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就労ビザ

外国人従業員の産休・育休と就労ビザ更新の際の注意点について

「外国人従業員が産休や育休を取得しても大丈夫?」「就労ビザに影響ない?」といった不安もあるかもしれません。

結論から言うと、産休や育休を取得してもOKですが、やり方を間違えると、就労ビザ更新の際に影響が出るので、今回は、外国人従業員が産休・育休を取得する際の注意点をまとめていきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

外国人が産休・育休を取得する際の注意点は?

就労ビザで働く外国人が「産休」「育休」を取得する際に考えることが「就労ビザ更新に影響はないか」です。

結論からお伝えすると、外国人であっても「産休」「育休」を取得できる権利がありますので、産休・育休を取得しても就労ビザの更新は可能です。

しかし、就労ビザの更新の際には、給与の支払い状況と納税状況の審査があり、住民税の課税証明書と納税証明書で判断しています。

この審査では「雇用契約書通りに給与が支払われているか」「税金をしっかり支払っているか」「生活できるだけの収入が確保できているか」などを確認しており、産休や育休を取得して収入が下がってしまった場合には、「産休・育休を取得していた説明」が必要になりますので注意が必要です。

産休・育休を取得したら理由書を作成する

産休・育休を取得することは問題ないとお伝えしましたが、理由書に産休・育休を取得した旨の説明をしないと審査官もわからないので、理由書または証明書を提出するようにしてください。

理由書に書くべき内容は、下記を参考にしていただければと思います。

理由書に記載すべき内容

  1. 産休・育休のどちらを取得したのか?
  2. 取得していた期間は?
  3. 取得中の場合は、復帰予定はいつか?

理由書にはフォーマットは特にありませんので、審査官が見てわかる内容であれば、どのように作成しても問題ありません。

さらに産休・育休を取得していた(している)旨の内容がわかる証拠書類(健康保険からの補助金である「出産手当金」など)の提出もできると、審査官に伝わりやすいので審査がスムーズになります。

また前提として、就労ビザはあくまでも日本で働くためのビザなので、会社に所属していることがわかる「在職証明書」も会社から発行してあげるようにしてください。

ポイントとしては、産休・育休を取得中でも今後、仕事に復帰するということを入管に伝えることが重要で、例えば就労ビザ更新中に仕事を辞めてしまった場合には、入管に退職した旨を伝える必要があり、そうなると就労ビザの更新はできなくなってしまいますので、注意してください。

会社を辞めると就労ビザは更新できない

産休・育休の制度は、日本の労働基準法で定められているもので、外国人でも取得できる権利があります。

法律では、産休・育休を取得する場合は、会社から休む予定日の1ヵ月前まで行うとされていますが、実際には産休・育休を認めていない会社も存在しているので、出産や育児で休むなら、有給で行ったり、最悪の場合は退職を強いられてしまうこともあります。

ビザの視点で見ると、産休・育休は当然ながら認めているものの「会社に所属していることが前提」となっています。

そのため、「会社から産休・育休を認めてもらえなかったので退職した」場合は、勤務先が決まっていない状態では就労ビザの更新はできません。

退職してしまった場合の対処法

  1. 新しい会社に就職する
  2. 家族滞在ビザに変更する

新しい会社に就職する

産後すぐに働けるという方であれば、就労ビザの更新までの期間に新しい就職先を探し転職することができれば、就労ビザの更新も可能になってきます。

ただし注意点としては、退職後3ヶ月以上経つと、就労ビザの取り消し対象期間に入ってきてしまい、退職日から再就職までの間が長くなればなるほど、ビザ更新に不利になってくるので、再就職する場合は、なるべく早めをおすすめします。

家族滞在ビザに変更する

出産や育児のために会社を辞めてしまった場合は、旦那様も就労ビザの場合には「家族滞在ビザ」への変更が可能です。

また、ビザの変更申請のタイミングは、会社を辞めた後ですが、今のビザの在留期限が残っていたとしても、退職後はなるべく早めに変更の申請を行うようにしてください。

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