就労ビザ

物流業界(倉庫内作業)で取得できる就労ビザとは?

物流業界で、外国人を雇用したいと考えている企業向けの記事になります。

オンラインショッピングの利用が増え、物流業界は人材不足に陥っています。

物流と言っても、「倉庫内作業」や「仕分け」など多くの作業があります。

日本の就労ビザでは、現場労働の仕事での就労ビザはできませんが、年々緩和されてきており、倉庫内作業だけでなく、他の業務を組み合わせて行ってもらうことで就労ビザ取得の可能性が少しずつ出てきています。

倉庫内作業でも就労ビザは取れるのか?

物流業界で最も人材不足なのが、「倉庫内作業」かと思います。

倉庫内作業の中でも、様々な業務があります。

倉庫内作業の仕事内容

  1. 商品の入荷調整・管理
  2. 在庫管理
  3. ピッキング作業(梱包)
  4. 発送業務
  5. 検品

この業務以外にも細かな仕事内容はあるかと思いますが、上記業務がメインとして説明していきます。

技術・人文知識・国際業務では現場労働ができない

日本の一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言います。

この技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは現場労働はできないので、倉庫内作業では許可はおりません。

翻訳・通訳業務も行うので、「翻訳・通訳」で申請をして、実際は倉庫内作業をメインとして行っている場合は、虚偽申請となるので、行わないようにしてください。

取得できる可能性は、特定活動(告示46号)のみ

特定活動(告示46号)とは、2019年5月に新設された在留資格(ビザ)です。

特定活動を「特活」と略して、「N1特活」と呼ばれています。

なぜN1が付くかと言うと、特定活動(告示46号)を取得できる要件にあります。

特定活動(告示46号)の要件

  1. 日本の4年生の大学または大学院を卒業し、学士または修士の称号を取得していること
  2. 日本語能力試験1級(N1)またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の外国人
    ※日本の大学で日本語専攻の場合は、免除
    ※海外の大学または大学院で、日本語専攻の場合は免除

上記の①と②をクリアしている外国人のみ特定活動(告示46号)の申請ができます。

難易度が高い内容にはなっておりますが、2022年9月時点では、この内容以外で倉庫内作業で就労ビザを取得することはできません。

特定活動(告示46号)の申請をする場合の注意点

倉庫内作業で就労ビザを取得する際に、特定活動(告示46号)であれば、就労ビザの取得可能性があるとお伝えしてきました。

ただし、どんな内容であっても特定活動(告示46号)であれば許可されるわけではありません。

特定活動(告示46号)の趣旨は、「高い日本語能力を活かして、翻訳・通訳の業務内容を含み、日本の大学・大学院で学んだ幅広い知識を活かせる仕事」とされています。

そのため、「在庫管理をしてもらいます」とだけ申請をしても不許可になってしまうリスクがあります。

特定活動(告示46号)での申請の際には、倉庫内作業にどのように、高い日本語能力や日本の大学・大学院で学んだ内容が活かせるのかを説明する必要があります。

よくある例としては、すでに働いている外国人従業員(日本人の配偶者や定住者、永住者、アルバイトの外国人など)の管理や通訳などをおこなってもらうといった内容です。

必ずしもすべての企業に該当するわけではないので、実際にどのような業務を行ってもらうのかによって、入管への説明が異なってきます。

付随業務として、倉庫で作業をする場合

ここまで、倉庫内作業をメイン業務とする場合の説明をしてきました。

ここからは、付随業務として倉庫内作業をする場合の説明をしていきます。

例えば、営業やマーケティング、宣伝広報、経理などの仕事をメインとして、その付随業務として倉庫に入る場合です。

メイン業務は、あくまで上記の営業やマーケティングの場合、申請する就労ビザは、技術・人文知識・国際業務です。

あくまでも倉庫内で長時間作業するのではなく、マーケティングの一環で倉庫内の在庫を確認するなどであれば、技術・人文知識・国際業務で認められる可能性は高いです。

もちろん、倉庫内作業がメインであるのにも関わらず、営業やマーケティングをメインでしているかのように申請するのは虚偽申請なので絶対に行わないでください。

管理・オペレーション業務は、付随業務か?

倉庫内で作業している従業員を「管理・オペレーション」するために倉庫内にいる場合は、付随業務になるのでしょうか。

明確な決まりがあるわけではないですが、現場にいる場合は、「管理・オペレーション」だけでなく倉庫内作業を行う可能性が高いと判断される可能性が高く、技術・人文知識・国際業務での申請は厳しいと考えます。

理由として、管理やオペレーションといった業務は、1日8時間、週40時間ずっと管理やオペレーションをしているとは考えずらいからです。

一般的には自分自身も作業を行いながら管理やオペレーションすることが多いです。

そのため、現場作業は行わず「管理とオペレーションのみ行う場合」には、どのようなタイムスケジュールになっているか細かく説明する必要があります。

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