就労ビザ

専門学校卒業の外国人を雇用して就労ビザを取得する方法

日本の専門学校を卒業した外国人を雇用して就労ビザを取得する方法について解説します。

日本の就労ビザは、基本的に「学歴」が求められており、日本の専門学校卒業の場合は審査が厳しくなります。

今回は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の審査ポイントや採用の際の注意点について細かく見ていきましょう。

就労ビザで求められる学歴とは?

日本の就労ビザを取得するには「学歴」がとても重要です。

求められる学歴要件は「大学院、大学、短期大学、専門学校」を卒業して、それぞれ学位を取得していることです。

就労ビザで必要な学位

  • 大学院=「修士」または「博士」
  • 大学=「学士」
  • 短期大学=「準学士」または「短期大学士」
  • 専門学校=「専門士」または「高度専門士」

学歴は外国の学校でも認められますが、例外として専門学校は「日本の専門学校(専門士)のみ」が認められています。

学歴は直近で卒業した学校でなくても、過去に卒業している学校の「学位の証明書」があれば認められます。

なお大学と名前がついている学校でも、稀に「学位がもらえない学校もある」ので、注意が必要です。

学位がもらえない学校の場合には、入管が求めている学歴要件に該当しないことになります。

専門学校卒業の場合は、大学卒業よりも審査が厳しい

専門学校卒業の外国人が就労ビザを取得するのは、大学卒業の外国人よりも難しいとされています。

前提として日本の就労ビザは「学校で学んだ内容と職務内容に関連性があること」を求めています。

この関連性の審査が「大学卒業」の場合と、「専門学校卒業」の場合で変わってきます。

入管法では、大学卒業の外国人の場合は、履修科目と職務内容の関連性は比較的緩やかに審査されます。

一方、専門学校卒業の外国人の場合は、履修科目と職務内容の関連性が強く求められており、審査も厳しく行われます。

そのため、現場労働の仕事ではないから就労ビザは取れるというわけではなく、専門学校で学んだ内容がとても大切になってきます。

関連性があると判断される履修科目と職務

では実際に履修科目と職務内容の関連性とは、どのように判断すればいいのでしょうか。

具体的な内容を見ていきたいと思います。

履修科目と職務内容の関連性について

  • 簿記や会計の履修科目がある場合
    →経理
  • マーケティングや経済の履修科目がある場合
    →マーケティング、営業
  • 翻訳・通訳・貿易の履修科目がある場合
    →翻訳通訳・海外取引業務
  • プログラミングの履修科目がある場合
    →エンジニア
  • CADの履修科目がある場合
    →設計

上記は一例ですが、専門学校卒業の場合は関連性は強く求められています。

なお、「翻訳通訳」の仕事で日本語を使う場合には、日本語能力試験のN2以上が求められます。

就労ビザの審査ポイントとは?

日本の就労ビザを取得するポイントは、大きく分けて4つあります。

そのうち2つは上記で説明した「外国人の学歴」と「職務内容」ですが、ここで改めてまとめていきたいと思います。

外国人の学歴

求められている学歴は、「大学院、大学、短期大学、専門学校(日本のみ)」のいずれかを卒業して、学位を取得していることです。

日本では専門学校卒業(専門士)でも、海外で大学卒業(学士)の場合には、大学の卒業証明書を提出することで、大卒として審査してもらえます。

高校卒業の場合

高卒の場合には就労ビザの学歴要件に該当しません。

その場合は、「実務経験」で就労ビザを取得することも可能です。

実務経験の場合には、原則日本で行おうとする職務内容の経験が10年以上必要になります。

技術・人文知識・国際業務の「国際業務」の仕事の場合(翻訳通訳、海外取引業務など)は、3年の実務経験に短縮されています。

実務経験で就労ビザを取得する場合の詳細は、こちらからご確認ください。

職務内容

一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では、ホワイトワーカーの仕事であることが求められています。

そのため現場労働での仕事は認められず、現場労働の場合には「特定技能」という就労ビザで申請する必要があります。

特定技能ビザについてはこちらをご確認ください。

ホワイトワーカーの仕事とは、簡潔に言うと「事務系の仕事」や「販売系の仕事」になります。

ただし事務系や販売系の仕事であれば何でもいいわけではなく、外国人の学歴との関連性が求められています。

雇用条件(給与額)

雇用条件も審査対象になります。

外国人であっても日本で働くということは、日本の労働基準法が適用されます。

そして外国人ということを理由に差別的扱いをしてはいけないと定められおり、給与額も含まれます。

具体的には、日本人を同ポジションで雇用する場合と同等以上の給与水準でないといけません。

日本人と給与額が変わる場合には、正当な理由が必要になります。

会社の安定性

外国人を雇用する会社側の審査もあります。

技術・人文知識・国際業務では、会社の規模に応じてカテゴリー分けしています。

会社規模別のカテゴリー

  • カテゴリー1:上場企業
  • カテゴリー2:源泉徴収額の支払いが1000万円以上の企業
  • カテゴリー3:中小企業
  • カテゴリー4:新設会社と個人事業主

カテゴリーによって求められている必要書類も変わってきます。

カテゴリーの詳細はこちらからも確認いただけます。

債務超過の場合には注意が必要

ほとんどの中小企業はカテゴリー3に分類されますが、カテゴリー3企業には「決算書」の提出が求められています。

決算書では、会社の安定性と継続性が審査され、「債務超過の場合には新しく外国人を雇用して問題ないのか?」「給与はちゃんと支払えるのか?」

など厳しく見られます。

そのため、債務超過の理由や今後の事業計画の説明をする必要がでてきます。

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