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就労ビザ

語学教師として外国人が就労ビザの申請方法と注意点について

「英会話スクール」や「中国語、韓国語などの語学学校」で外国人の先生を雇いたいと思っていませんか?

この時記事では、外国人に語学教師として、正社員としての雇用だけでなく、フリーランスとして働いてもらいたい場合について、日本国内で働くための就労ビザの申請方法と手続きの流れについてご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

語学教師としての就労ビザの申請方法について

英会話スクールや中国語・韓国語などの語学学校で外国人が働くために取得する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになります。

そして語学教師のビザは、技術・人文知識・国際業務ビザの中の「国際業務」にあたり、国際業務の仕事を日本国内で行う場合は「実務経験または学歴」のどちらかが必要になります。

語学教師として働く場合の要件(どちらか)

  1. 語学教師としての実務経験が3年以上あること
  2. 学歴(大学等を卒業して学士以上の称号があること)

実務経験が3年以上必要

語学教師として就労ビザを取得したい場合は、原則として「語学教師として働いた経験3年以上」が必要です。
※この実務経験は、大卒等の学歴があれば免除されることになっています。(詳しくは学歴の箇所で解説します)

実務経験を証明する際の注意点としては、語学教師としての経験であり、社会人経験ではないという点と、アルバイトやパートではなく、正社員や契約社員等で働いていた経験のみが対象となる点です。

そして実務経験年数の証明には、勤務先(元勤務先を含む)から在職証明書をもらって、在籍期間と語学教師として働いていたという業務内容を証明してもらう必要があります。

実務経験の証明は、複数の会社での合算が可能ですが、元勤務先が廃業してしまったり、退職してから時間が経っており、今さら在職証明書をもらうことができない場合には、本当に語学教師としての実務経験があったとしても入管に証明できないので、就労ビザの許可がもらうことはできません。

学歴がある場合

語学教師としての実務経験3年以上がない場合は、大学等を卒業して「学位」を取得していれば、実務経験がなくても就労ビザの取得が可能です。

具体的には、日本または海外どちらかの「短期大学」「大学」「大学院」を卒業して、「短期大学士」「学士」「修士」いずれかの学位を取得していることが必要です。

注意点としては、特に海外の大学の場合、大学という名前がついていても「学士」がもらえない学校もあり、そういった学校の場合には、語学教師として必要な就労ビザの学歴としては認められないことが多いので注意してください。

語学教師の就労ビザの注意点とは?

外国人が語学教師として就労ビザを取得する際の注意点として、「教える言語」と「雇用形態」の2つについてご説明していきます。

まず、語学教師として働けるのは「母国語の語学教師が基本」となり、それ以外の言語の場合は、住んでいた場所や大学で言語を勉強していた場合などに限り、母国語以外の言語でも語学教師として就労ビザの取得は可能です。

そのため、アメリカ人であれば英会話スクール、中国人であれば中国語スクールが基本となりますが、母国語以外の言語で語学教師になれる場合の例として、中国人が英会話スクールの教師になれる場合のケースを紹介します。

母国語以外の言語で語学教師となる場合の条件(例:中国人が英語教師に慣れるケース)

  1. 大学の授業がすべて英語だった
  2. 大学の専攻が英語だった
  3. 英語圏の大学を卒業している
  4. 英語圏の国に住んでいる

母国語以外が話せるという証明方法としては、大学で英語を専攻していたり、英語ネイティブの国で大学に通っていた利する場合は、卒業証明書と成績証明書で証明します。

ちなみに、独学で英語(言語)を勉強してTOEICやIELTSなどの国際的な英語検定で高得点があるというだけでは、専門性があるとは認めてもらえない可能性があるのでご注意ください。

フィリピン人は英語教師になれる

フィリピン人の母国語は、場所にもよりますがタガログ語になると思います。

しかしフィリピンでは英語留学(セブ島留学など)が盛んで、英語は第二言語として世界的にも認められている背景から、フィリピン人については、英語も母国語と同様に審査してもらうことができます。

フリーランスの語学教師でも就労ビザは取れる?

日本の就労ビザは、正社員や契約社員といった直接雇用での就労を基準としてきましたが、近年ではフリーランスという働き方も主流になってきました。

そのため、雇用形態が正社員や契約社員でなくても、語学教師のフリーランスとして就労ビザが取得できるようになっています。

しかしフリーランスで語学教師としての就労ビザを取得するためには、正社員として雇用される場合と比べて審査は厳しくなる傾向にあり、特に安定した収入が確保できるのかと言う点は審査で重要視されています。

フリーランスで語学教師の就労ビザを申請するポイント

  1. 固定給(給与)はあるか
  2. 契約期間は短くないか
  3. 仕事の安定性があるか

固定給(給与)はあるか?

語学教師の就労ビザの審査では、「毎月の安定した収入が確保できているか」がポイントになります。

フリーランスは雇用ではなく、業務委託契約などの請負契約を締結することになると思いますが、業務委託契約書の中には、毎月の固定の報酬額(給与額)を記載する場合もあれば、1レッスンあたりの単価のみ記載する場合もあると思います。

例えば、語学学校で「今月は集客がうまくできなかったので授業数を減らします」ということがあると、外国人の方に安定した収入あるとは言えません。

そのため、そのようなことがないように業務委託契約書には、「毎月の最低報酬金額を記載」していることが重要になります。

月額の最低報酬金額の目安としては、地域にもよりますが、複数社の合計でも大丈夫なので、月額20万円は確保できていないと審査で引っかかる可能性がでてきますので、外国人の方が他の語学学校とも契約を結ぶのかを確かめる必要があります。

他の語学学校との契約がない場合は、最低報酬金額は20万円以上で締結するようにしてください。

契約期間は短くないか?

