就労ビザ

清掃業務で就労ビザはとれるのか?特定技能の要件も解説

ビルやホテル、病院、学校などの清掃業務で外国人を雇用したいと考えている企業向けの記事になります。

清掃業務で外国人を雇用するためには、就労ビザの取得が必要になりますが、清掃業務だと取得できる就労ビザが限られています。

清掃業界は人材不足が深刻なので、今後外国人を雇用したいと考えている企業も多いと思いますので、清掃業務向けに取得可能性がある就労ビザの種類や申請のポイントについて解説していきます。

※就労制限がない外国人(永住者や日本人の配偶者など)であれば、就労ビザは不要です。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

清掃業界でも取得できる就労ビザとは?

日本で就労ビザと言うと、一般的には「技術・人文知識・国際業務」ビザを指します。

技術・人文知識・国際業務ビザは、大学等で学んだ学術的な内容を活かせる仕事(ホワイトカラーの仕事)のみ認めているため、現場労働である清掃業務の仕事では取得できません。

ではどのような就労ビザであれば、清掃業務でも取得が可能なのでしょうか。該当する可能性がある就労ビザは下記になります。※2022年9月時点

「技術・人文知識・国際業務」ビザの詳細についてはコチラ

清掃業界で取得できる就労ビザ

  1. 技能実習
  2. 特定技能
  3. 留学生(就労時間制限あり)
  4. 家族滞在者(就労時間制限あり)
  5. 特定活動(ワーキングホリデーなど)

フルタイムで働ける就労ビザとしては、「技能実習」「特定技能」「特定活動(ワーキングホリデー)」のどれかになります。

ただし、ワーキングホリデーで清掃の仕事をしている人は少ないので、現実的には「技能実習」「特定技能」のどちらかの就労ビザが選択肢となってきます。

その中でも近年、特定技能ビザが注目されていますので、後述にて詳しくご説明させていただきます。

留学生は清掃業務ができる

留学生は「資格外活動許可」を取得していれば、週28時間以内という時間制限はありますが、アルバイトをすることができます。

※学校が長期休暇(夏休みなど)の期間のみ1日8時間、週40時間のアルバイトが可能となります。

そして留学生のアルバイトは、風営法に係る仕事以外であれば可能なので、清掃業務で働いてもらうことも可能です。

しかし注意点としては、留学生が複数のバイトを掛け持ちしている場合があるので、1つの仕事で週28時間以内のアルバイトではなく、すべてのアルバイトを合計して週28時間以内のアルバイトとなるので、注意するようにしてください。

たまに、1つのアルバイトで週28時間働けると思っている人がいますが、それは間違いになります。

留学生アルバイトで働いてもらうメリットとしては、多くの留学生のネットワークがあるので、友達の留学生も働いてくれる可能性がある点です。

留学生の資格外活動許可の詳細はこちら

清掃業務で働ける特定技能ビザとは?

清掃業務で外国人をフルタイムで雇用するためには、この記事執筆時点では「特定技能ビザ」が一番よいかと思います。

特定技能ビザとは、2019年4月に新しく施行された就労ビザで、特定の14業種に限り、即戦力となる外国人の現場労働を認めている就労ビザになります。

特定技能ビザで清掃業務を行うためには、「ビルクリーニング」と呼ばれる業種に分類されますので、ここからは清掃業務を総称して「ビルクリーニング」と記載させていただきます。

そして、特定技能ビザの中のビルクリーニング分野では、外国人が行える仕事内容も決められおり、主に、建築物内部の清掃が対象となっています。

特定技能(ビルクリーニング)で対象となる業務内容

  1. ビル建物内の清掃
  2. ホテル・旅館の清掃(民泊も含む)
  3. 学校・病院の清掃
  4. ベッドメイキング
  5. 共同住宅の共有部分(ロビー、廊下等)の清掃

戸建てや共同住宅の専有部分の清掃は、特定技能(ビルクリーニング)には含まれません。

そして民泊のような宿泊施設でも、清掃業務であれば特定技能ビザの取得は可能となっています。

特定技能ビザには、技能試験と日本語試験がある

特定技能ビザを取得するためには、「技能試験」と「日本語試験」に合格することが必要になります。

ただし特例として、技能実習2号でビルクリーニングに係る職種を良好に修了した外国人の方は、特定技能ビザの技能試験と日本語試験は免除されます。

技能試験については、「全国ビルメンテナンス協会」が不定期で試験を開催しており、ある程度勉強しないと合格することは難しい内容となっています。

技能試験の日程についてはこちら

日本語テストは、日本語能力検定(JLPT)4級以上に合格している外国人は、日本語試験のみ免除されますが、日本語能力検定(JLPT)4級に合格していない場合には、日本語基礎テスト(JFT-Basic)を受ける必要があります。

登録支援機関について

特定技能ビザで外国人を雇用する際には、登録支援機関に外国人の管理を外注することが必要になります。

登録支援機関とは、特定技能ビザが特定技能ビザの外国人に対して支援計画書を作成して、支援することを求めているのですが、その支援の委託を受けることができる機関のことを言い、登録支援機関になるためには、要件を満たした個人または法人が地方出入国在留管理局に申請書類を提出して行います。

登録支援機関が行う業務としては、下記があります。

登録支援機関が行う支援業務 

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国送迎の支援
  3. 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きなどへの同行
  6. 日本語学習機会の提供を支援
  7. 相談・苦情対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
  10. 定期的面談・行政機関への通報

登録支援機関に依頼をすると、毎月の管理費が発生し、管理費は特定技能ビザの外国人に負担させることはできないので、会社負担となります。

そうなると、自社で管理できないか?と思われる企業もあると思いますが、自社管理を行うこともできますが、要件がいくつかあります。

自社で外国人の管理するための要件

  1. 2年以内に中長期在留者(外国人)の受入れ実績がある
  2. 十分に理解できる言語による支援体制が用意できる
  3. 支援の実施状況に係る文書の作成・保管ができる
  4. 支援の中立性が確保的出来る
  5. 支援実施義務の不履行がない
  6. 定期的な面談の実施に関するもの

この中で特に重要なのが、特定技能ビザの外国人の方の母国後が話せるか、管理者は中立性がある人物である必要があるので、特定技能ビザの外国人の直属の上司や同じ業務を行う同僚、社長の親族などはなることができません。

そのため、言語対応が可能な人物を1人新しく雇うとなると最低でも月額20万円以上かかるので、中小企業の場合には、現実的には内製化するよりは外注してしまうことがほとんどになります。

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