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就労ビザ

実務経験で就労ビザを取る方法。学歴がない場合は実務経験で取得できる。

日本の就労ビザは原則として学歴(大卒など)が必要になります。

ただし学歴(大卒など)がない外国人の場合でも、「10年(または3年)以上の実務経験」があれば就労ビザの取得ができる場合があります。

オフィスワークの仕事であれば10年以上ですが、翻訳通訳など言語を使用する仕事は3年以上の実務経験で認められます。

実務経験年数は「在職証明書にて証明」をしていくことになります。

実務経験で就労ビザを申請する場合は、通常よりも審査が厳しくなりますので、注意点や要件について今回ご説明していきます。

就労ビザでは、原則学歴(大卒)が必要になる

外国人が就労ビザを取得するには、「原則として大学卒業以上の学歴が必要」になってきます。

求められる学歴要件(いずれか)

  1. 海外の大学(短期大学以上)を卒業し、学士(Bachelor)の称号を持っていること
  2. 日本の大学(短期大学以上)を卒業し、学士(Bachelor)の称号を持っていること
  3. 日本の専門学校を卒業して、専門士の称号をもっていること

より細かな学歴要件はこちらから確認できます。

学歴要件には、海外の専門学校は含まれないため、留学生以外の方であれば実質的に大学卒業が要件となっています。

ただし、大学を卒業していないが優秀な外国人の方はいっぱいおり、そういった方は日本で働けないのかというとそうではありません。

要件は厳しくなりますが、「日本で行う業務と同じ仕事の実務経験が3年または10年以上あれば就労ビザの取得ができる」要件もあります。

実務経験は、日本で行う仕事と同じ内容の仕事のみ認められる

日本で雇用したい外国人に学歴がない場合、外国人の方の「海外での実務経験」を確認します。

実務経験とは、「日本で行ってもらう業務と同じ仕事内容を海外に住んでいる時に行っていた実績があるか」というものになります。

ここでのポイントは「日本で行ってもらう予定の仕事と同じ仕事内容」であるかです。

単に「社会人経験がある=実務経験ではない」のでご注意ください。

日本でマーケティングの仕事を行ってもらうのであれば、海外でマーケティングとして行っていた実務経験が何年なのかが大切になってきます。

求められる実務経験年数とは?

日本で行う仕事内容と同じ仕事の実務経験が必要とお伝えしてきましたが、行う仕事内容によって求められている「実務経験年数」が変わってきます。

仕事内容別の必要な実務経験年数

  1. 技術(エンジニア、技術者など):10年以上
  2. 人文知識(営業、企画、マーケティング、設計、販売業務など):10年以上
  3. 国際業務(翻訳、通訳、語学教師、広報宣伝、海外取引業務など):3年以上
  4. 料理人(シェフ):10年以上
  5. スポーツ指導者:3年以上
  6. 動物の調教師:10年以上
  7. ソムリエ:5年以上

実務経験で求められているのは、「原則10年以上の実務経験」が求められているとご認識ください。

例外的に、外国人の語学力などを活用する仕事(国際業務)であれば、3年の実務経験に短縮されています。

※現場労働での場合は、実務経験の年数があったとしても就労ビザの取得はできません。
現場労働の場合は、特定技能ビザを取得する必要がありますので、こちらからご確認できます。

実務経験年数の合算は可能

実務経験年数は、1つの会社での実務経験年数だけでなく、「複数の企業にわたって経験がある場合は年数の合算が可能」です。

詳しくは後述しますが、過去働いていた会社が倒産してしまっていたり、証明書類を出してもらえない場合は、実際に実務経験があったとしても、証拠書類がないと入管からは認めてもらえなくなってしまいます。

実務経験の年数は1日足りなくてもNG

実務経験で求められている年数は、1日足りないだけでも認められません。

そのため確実に10年または3年以上ある必要があり、転職などして間が空いている場合には、その間が空いている期間も計算し、確実に必要年数を満たしていることを証明する必要があります。

