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高度専門職の年収に賞与(ボーナス)と残業代は入れられるのか?

高度専門職ポイント計算表で判断が難しいのが「収入」です。

収入と一言で言っても、「基本給」「固定残業代」「残業代」「賞与(ボーナス」「交通費」「住宅手当」など含めて年収が決まってきます。

高度専門職の場合は、「基本給」「固定残業代」のみが原則対象となります。

賞与(ボーナス)は、確定しているものであれば算入可能ですが「業績に応じて支給される賞与」の場合は高度専門職ポイント計算表の収入には含めることはできません。

残業代も「固定残業代」として月額給与の中に組み込まれていない残業代は、確定している残業代ではないので含められません。

それでは高度専門職の収入について、より細かく説明していきたいと思います。

高度専門職1号はポイント計算表を使って判断する

高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかを申請するにあたり、基準となるのが法務省が出している「高度専門職ポイント計算表」です。

高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(英語版)

高度専門職ポイント計算表では、ポイントが取得できる項目が決まっておりますので、まずはどういった項目があるか確認していきましょう。

高度専門職のポイント範囲

  1. 学歴
  2. 職歴(実務経験)
  3. 年収
  4. 年齢
  5. 研究実績(論文の有無など)
  6. 勤務先の先進性
  7. 日本語能力
  8. 国家資格の有無

ざっくりと、上記のスキルなどによって取得できるポイント数が変わっています。

高度専門職1号ビザを取得するためには、ポイント計算表を使って「70ポイント以上」を取得する必要があります。

70ポイント以上ある場合は、「自分で高度専門職に該当します」と申請を出すことで、高度専門職ビザを取得することができます。

また70ポイント以上で高度専門職ビザの取得は可能ですが、80ポイント以上だと1年後に永住権申請ができるなど、さらに優遇措置を受けることができます。

高度専門職ビザの「メリットなどの基本情報」についてはこちらから確認できます。
高度専門職ビザから「永住権の申請」をしたい方はこちらに詳細があります。

年収は「過去実績」と「将来の予測収入」どちらも大切

収入は「過去実績の収入」と「将来の予測収入」のどちらも審査対象になります。

基本的には過去実績をベースに審査を進めていくと言われていますが、過去実績がなくても「将来の予測収入」だけでも高度専門職ビザの取得は可能です。

※過去実績のみ対象というサイトもありますが、将来の予測収入も対象になります。

収入の考え方

  1. 就労実績がある場合は、「過去の実績収入」と「将来の予測収入」どちらも審査対象
  2. 就労実績がない場合は、「将来の予測収入」のみ審査対象

すでに就労ビザを持って日本で働いている外国人の場合は、過去の収入実績に加えて、「将来の予測収入も審査対象」になってきます。

留学生などで、まだ日本で就労実績がない外国人の場合は「将来の予測収入」だけが審査対象となります。

収入金額は額面で見る

収入と言うと、税金を引かれる前の「額面」と税金を引かれた後の「手取り」の2つの考え方があります。

高度専門職ビザの収入の考え方は、税金を引かれる前の「額面」の金額でOKです。

社会保険を引かれた後の手取り額では金額が低くなってしまいますので、引かれる前の金額で計算してもらえればと思います。

年収は「基本給」と「固定残業代」が対象

高度専門職1号ビザは、様々な項目でポイントがつきますが、その中でも判断が難しいのが「収入」です。

収入と言っても、「基本給」「固定残業代」「残業代」「賞与(ボーナス)」「交通費」「住宅手当」など様々あります。

この中で、高度専門職1号ビザの年収にカウントできるものは決まっており、基本的には下記の3つのみとなります。

年収に含められるもの

  1. 基本給
  2. 固定残業代
  3. 賞与(ボーナス)※確定しているものだけ

基本給と固定残業代は、個人成績や会社の業績によって左右されるものではなく、給与としてもらえることが確定しているものなので、議論はないと思います。

この中で注意点が必要なのは「賞与(ボーナス)」です。

支払いが確定している「賞与(ボーナス)」は対象となる

賞与(ボーナス)には、収入として算入できるものとできないものがあり、収入として含められるのは、「確定している賞与(ボーナス)だけ」です。

「業績に応じて支給」される賞与(ボーナス)は、金額が確定していないため含めることはできません。

これは「過去に賞与(ボーナス)の実績があったから、同じ賞与(ボーナス)の金額を含めてもいいのではないか?」という考え方もできますが、業績によっては支払われない可能性もあるため、収入に加えることはできなくなってしまいます。

ただし、会社から「賞与(ボーナス)の支払い予定証明書」や「今季の予測年収」の証明書をもらうことができれば、会社が保証してくれていると判断できるので、賞与(ボーナス)を含めることが可能になります。

最低限必要な年収も決まっている

高度専門職1号ビザの中でも、高度専門職1号ロ(技術・人文知識・国際業務など)の年収加点は、400万円以上からになります。

注意点

年収が300万円以下の場合は、他のポイントで70ポイント以上あっても高度専門職ビザは認められません。

未確定の「賞与(ボーナス)」と「残業代」は年収に含まれない

高度専門職1号ビザの収入には「業績に応じて支給される賞与(ボーナス)」や「残業代」は含まれません。

収入は、確定されている収入が対象となり、業績に応じて支給される賞与(ボーナス)と残業代は不確定事項と判断されてしまいます。

ただし例外として、1年前や3年前の収入を証明する場合などは実績があるので含めることが可能です。

固定残業代のように、残業することが決まっていて支給が確実にされるものについては含めることができます。

年収に含まれないもの

  1. 賞与(ボーナス)※業績に応じて支給されるもの
  2. 残業代
  3. 交通費
  4. 家賃手当

残業代について

残業代とは、仕事の内容に応じて時間外で働くことになった場合に、支払われるものになります。

そのため「将来、いつ・何時間残業するのか?」は不確定事項のため高度専門職ビザの年収に含めることはできません。

昨年の実績で「月平均〇〇時間の残業があった」という実績があったとしても、今期も同じだけ残業が発生するかはわかりません。

例えば会社から「今季も残業が月〇〇時間以上ある」と確定した証明書を発行してもらえるのであれば、その分の収入を含めることはできるようになります。

交通費や家賃手当は対象外

会社から毎月振り込まれる給与の中には、交通費や家賃補助などが含まれる場合があります。

この交通費や家賃手当、その他の補助費用については、労働対価としてもらっているものではないので、高度専門職ビザの収入に含めることはできません。

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