようなご相談を受けることも多くなりました。

外国人社員は、就労制限がない外国人以外は、就労ビザを取得して日本で働いていると思います。

外国人社員を出向させることは可能です」が、日本の就労ビザは企業がスポンサーとしてつく必要があり、出向させるとなると就労ビザの要件に合致しなくなってしまうことがあります。

今回は、そんな外国人社員を出向させる場合の注意点について解説していきます。

出向の定義について

出向とは、「在籍出向」と「転籍出向」の2種類があります。

一般的に出向と言うと、在籍出向を意味するとことが多く、雇用契約の内容はそのままに、出向先企業で働いてもらうことを言います。

外国人社員を出向させる場合も、「就労ビザを取った会社の在籍のまま、子会社やグループ会社に出向」ということであれば在籍出向となります。

在籍出向の場合は、就労ビザをとった会社所属に変更はないので問題はないですが、「外国人社員が行う職務内容が変わる場合には注意」が必要です。

一方、転籍出向の場合は、外国人社員の所属会社が変わることになるので、転職扱いとなります。

転籍出向の場合は、新たに転籍出向先と雇用契約書を結ぶことになり、就労ビザの更新申請の際に転籍出向先企業情報と外国人社員が行う職務内容が審査されることになります。

外国人社員を日本国内の子会社等に出向させる場合

外国人社員を日本国内の子会社やグループ会社に出向させることは可能です。

ただし、どんな内容でも出向が認められるわけではありません。

外国人社員を出向させる場合の注意点

  1. 職務内容
  2. 所属機関が変更する場合は、届出が必要

職務内容について

最も大切なのは、「職務内容」になります。

出向したからと言って、どんな仕事でもできるわけではありません。

一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の場合、現場労働の仕事はできません。

そのため、就労ビザが取得できる会社で就労ビザを取り、取得後に「現場労働の会社に出向させるなどということはできません。」

外国人社員が行える職務内容は、外国人社員の学歴などによって変わってきます。

出向前の仕事内容であれば特段問題はないですが、変更がある場合は注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの詳細はこちらから確認できます。

「就労資格証明書」の詳細についてはこちらからご確認いただけます。

所属機関が変更する場合は、届出が必要

出向をして、外国人社員の所属機関が就労ビザを取得した会社から変わる場合には、「所属機関変更に関する届出」が必要になります。

この届出は、変更が生じてから14日以内に外国人社員本人が行う必要があります。

届出は、入管窓口・郵送・オンラインのいずれかで行うことができ、オンライン手続きが一番便利です。

届出はこちらのページの中ほどの青いバナー、「電子届出システムはこちら」から行うことができます。
※技術・人文知識・国際業務の外国人向けリンク

会社側として行うことは、外国人社員の所属が変わると、雇用保険の変更も必要となります。

会社側は、外国人社員が退職した日の翌々日から10日以内に雇用保険の喪失手続きを行うことで、会社側から入管への届出は不要となります。

外国人社員を海外の会社に出向させる場合

外国人社員が会社の子会社やグループ会社に出向することも可能です。

ただし日本の就労ビザは、日本国内で働くために発給しているものになるので、日本国内で働かないとなると、日本の就労ビザの更新ができなくなる可能性が高いです。

海外の会社に出向することは、入管法上、問題はありませんが、就労ビザの更新の際に、日本にほとんどいなかったことの理由を説明する必要があります。

日本と海外を行ったり来たりしている場合は、仕事内容をしっかり説明すれば就労ビザの更新ができるかもしれません。

ですが、日本にほとんどいない場合(たとえば、年間3か月以内とか)には、日本に来るたびに就労ビザの申請をしてくださいと言われてしまうことも考えられます。

ここで、日本の就労ビザを継続して更新していくためのポイントとなるのが下記です。

就労ビザを更新する場合のポイント(海外企業への出向の場合)

  1. 住民票を日本に残しておく
  2. 給与の支払いは日本企業から行う

住民票を日本に残しておく

海外の会社に出向して、日本国内の住民票も抜いてしまうと、日本に住んでいないことになるので、就労ビザの更新は難しくなります。

日本の就労ビザを残しておきたい場合は、住民票も日本に置いておくようにしましょう。

給与の支払いは日本企業から行う

日本にほとんどいなく、給与も海外企業から支払われているとなると、「日本国内の就労ビザが本当に必要か?」と思われてしまいます。

海外企業に出向しているが、今後日本に戻ってくる計画があり、日本と海外を行き来する必要がある業務内容であることを説明することで、就労ビザを引き続き更新してもらえる可能性を高めることができます。

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