実務経験は「在職証明書」で証明する

実務経験の証明方法は、「在職証明書を取得して証明」します。

実務経験に決まったフォーマットはなく、勤務先から勤務していた証明書類を提出してもらうことが必要になります。

在職証明書に記載すべき内容

  1. 外国人本人の名前
  2. 在籍期間
  3. 行っていた仕事内容
  4. 会社名
  5. 代表者の名前およびサイン
  6. 会社の電話番号

在職証明書は、就労ビザの中でも偽装される可能性が高い書類の1つです。

そのため入管は「在職証明書に記載されている会社が本当に実在するのか」の確認を場合によっては海外の会社に電話して確認をしますので、電話番号の記載は必要になります。

またHPがない会社の場合には、会社が実在することを証明するパンフィレットや登記簿謄本などの書類も提出すると審査が有利になります。

在職証明書には有効期限はございませんので過去に取得した在職証明書であっても使用可能です。

在籍期間の注意事項

実務経験年数は、この在職証明書に記載されている「在籍期間」をもとに計算されます。

そのため、外国人本人の計算と合わない場合には発行してもらった会社に確認をとり認識を合わせるようにお願い致します。

また在籍期間中、複数の仕事内容をしていた場合で、在籍期間中に行っていた仕事内容が日付で分けられている場合は、「日本で行う仕事内容と同じ期間のみが実務経験年数として計算される」ことになります。

そのため在職証明書の内容によっては、「所属していた期間=実務経験年数とならない」場合もありますので計算にはご注意ください。

行っていた仕事内容の注意事項

「言い方」の問題もあるかもしれませんが、在職証明書に記載されている仕事内容の記載はとても細かく審査されます。

会社独自のポジションの言い方がある企業であれば、そのポジションが実際にどのような仕事をしているのかも含めて在職証明書に記載してもらう必要があります。

行っていた仕事内容の記載方法によっては、実務経験として認められないということは多くありますので、記載されている内容が日本で行う仕事内容同じかどうか細かく確認をしてください。

在職証明書が取得できない場合は、実務経験として認められない

実務経験年数の証明では、実際に実務経験があったとしても「在職証明書が準備できない場合は実務経験として認められない」のでご注意ください。

在職証明書を取得できない具体例(一例)

  1. 以前勤めていた会社が倒産してしまっている
  2. 前の会社をケンカして辞めた為、頼めない
  3. 違法な働き方をしていた為、証明書が発行できない
    (例:異国で就労ビザなく働いていたなど)

認められる実務経験の雇用形態とは

就労ビザ取得の際に認められる実務経験は、「正社員」や「契約社員」として働いていた場合のみになります。

実務経験として認められる雇用形態

  1. 正社員
  2. 契約社員
  3. 派遣社員
  4. 会社経営

「アルバイト」や「パートタイム」での経験は、実務経験には含まれませんので、年齢が若い場合で、実務経験10年あると証明する場合、それはアルバイトなどは含んでいないかどうか注意してください。

個人事業主は、証明できれば実務経験として認められる

海外で「個人事業主」として活動していた期間が含まれるかどうかについては、「個人事業主として活動していた明確な証明資料」があれば認められます。

個人事業主としての証明資料は国よって変わりますが、日本で言うと「開業届」「確定申告書」などで証明することができます。

国によっては個人事業主登録の証明がある国もありますが、何も証拠書類がない国も中にはあります。

何も証明ができない場合は、残念ながら実務経験としては認められません。

審査の基準について

実務経験での就労ビザ申請は、「通常の学歴での証明に比べて審査が厳しくなる」傾向にあります。

その理由としては、「実務経験の在職証明書は偽装されやすい資料」だからです。

偽装されやすい内容

  1. 実在しない会社で在職証明書を作る
  2. 在職していた期間を伸ばす
  3. 行っていた仕事内容を変える

偽装書類を作成し、審査の中で偽装作成の疑惑を持たれてしまうと、「当該外国人及び日本企業の申請は今後すべて虚偽の疑いがあるとしてビザ取得ができなくなってしまう可能性」があります。

実務経験での審査ポイントは、「実務経験の信憑性」と「実務経験年数・仕事内容」になります。

実務経験の信憑性では、「過去の申請の時との矛盾」「ビザ申請時の申請書や履歴書と相違」などで判明したりします。

また入管では、今まで違う外国人で審査した履歴もすべて保存されています。

そのため過去申請した外国人の采に調べた情報と相違があったりすると、虚偽の疑いをかけられてしまいます。

例えば、過去A社という海外にある企業で実務経験があると申請した外国人がいるとします。

その際に入管は実務経験の有無を確かめるため、A社に電話にて特定の期間の在籍者名をヒアリングします。

そして今回、また別の外国人の方がA社で実務経験があると申請した場合で、在籍していたとされる期間が被っている場合で、過去ヒアリングした際に今回の外国人の名前がなかった場合には、虚偽の疑いがあると判断されてしまいます。

実務経験で就労ビザを取得する際は、実務経験の証明は厳しく審査されますが、偽装すると取り返しがつかないことになってしまうことがありますので、偽装書類の作成は絶対にしないようにお願いします。

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