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基礎知識

外国人従業員の社会保険加入と就労ビザ申請への影響について解説

「外国人を雇用することになったのですが、社会保険の加入は必要ですか?」最近このようなご質問をよくいただきます。

結論、外国人であっても日本人と同じように「社会保険の加入は必要」になります。

また社会保険に入っていないと「就労ビザの審査にも影響するのか」、今回は外国人従業員の社会保険について解説していきます。

外国人従業員が社会保険に入らないといけない条件とは?

日本の社会保険の制度は、「医療保険(健康保険)」「年金保険(厚生年金)」「雇用保険」「労災保険」の4つから構成されています。

40歳以上の方は「介護保険」も対象となるため、5種類となります。

社会保険は、会社や個人事業主が自由に加入するかどうか会社で決められるのではなく「社会保険の適用事業所かどうか」で加入が必須がどうかが決まります。

社会保険の加入必須となる会社・個人事業主とは?

社会保険の加入が必須なケースは、下記です。

社会保険の加入必須の企業・個人事業主

  1. 常勤1人以上の従業員がいる法人
  2. 常勤5人以上の従業員がいる個人事業主
    ※個人事業主が、常時5人未満の従業員を雇用する場合は、健康保険加入義務はありません。
    ※飲食店や旅館などを経営する個人事業主の場合は、従業員が5名以上でも社会保険の加入義務はありません。

パートやアルバイトの場合は、社会保険の加入は不要

日本人も外国人も条件は同じですが、「パートやアルバイトで勤務時間が少ない場合は社会保険の加入が不要」となる場合があります。

外国人の場合は、「留学生」や「家族滞在」の外国人でパートやアルバイトとして働いている場合は、週28時間以内の労働(資格外活動許可の範囲内)しかできないので、「社会保険の加入は不要」となります。

社会保険の加入が不要なパート・アルバイト

  1. 勤務時間及び勤務日数が、正社員の3/4未満の場合
    ※①に該当していて、かつ以下の②~⑥にも該当すること
  2. 1週間の所定労働時間が20時間未満
  3. 継続して1年以上働かない予定である
  4. 1か月の賃金が8.8万円未満である
  5. 学生であること
    ※卒業を予定している者で卒業後も働く者、休学中の者、定時制過程に在学する者は除きます
  6. 特定適用事業所でないこと

なお、2022年10月から社会保険のルールが変わり、社会保険が適用される従業員が拡大されます。

勤務時間・勤務日数が正社員の3/4未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)であれば、社会保険の加入が必要になります。

2022年10月から拡大される社会保険の要件

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が2か月以上見込まれること
  3. 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  4. 学生でないこと

社会保険に入っていないと就労ビザに影響するのか?

2022年時点では、入管法において「社会保険の加入は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得要件ではない」です。

ただし上記でご説明したように、会社で働く場合は「日本人・外国人問わず社会保険の加入義務」があります。

そのため「就労ビザの審査上の重要な判断材料」とはなり得ます。

仮に会社で社会保険に加入していない場合は、外国人本人が自身で国民健康保険と国民年金に加入しないといけません。

国民健康保険は、最寄りの市区町村役場、国民年金は、最寄りの年金事務所で手続きをすることになります。

業務委託の外国人は自身で加入手続きをする

近年は雇用ではなく、「業務委託契約(アライアンス契約)で働く外国人」も増えてきました。

業務委託契約は、雇用ではないので会社で社会保険の加入義務はありません。

この場合は、外国人本人が自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

業務委託契約の場合も、入管法上で社会保険の加入が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得要件とはなっていませんが、審査の判断材料にはなりますので、加入はするようにしてください。

外国人には、脱退一時金制度が適用となる

外国人従業員の中には、日本でずっと働くわけではないので、年金は支払いたくないと思う方もいます。

外国人が母国等に帰国する際に、今まで支払った年金の一部が返ってくる「脱退一時金」という制度があります。

脱退一時金制度の要件

  1. 日本国籍ではない人
  2. 年金を6ヵ月以上払っている人(1号被保険者であること)
  3. 日本に住所がない人
  4. 年金(障害手当金を含む)の受給要件を満たしたことがない人

脱退一時金制度を使用して、支払った年金の一部を返却してもらうことができるのは、「日本から出国した後」になります。

また年金の支払いが6か月以上あり、母国に帰国後2年以内に請求することが条件となっています。

返金される金額は、計算方法が複雑ですが、下記参考にしていただければと思います。

返金される年金金額の目安(脱退一時金)
  • 加入月数が6か月~11か月で、39,900円
  • 加入月数が12カ月~17か月で、79,800円
  • 加入月数が18カ月~23か月で、119,700円
  • 加入月数が24カ月~29か月で、159,600円
  • 加入月数が30カ月~35か月で、199,500円
  • 加入月数が36月か月以上で、239,400円
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