就労ビザ

高度専門職ビザ外国人を中途採用する際の手続き

高度専門職ビザを持っている外国人を中途採用(転職)した際には、「高度専門職ビザを取り直す」必要があります。

つまり、入管への申請が必ず必要になります。

そして高度専門職ビザの特性上、「貴社での許可後でないと働くことができない」ので、入社日に合わせて申請のタイミングを調整する必要があります。

せっかく高度人材の中途採用が決まったが、「他の中途採用の人と採用スケジュールが違く管理が大変」「違法状態のまま働かせていた」など、コンプライアンスに抵触してしまうことも考えられます。

今回はそのようなことがないように、高度専門職ビザの外国人を中途採用(転職)した場合の手続きについて解説していきます。

高度専門職ビザの基本知識

高度専門職ビザとは、高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上獲得できる外国人が取得できる就労ビザです。
高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(English版)

通称で「高度人材」と呼ばれ、「学歴」「職歴」「年齢が若い」「年収が高い」「日本語能力がある」などの項目に該当するハイスキル人材です。

高度専門職に該当すると、在留期間が5年間与えられたり、永住権の申請の要件が緩和されたり外国人にメリットがあります。

高度専門職ビザのより詳細なメリットはこちらからご確認いただけます。

外国人にベネフィットを示すことで、優秀な人材を日本に呼び込みというのが政府の狙いがあるのが、高度専門職ビザの制度です。

企業側からしても、高度人材を雇用することは、企業の事業拡大に大きく貢献できる人材であるので、とても魅力的な人材ではあります。

ですが、高度専門職ビザの外国人を中途採用する場合には、必ず貴社でビザ申請(再申請)をしてビザを取り直さないといけません。

高度専門職ビザの外国人の中途採用は、必ず申請が必要になる

技術・人文知識・国際業務の就労ビザとは違い、高度専門職ビザの外国人を採用する場合は、たとえ在留期間が残っていたとしても貴社で申請手続き(再申請)を行わなければいけません。

これは高度専門職ビザだけの特徴になります。

申請書類は新規申請時と同じ書類が必要になる

高度専門職ビザの申請には、新規でビザ申請する時と同じ書類をそろえなければいけません。

申請は高度専門職ビザの場合、優先的に行ってもらえますが、平均で2週間~1カ月はかかります。(申請を出す入管によって変わります)

メリットが多くある高度専門職ビザですが、転職をする場合には必ず再申請が必要な点は少々手間だといえるでしょう。

高度専門職ビザは許可後でないと働き始められない

高度専門職ビザの外国人を採用した場合、「貴社で再申請して許可が下りた」でないと貴社で働きはじめることはできません。

申請を出すタイミングが大切

高度専門職ビザを持っている外国人は、前職と間が空かずに転職する場合が多いと思います。

今持っている高度専門職ビザは現在勤務している会社での就労ビザになるため、そのビザがないと転職後の勤務先では働けなくなってしまいます。

そして貴社で勤務してもらうためには、貴社で高度専門職ビザの申請が許可された”後”でないと就労してもらうことができません。

ここで問題となるのが、前職との間が空いていなく転職する場合です。

申請を出す日付けの具体例

A社(現在の勤務先)
9月30日まで勤務予定

B社(貴社)
10月1日より勤務開始予定

この場合、入管に申請を出すタイミングがとても大事になってきます。

東京入管の場合は、混雑時で約1カ月ほど審査がかかるので、少し余裕を見て8月3週目または4週目に申請を出すのが良いです。

あまり申請を早く出しすぎて早く許可になってしまうと、逆にA社(現在の勤務先)で9月30日まで働けなくなってしまう可能性がでてきてしまいます。

遅く申請を出してしまっても、9月30日までに許可がでないと、10月1日からB社(貴社)で働いてもらうこともできなくなってしまいます。

高度専門職ビザが切り替わるのは新しい在留カードを受け取ったタイミングになる

高度専門職ビザが切り替わるのは、許可通知が届いた日ではなく、「新しい在留カードを受け取った日」になります。

そのため少し早く許可が出てしまっても、新しい在留カードを受け取りに行かなければ、A社(現在の勤務先)で働き続けることが可能になります。

逆に9月30日までに許可にならない場合は、10月1日からB社(貴社)で働くことができないので、採用スケジュールを調整しなおさないといけなくなります。

高度専門職ビザの外国人を採用するメリット・デメリット

高度人材の採用メリットは企業それぞれあると思いますが、一般的には下記になります。

高度人材の採用メリット

  1. 高い経験値や技術、ノウハウを発揮してもらえる
  2. グローバル視点の視点・感受性が得られ、社内のモチベーション向上につながり、企業競争力の向上につながる
  3. 若い人材が多いことから企業に新しい風を入れてくれる
  4. 永住権が取得しやすく、ビザ管理の煩雑さがなくなる

