資格外活動とは?留学生をアルバイトで雇う際の注意点
資格外活動許可は,日本にいる外国人が、現在の「在留資格外の活動」をする場合で,かつ,お金を稼ぐ場合にのみ必要になるものです。
ただし外国人全員が取得できるものではなく、今持っている在留資格の内容によって、資格外活動許可が「包括許可」と「個別許可」になるか変わります。
「留学生」や「家族滞在」の在留資格の人の場合は、「包括許可」になるので、申請すれば取得できます。
ただし就労時間に制限があったり、学校を退学・卒業してしまった後はアルバイトすることができないというルールがあります。
今回は、留学生の資格外活動許可に焦点を当てて資格外活動許可の詳細について見ていきたいと思います。
目次
留学生が資格外活動許可で働ける時間とは?
留学生の資格外活動許可には、「週28時間以内」の就労という制限があります。
ただし夏休みや冬休みなどの長期休暇の時は1日8時間まで働くことが可能となっています。
留学生の資格外活動許可の就労時間制限
- 原則、週28時間以内
- 夏休みと冬休み期間中は1日8時間まで可能
留学生の場合は、メインの活動は留学生として勉強することになるので、勉強時間を阻害しない範囲内と決められています。
この取扱いは「日本語学校」「専門学校」「短期大学」「大学」「大学院」のすべてに共通です。
複数アルバイトしている留学生は注意
原則週28時間という就労時間の制限は、複数アルバイトしている場合、「すべて合わせて週28時間以内」となります。
たまに1社ごとに週28時間以内可能と思ったという学生がいますが、間違いですので会社で留学生を採用する際には、他にアルバイトをしていないか確認した後、週28時間以内のシフト作成をするようにしてください。
1か月平均週28時間ではないので注意
資格外活動許可の週28時間の就労制限は、毎週28時間以内の就労のみ可能となります。
1か月を通して平均週28時間であればいいというわけではないのでご注意ください。
仕事内容の制限について
留学生の包括的許可(詳しく後述します)の外国人であれば、基本的に仕事内容に制限はないので、現場労働でも働くことができます。
唯一、働くことができないのは「風営関係の仕事」になります。
留学生が風営関係のアルバイトをすることは禁止されています。
居酒屋やバーでのアルバイトは可能です。
資格外活動許可を持っているかは在留カードで確認する
留学生は資格外活動許可を持っていれば、アルバイトが可能とお伝えしてきましたが、資格外活動許可を持っているかはどのように確認するのでしょうか。
それは「在留カード」で確認します。
資格外活動の確認方法
在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押してあれば、資格外活動許可を持っています。
この在留カードの確認は必ず「原本で確認」するようにしてください。
留学生は卒業後にアルバイトはできない
留学生をアルバイトは、学校在籍中でないとできません。
卒業をしたり、退学してしまった後に在留期限が残っているからアルバイトだけするというのはできませんのでご注意ください。
留学生の場合、資格外活動許可はサブ的要素なので、メイン活動の留学(学校に通うこと)をしていない状態で、サブの資格の活動のみをしているのは、違反行為になります。
そのため学校を卒業または退学してしまった場合は、就労ビザに変えるなど何かしら該当する在留資格(ビザ)に変更する必要があります。
包括的許可と個別的許可とは?
資格外活動許可は、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」になります。
「包括許可」とは
アルバイト先が決まっていなくても包括的に資格外活動が許可される種類のものになります。
「個別許可」とは
アルバイト先企業や、勤務期間が決まっていることが必要で、許可されれば、許可された範囲内のみで活動できる種類のものになります。
留学生は包括許可なので、個別許可については詳しく説明は割愛させていただきますが、個別許可の場合は、行う仕事内容などの審査があり、入管法で定められた仕事内容以外では許可されないことになります。