高度専門職外国人の親を日本に呼ぶ(親の帯同)条件とは?
高度専門職ビザのメリットの1つとして、「親を日本に呼べる」というものがあります。
親を日本に呼べるだけを聞くと、両親を無期限に呼べる?と思うかもしれませんが、親を日本に呼ぶには条件があります。
今回は、高度専門職ビザの外国人が日本に親を呼ぶ(親の帯同)ための条件について解説していきます。
目次
高度専門職ビザ外国人の親を日本に呼び条件とは?
高度専門職ビザであれば、どんな条件でも親を日本に呼べるわけではありません。
親を日本に呼ぶには下記条件をクリアしている必要があります。
親を日本に呼べる高度専門職ビザ外国人の条件
- 世帯年収が800万円以上あること
- 7歳未満の子どもがいること
世帯年収が800万円以上あること
まず高度専門職ビザ外国人の中でも「世帯年収が800万円以上」あることが必要になります。
世帯年収とは、配偶者の収入も含めることができるので、高度専門職ビザ外国人とその配偶者(妻または夫)の収入の合計額が800万円以上あればクリアとなります。
世帯年収に含められるもの
年収には、ボーナス(賞与)や役職手当などが含まれます。
通勤手当や住宅手当、扶養手当などの諸手当は含めることができませんのでご注意ください。
また、自身で株式投資などをしている場合に得た利益に関しても含めることはできません。
7歳未満の子どもがいること
親を日本に呼ぶには、「子どもを養育する目的が必要」になります。
そして子どもの年齢は、7歳未満であることが必要です。
つまり7歳になるまでの間であれば、親を日本に呼ぶことができます。
7歳未満の子どもがいても、子どもの養育が目的ではなく、親の介護・入院などが目的の場合は、親を日本に呼ぶことはできません。
また対象の子どもは、下記です。
対象となる子ども
- 高度専門職外国人の子ども
- 配偶者の子(養子も含む)
高度専門職ビザ外国人の子どもはわかりやすいですが、「配偶者の連れ子」や「養子」も対象になります。
また「妊娠中の場合」も、介助や家事などの支援であれば親を呼ぶことができます。
子どもが7歳になったらビザ更新はできなくなる
子どもが7歳になった場合、子どもの養育での滞在はできなくなるので、持っているビザが切れる前に日本から出国しなくてはいけなくなります。
親は高度専門職ビザ外国人または配偶者の親、どちらかしか呼べない
上記の要件「世帯年収800万円以上」「7歳未満の子どもの養育」を満たしていたとしても、日本に呼べる親は、「高度専門職ビザ外国人または配偶者の親、どちらかのみ」になります。
ただし、どちらかの親であれば、「父親・母親の両方を日本に呼ぶことは可能」です。
親とは同居することが必要
日本に呼び寄せた親とは、「日本で同居することが必要」になります。
親は、子どもの養育という目的なので、別のところに家を借りて、通いながら子どもの養育することは認められていません。
親を呼ぶための必要書類とは?
ここまで高度専門職ビザ外国人の親を呼ぶための条件を解説してきましたが、ここからはその条件を証明する必要書類について見ていきましょう。
ちなみに高度専門職ビザ外国人の親を日本に呼ぶ場合には、『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』を申請することになります。
親を呼ぶための関係性を示す必要書類
- 世帯年収の証明資料(住民税の課税証明書や雇用契約書など)
- 親と高度専門職の外国人(または配偶者)との関係性がわかる資料(出生証明書など)
- 7歳未満の子どもとの関係性がわかる資料(子どもの出生証明書など)
- 7歳未満の子どもの在留カードとパスポート
- 妊娠中の場合には、妊娠の診断書や母子手帳など
高度専門職ビザ外国人の状況によって必要書類は変わりますが、上記が一般的に必要となるものになります。