企業が今後グローバル競争に勝ち残り、新たな需要を開拓していくには、ますますこういった多様な技術やノウハウを持った高度人材の受け入れ強化が重要になるでしょう。

そのため、日本企業には、ますます高度人材の価値を引き出し、彼らを誘致できるような魅力的な企業を目指し続けることが求められるのではないでしょうか。

高度人材の人材にもよりますが、あげられるデメリットは下記になります。

高度人材の採用デメリット

  1. 高度なスキルを持っているので、キャリアに敏感である(転職や起業の可能性あり)
  2. 言葉の壁がある

採用には転職というリスクはあります。

ただし昨今、働き方は多様になっており、業務委託やリモートワークなど雇用形態はさまざまあると思います。

これは高度人材のみならず、日本人採用においてもあるリスクになってくるかと思います。

また言葉の壁については、少なからずあります。

文化の違いやコミュニケーション不足によってトラブルになる可能性はありますが、これはグローバル化していく社会において乗り越えなければいけない課題であり、乗り越えられるものであると考えます。

高度専門職ビザの外国人を中途採用した際の必要書類

高度専門職ビザの方を中途採用する際には、高度専門職ビザから高度専門職ビザへの申請になり、名前が同じものになりますが、申請は「変更申請」になります。

また高度専門職ビザは、1号と2号がありますが、まずは「1号から取得」しないといけません。

1号の中にも「イ」「ロ」「ハ」の3種類がありますが、一般的な就労ビザは「1号ロ」になりますので、今回は「1号ロ」についての必要書類を記載していきます。

 高度専門職ビザの種類について

  1. 1号イ(大学教授などの場合)
  2. 1号ロ(一般企業で働くオフィスワーカーの場合)
  3. 1号ハ(会社経営・役員の場合)

また高度専門職ビザ2号は永住権とよく比べられることがあります。
高度専門職2号と永住権の違いについてはこちらからご確認いただけます。

高度専門職1号ロの必要書類は下記になります。

中途採用時の高度専門職1号ロ申請の必要書類

  1. 変更申請書
    1号ロ(一般的なオフィスワーカーの場合)
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. 高度専門職ポイント計算表
    日本語版はこちら
    英語版はこちら
  4. ポイント計算の各項目に関する証明資料
    ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
  5. 四季報のコピーまたは上場している証明資料(上場企業の場合のみ)
  6. 直近年度の法定調書合計票のコピー
    (電子申告のメール送信画面または税務署印があるもの)
  7. 直近年度の決算書のコピー(表紙・貸借対照表・損益計算書・販管費)
    ※⑥の法定調書合計票の源泉徴収額が1,000万円以上の場合は不要です。
  8. 登記簿謄本の原本1部(発行から3か月以内のもの)
    ※⑥の法定調書合計票の源泉徴収額が1,000万円以上の場合は不要です。
  9. 理由書(仕事内容についての説明・自由フォーマット)※適宜

高度専門職ビザの場合の重要書類は、④の高度専門職ポイント表でポイントが確定できているとアピールした部分の証明資料です。

この証明資料を提出できないと、真実だったとしても入管から認めてもらえませんのでご注意ください。

証明資料として用意する資料として多いのは、下記です。

高度専門職ポイント表の証明資料として多いもの 

  1. 大学等の卒業証明書(学歴証明)
  2. 過去勤務した会社の在職証明書(職歴証明)
  3. 住民税の課税証明書と納税証明書(収入証明)
  4. 源泉徴収票(収入証明)
  5. 雇用契約書(収入証明)
  6. 日本語能力試験の合格証のコピー(日本語能力の証明)

高度専門職ビザが不許可の場合はどうなる?

高度専門職ビザの取得ができるか微妙だけど、挑戦してみたいという場合もあるかと思います。

その場合、仮に「高度専門職ビザが不許可になってしまった場合の対処法と流れ」をご説明します。

高度専門職ビザの申請を出して、結果70ポイントには達していないとなると、不許可になります。

ただし高度専門職1号ロの場合だと、「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容に合致しているのであれば技術・人文知識・国際業務で審査をしてもらえます。

この場合の流れは入管の場所によって異なりますが、一般的には高度専門職ビザの不許可通知が来る前に入管より電話が入り、技術・人文知識・国際業務で必要な書類の提出を求められることになります。

そのため高度専門職ビザがダメだったとしても、要件が合致しているのであれば技術・人文知識・国際業務の就労ビザの許可で審査を進めてくれることになります。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザの要件の詳細はこちらから確認できます。

※入管の場所によっては、一度高度専門職ビザの不許可通知がくる場合もあります。

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