高度専門職ビザの取得メリットと優遇措置の内容について解説
目次
高度専門職ビザとは?
高度専門職ビザは、簡単に言うと「優秀な外国人の方に付与される就労ビザ」の1つになります。
日本としては優秀な人材を日本に招くために、日本に対してイノベーションを起こし専門的な技術の進化を期待できる人材に日本を選んでもらえるようにこのような優遇措置を設けております。
そして、この高度専門職ビザの可否について2012年からポイント制が適用され、70ポイント以上獲得できる場合に高度専門職ビザの取得ができます。
高度専門職ポイント制の内容(例)
- 学歴
- 職歴(実務経験)
- 年収
- 年齢
- 研究実績(論文の有無など)
- 勤務先の先進性
- 日本語能力
- 国家資格の有無
高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(英語版)
また高度専門職ビザは、入国管理局が該当性があるかを勝手に判断してくれるわけではなく、「自ら証明をして“私は高度人材です”と申請をする」必要があります。
合わせて高度専門職ビザは優遇措置がありとても良いのですが、1点注意が必要なのが「転職をすると必ず再度ビザ申請をし直さないといけない」点です。
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)だと転職をしても”届出”をすれば問題はないのですが、「高度専門職ビザの場合は会社ごとにビザ申請」することになります。
高度専門職ビザを取った会社以外で働く場合には、必ず再度申請をする必要がございます。
高度専門職ビザの優遇措置の内容とは
高度専門職ビザを取得すると、通常の就労ビザにはない様々な優遇措置(特典)があります。
高度専門職ビザの優遇措置(特典)
- 活動できる仕事内容の幅が広がる
- 在留期間5年が必ずもらえる
- 永住権の申請が3年(最短1年)でできる
- 配偶者がフルタイムで働くことができる
- 親を日本に呼ぶことができる(要件あり)
- メイドさんを雇うことができる(要件あり)
- 審査を早く行ってもらえる
1.色々な活動ができる
高度専門職ビザを取得した高度人材外国人は、複数の就労ビザ(在留資格)にまたがる活動が可能です。
例えば,大学での研究活動(教授ビザ)と合わせて、関連する事業を経営する活動(経営管理ビザ)を行うことができます。
通常の就労ビザは、その許可された在留資格の範囲内でしか認められず複数のことを行うことは認められておりません。
(状況によっては資格外活動許可を取得して可能)
2.在留期間「5年」がもらえる
高度専門職ビザでは、最長の在留期間である「5年」の就労ビザが会社規模に関わらず必ずもらえます。
通常、就労ビザの場合には、「6月」「1年」「3年」「5年」の在留期間があり、外国人在留状況や会社規模に応じて年数が決められます。
3.永住権が早く取得できる
高度専門職ビザに該当すると、永住権が通常よりも早く申請できるようになります。
どの程度早く申請できるようになるかは、高度専門職ポイント計算表で取得しているポイントによって変わってきます。
高度専門職ビザの外国人が永住申請ができるようになる期間
- 70ポイントの方は3年間以上の居住
- 80ポイント以上の方は1年間以上の居住
通常、日本の永住権を取得するためには,日本に引き続き10年以上居住し、うち5年間就労ビザで活動している必要があります。(身分系の在留資格は除く)
4.配偶者がフルタイムで就労できる
高度専門職ビザを取得している外国人の配偶者は、学歴要件などなくフルタイムで働くことが可能です。
通常、外国人の配偶者は家族滞在ビザを取得することになりますが、家族滞在ビザでは資格外活動を取り週28時間以内の就労しかできません。
なお就労ビザを取得するためには、学歴要件(大学卒)などの要件と職務内容に要件(単純労働NG)があります。
5.親を呼べる(要件あり)
高度人材外国人であれば一定の条件で「親を日本に呼ぶことが可能」です。
親を呼ぶための要件
- 7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
- 妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
- 世帯年収が800万円以上あること
高度専門職ビザ以外では、日本では外国人の親を呼ぶ在留資格は存在していないので呼ぶことができません。(短期滞在は除く)
6.家事使用人(メイド)の雇用(要件あり)
高度専門職ビザを持っていて一定の条件をクリアすれば、13歳未満の子どもを教育する目的で家事使用人(メイド)を呼ぶことが可能となります。
メイドを雇用できる一定の条件
- 世帯年収が年収1,000万円以上
- 家事使用人(メイド)の給与が月20万円以上
通常は外国人の家事使用人(メイド)のビザは、在留資格が「経営管理」又は「法律会計」の外国人が雇用する場合のみに認められております。
7.審査期間が早くなる
高度専門職ビザの申請は通常の申請よりも早く審査してもらえます。
高度専門職ビザの審査スピード(東京入管の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請の場合(海外から呼び寄せる場合)
申請から約1ヶ月 - 在留資格変更許可申請の場合(他のビザから変更する場合)
申請から2週間~1カ月
通常の就労ビザですと、1ヶ月~3ヶ月くらいが平均の審査期間となりますので、通常の就労ビザと比べると優先的に処理してくれます。
高度専門職ビザには種類がある
高度専門職には「1号」と「2号」があり、1号は活動する内容によって申請する内容が変わってきます。
高度専門職1号イ
「1号イ」は、「研究」や「教育職」に従事する場合が該当します。
入管では「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」と定義されており、「日本国内の企業と契約をしていることが必要」になります。
在留資格(ビザ)で言うと、下記になります。
高度専門職1号イに該当する在留資格(ビザ)
- 教授
- 研究
- 教育
上記の在留資格(ビザ)で活動する場合は、“高度専門職1号イ”を申請になります。
高度専門職1号ロ
「1号ロ」は、「一般的なオフィスワークをする場合」に該当します。
入管では「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」と定義されており、「日本国内の企業と契約をしていることが必要」になります。
在留資格(ビザ)で言うと、下記になります。
高度専門職1号ロに該当する在留資格(ビザ)
- 技術・人文知識・国際業務(国際業務は対象外)
- 技能
- 法律・会計業務
- 企業内転勤
上記の在留資格(ビザ)で活動する場合は、“高度専門職1号ロ”を申請になります。
高度専門職1号ハ
「1号ハ」は、「経営」または「管理」に従事する場合が該当します。
入管では「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」と定義されており、「日本国内に登記している会社であることが必要」になります。
在留資格(ビザ)で言うと、下記になります。
高度専門職1号ハに該当する在留資格(ビザ)
- 経営管理
上記の在留資格(ビザ)で活動する場合は“高度専門職1号ハ”での申請になります。
高度専門職2号
高度専門職2号になるには、「高度専門職1号で活動を3年以上活動することが必要」です。
※ポイントが70点以上が引き続き維持されていることが必要となります。
※高度専門職2号には、1号のようなイ・ロ・ハのような区別はありません。
高度専門職2号取得のメリットとは?
高度専門職2号はよく永住権と比較されます。
高度専門職2号と永住権はどちらも「在留期限がなく無期限のビザ」ですが、一番大きな違いは、高度専門職2号だと一定の要件をクリアすると親を日本に呼べる点があります。
高度専門職2号を取得するメリット
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※高度専門職1号とは違い転職しても届出は必要ですが、ビザ変更をする必要がありません。
注意点としては、高度専門職1号と同じで会社に紐づけられている在留資格になりますので、会社を辞めてしまって6ヶ月以上経つと取消対象になってしまいます。