安定した収入を証明するためには、金額だけでなく「契約期間」も大切になってきますので、業務委託契約の契約期間は、1年の自動更新以上が望ましいです。

1年契約の自動更新であれば審査的にも問題はありませんが、例えば3ヶ月契約と言う場合は、契約更新がない可能性もあるので、4ヶ月目からの収入がなくなってしまう可能性もあると判断されてしまう場合があります。

ちなみに3年や5年といった長いビザを取得するためには、契約期間が長い方が許可されやすい傾向にあります。

就労ビザの申請手続きの流れについて

語学教師としての就労ビザの申請手続きは「海外に暮らしている外国人」と「日本で暮らしている外国人」かで流れが変わってきます。

海外に住んでいる外国人の場合

海外に住んでいる場合には申請が2回あり、まずは日本にある入管に会社の担当者が申請して、入管から許可がおりた後に外国人本人が済んでいる海外にある日本大使館(領事館)にて、再度手続きして来日となります。

それぞれ、日本の入管での審査は2ヶ月~3ヶ月程度かかり、海外にある日本大使館(領事館)では、約1週間ほどの審査期間となっています。

また日本の入管から許可がおりると、「認定証明書」という許可証が発行されることになり、この認定証明書を使って、外国人本人が海外にある日本大使館(領事館)にて、手続きすることになります。

外国人が海外に住んでいる場合は、会社の担当者が申請をするなどサポートが必要になってきます。

海外に住んでいる場合の手続きの流れ

  1. 業務委託契約を締結する
  2. 日本国内で必要書類を収集する
  3. 雇用企業(スポンサー企業)が日本にある入管に申請をする
  4. 審査が終わったら「認定証明書」が会社に届く
  5. 海外に住む外国人本人に「認定証明書」を郵送する(電子版の場合は不要)
  6. 海外にある日本大使館(領事館)で外国人本人が査証(VISA)手続きをする
  7. 来日

なお、フィリピン人を雇用する場合だけは、フィリピン特別のルールがあり、フィリピンのPOEA及び、日本国内のPOLOの申請が日本の入管の手続きに先んじて必要になりますので、ご注意ください。

日本に住んでいる外国人の場合

日本に住んでいる外国人の場合は、「外国人が住んでいる地域を管轄する日本にある入管のみで申請」をすることになり、申請は外国人本人が行う必要があり、会社の担当者が代わりにすることはできません。

そのため、会社の規模によっては、決算書を外国人本人に渡さないといけなく、内部資料を見られてしまうので、外国人に見られたくないといった場合には、行政書士に依頼をすることも検討すると良いと思います。

日本に住んでいる場合の手続きの流れ

  1. 業務委託契約を締結する
  2. 日本国内で必要書類を収集する
  3. 外国人本人が日本にある入管に申請をする(または行政書士など)
  4. 審査が終わったら「通知書」が本人に届く
  5. 本人が新しい在留カードを入管に受け取りに行く

契約を正社員からフリーランスに切り替える場合

すでに働いていたり、他の会社から転職してきた場合、技術・人文知識・国際業務ビザの期限がまだ残っているのであれば、「所属機関変更の届出」を外国人本人が入管に提出する必要があります。

技術・人文知識・国際業務ビザをすでに持っている外国人の場合には、語学教師の就労ビザも技術・人文知識・国際業務ビザとなるので、更新申請が必要になります。

しかし更新申請は、在留期限の3ヶ月前からしか更新申請ができないので、転職したからと言ってビザ申請がすぐにできるわけではありません。

そのため、勤務先が変わった旨だけ入管に伝える必要があり、それが「所属機関変更の届出」になります。

ただし、コンプライアンス的にも転職後の仕事内容が問題ないか確かめたい場合には、「就労資格証明書」の申請も可能で、就労資格証明書の申請は転職後であれば、いつでも可能です。

公立学校や私立学校の教師となる場合は?

さいごに、語学教師ではなく、小学校・中学生・高校・大学の英語の先生となる場合についても簡単にご説明させていただきます。

公立学校や私立学校の教師は、語学学校の教師とは就労ビザの種類が変わり、小学校・中学生・高校の教師となる場合は、「教育」という就労ビザ、大学の教師となる場合は、「教授」という就労ビザになります。

そして「教育」および「教授」の就労ビザを取得するには、語学学校の教師として取得する就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザと同様に「学歴」が必要になります。

教育ビザ・教授ビザの要件は?

教育ビザ・教授ビザで必要な学歴とは、大学等を卒業して「学士以上の学位」を得ていることになります。
※卒業している学校は、日本でも海外の学校でもどちらでも問題ありません。

なお教育ビザにおいて、海外のものでも有効ですが、教育の免許を有していることが必要となりますが、JETプログラムで来日する外国人は正式な教員ではないので、免許がなくても働くことができます。

そして、外国語を教育する目的の学校の教師の場合は、12年以上の教育を受けていることが必要で、それ以外の科目を教える場合には、5年以上の実務経験が必要になってきます。

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