高度専門職ビザの必要書類を紹介。必要書類のポイントについても解説
高度専門職ビザは、通常の就労ビザよりも「優遇措置」が多くあります。
審査には高度専門職ポイント表で70ポイント以上を獲得できれば、高度専門職ビザの取得ができますが、「ポイントを取得できている証明書類を提出」しないといけません。
そのため、通常の就労ビザよりも必要書類は多くなり、審査も厳格に行われています。
この記事では、高度専門職ビザを申請する際の一般的な必要書類についてご説明していきます。
高度専門職ビザを取得できる要件とは
高度専門職ビザを取得するには、「高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上獲得」する必要があります。
高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(English版)
70ポイントあるかどうかは、外国人本人が自ら証明していくことになります。
ポイントの証明書類の提出ができない場合は、認められませんのでご注意ください。
高度専門職ポイントで取得できる項目で多いのは、下記です。
高度専門職のポイントの内訳
- 学歴
- 職歴(実務経験)
- 年収
- 年齢
- 研究実績(論文の有無など)
- 勤務先の先進性
- 日本語能力
- 国家資格の有無
「学歴」の証明書類について
学歴では、「大卒(学士)」「大学院卒(修士・博士)」「専門職大学や専門職短期大学など卒(専門職学位)」があればポイントが獲得できます。
学歴の証明としては、「卒業証明書」が必要になります。
卒業証明書は、コピーで大丈夫です。
なお「修士」「博士」でポイントを取得する場合は、卒業証明書に修士や博士の記載があることが必要になります。
記載がない場合には、記載がある書類も合わせて準備するようにしてください。
「職歴」の証明書類について
職歴は、「日本で行う(行っている)仕事と同じ仕事内容」の経験年数になります。
単純に社会人経験年数を聞かれているわけではありません。
そのため、過去に違う仕事をしていた場合には、職歴に加算することはできません。
職歴の証明として提出する書類は「在職証明書」になります。
過去の仕事での実績を証明する場合には、「以前の勤務先から在職証明書を取得する」必要があります。
その際の注意点としては、「在籍年数(いつからいつまで)」「仕事内容」「会社の電話番号」「会社名」「会社代表者(責任者)サイン」が必要になります。
「収入」の証明書類について
収入は基本的に「申請からの1年間の収入を審査します」が、すでに働いている方は直近の収入実績から本年度の収入予測が実現可能なのかも審査されます。
収入の証明として提出するもの(いずれか)
- 雇用契約書
- 住民税の課税証明書
- 確定申告書
入社したばかりの場合には、「雇用契約書」を準備します。
雇用契約書には、基本給と固定残業代の金額が記載されていることが多いです。
「基本給」「固定残業代」は将来もらえることが確定している給与なので、収入として加算してOKです。
注意していただきたいのは、「固定でない残業代」「業績に応じた賞与」です。
これは昨年実績で評価するのが通常になるので、昨年よりも多くなるという説明では認めてもらえないことが多いです。
「研究実績」の証明書類について
「外国政府から補助金を受けていた」場合や、「論文が学術論文データベースに3回以上掲載」された場合など、研究実績を表す資料があればポイント加算の対象になります。
補助金でも論文でも、証拠書類としての書類を提出する必要があります。
「日本語能力」の証明書類について
日本語能力では、「日本語能力試験(JLPT)」でN1やN2を取得しているのが一番わかりやすいです。
日本語能力試験(JLPT)以外では、「BJTビジネス日本語能力テスト」もポイントの加点対象になります。
「BJTで480点以上の点数で+15点」「400点以上で+10点」のポイントが獲得できます。
勤務先の「成長分野の先端プロジェクトに従事」の証明資料について
「各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事」のポイントは、細かく分かれていますので、下記リンクより該当する項目があるか確認してみてください。
日本の勤務先企業が該当しているかでポイント獲得できるかが変わってきます。
必要書類について
高度専門職ビザの必要書類は、「就労ビザの書類」+「ポイント計算表を証明する資料」の両方が必要になります。
すでに就労ビザを持っていて、途中で高度専門職ビザに変更したい外国人の場合でも、会社の書類は必要になります。
※会社の規模感(カテゴリー)によって必要書類が変わってきます。
カテゴリーについてはこちらより確認いただけます。
海外から呼び寄せる申請の場合の必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
海外から外国人を就労ビザで呼び寄せる際に、高度専門職ビザを申請する場合の必要書類になります。
海外から呼び寄せる申請の必要書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 理由書(自由フォーマット)※適宜
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版はこちら
英語版はこちら - ポイントを証明する資料(学歴や職歴、年収、日本語能力など)
- 直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
初めて就労ビザを申請すると同時に高度専門職ビザを申請する場合
日本にいる外国人が、初めて就労ビザを申請する場合の必要書類になります。
初めて就労ビザを申請の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 理由書(自由フォーマット)※適宜
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版はこちら
英語版はこちら - ポイントを証明する資料(学歴や職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
すでに就労ビザを持っている外国人が高度専門職ビザに変更する場合
すでに就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)で働いている外国人が、高度専門職ビザに変更したい場合の必要書類です。
すでに就労ビザを持っている外国人の申請の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版はこちら
英語版はこちら - ポイントを証明する資料(学歴や職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
- 理由書(自由フォーマット)※適宜
すでに高度専門職ビザを持っていて、転職した場合
高度専門職ビザの外国人が転職した場合は、まだ在留期限が残っていても変更申請をしないといけません。
転職した高度専門職ビザの方の手続きはこちらから確認いただけます。
すでに就労ビザを持っている外国人の申請の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版はこちら
英語版はこちら - ポイントを証明する資料(学歴や職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 転職先の直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 転職先の直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 転職先の雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 転職先の登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
- 理由書(自由フォーマット)※適宜
よくある質問
卒業した「大学のランキング」がわからない
卒業した学校が加点ポイントの学校かどうかは、下記リストに卒業した学校が載っているかで判断します。
また複数の大学などを卒業している人は、卒業した学校の中で1つでも該当する学校があればポイントを獲得できます。
会社が「イノベーション促進支援措置」を受けているとは何ですか?
イノベーション促進支援措置とは、勤務先の会社が下記リンクに記載がある内閣府や総務省などから支援措置を受けている場合に加点ポイントがもらえます。
少し見ずらいですが、下記リンクの「法務省告示別表第1および別表第2」部分が対象となってきます。