外国人従業員の産休・育休とビザ更新について
「外国人従業員が産休や育休を取得しても大丈夫?」「就労ビザに影響ない?」といった不安もあるかもしれません。
結論から言うと、産休や育休を取得してもOKですが、やり方を間違えると、ビザ更新の際に影響が出るので、今回は、注意点などをまとめていきたいと思います。
外国人でも産休と育休を取得できる
就労ビザで働く外国人が「産休」「育休」を取得する際に考えることが「ビザ更新ができるか」です。
結論からお伝えすると、外国人であっても「産休」「育休」を取得できる権利がありますので、産休・育休を取得してもビザの更新は可能です。
しかし、就労ビザの更新の際には、課税証明書の提出が必要ですので、収入の審査があります。
この審査では、「雇用契約書通りに給与が支払われているか」「税金をしっかり支払っているか」「生活できるだけの収入が確保できているか」などが審査されます。
ですので、産休や育休を取得して収入が下がってしまった場合には、「産休・育休を取得していた説明」が必要になります。
産休・育休を取得した旨の説明書が必要
産休・育休を取得することは問題ないとお伝えしましたが、説明資料を付けないと審査官もわからないので、説明書を作成するようにしてください。
説明書に記載すべき内容
- なんのために休んでいたのか
- 期間
- 今後も取得予定がある場合は、その旨の説明
フォーマットは特にありませんので、審査官が見てわかる内容であれば大丈夫です。
さらに産休・育休を取得していた(している)旨の内容がわかる証拠書類の提出もできると、さらに良いです。
例えば、健康保険からの補助金である「出産手当金」などのコピーなどです。
あとは、詳しくは後述しますが、会社に所属していることがわかる「在職証明書」や「産休・育休中である旨の証明書」などの発行を会社にお願いするようにしてください。
これらの書類は、任意書類になりますが、あったほうが審査官にも伝わりやすく、審査もスムーズに進みます。
会社は辞めちゃダメ
産休・育休の制度は、日本の労働基準法で定められているもので、誰でも取得できる権利があります。
法律では、産休・育休を取得する場合は、会社から休む予定日の1ヵ月前まで行うとされていますが、実際には産休・育休を認めていない会社も存在しているので、出産や育児で休むなら、有給で行ったり、最悪の場合は退職を強いられてしまうこともあります。
ビザの視点で見ると、産休・育休は当然ながら認めているものの、「会社に所属していることが前提」となっています。
そのため、「産休・育休を会社から認めてもらえなかったので退職してしまった場合」は、そのままでは就労ビザの更新はできません。
退職してしまった場合の対処法
- 新しい会社に就職する
- 家族滞在ビザに変更する
新しい会社に就職する
入社していきなり産休・育休を取得するのは難しいとは思いますが、産後すぐに働けるという方であれば、就労ビザの更新までの期間に新しい就職先を探し転職することができれば、就労ビザの更新も可能になってきます。
ただし注意点としては、退職後3ヶ月以上経つと、ビザの取り消し対象期間に入ってきてしまい、日にちが経てばたつほど、ビザ更新に不利になってくるので、再就職する場合は、なるべく早めをおすすめします。
家族滞在ビザに変更する
出産のために会社を辞めてしまった場合は、旦那様が就労ビザの場合には「家族滞在ビザ」への変更が可能です。
また、ビザの変更申請のタイミングは、会社を辞めた後ですが、今のビザの在留期限が残っていたとしても、退職後はなるべく早めに変更の申請を行うようにしてください。