就労ビザ

語学学校の先生として外国人が就労ビザをとる方法

「英会話スクール」や「中国語」や「韓国語の語学スクール」で外国人の先生を雇いたいと思っている企業や個人の方向けの内容です。

また雇用ではなく、フリーランスとして働いてもらいたい場合についてもご説明していきます。

今回は、外国人が語学教師として日本国内で働くために必要な就労ビザのポイントと流れについてご説明していきます。

語学教師は技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取る

英会話スクールや中国語・韓国語などの語学スクールで外国人が働くために取得する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」になります。

語学教師は、技術・人文知識・国際業務の中の「国際業務」にあたります。

国際業務の仕事を日本国内で行う場合は「学歴または実務経験」が必要になります。

国際業務を行う場合の要件(どちらか)

  1. 学歴(大学等を卒業して学士以上の称号があること)
  2. 語学教師としての実務経験が3年以上あること

学歴について

外国人が語学教師として就労ビザを取得するには、「学歴」が必要です。

学歴は、日本または海外どちらでも大丈夫で、「短期大学」「大学」「大学院」が認められています。

※専門学校も、日本の専門学校のみ認められています。(海外の専門学校はNG)

ここでの注意点は、大学等を卒業しているだけではダメで、卒業後に「短期大学士」「学士」「修士」の称号を付与されているかが重要になります。

稀に、大学という名前がついていても「学士」の付与はない学校もあり、そういった学校の場合には、学歴と認められないことが多いです。

また語学教師については、大学等を卒業していれば、専攻科目との関連性は特に関係ありません。

日本の専門学校の場合には、専門学校での専攻科目との関連性が重要になるので、教育科のような専門学校でないと語学教師になることは難しいです。

実務経験について

国際業務の場合には、日本で行う同じ業務の「実務経験3年以上」が求められています。

この実務経験は、学歴(大卒等)があれば免除されることになっています。

実務経験での注意点としては、アルバイトやパートでの実務経験ではなく、正社員や契約社員等で働いていた経験になります。

そして実務経験の証明は、元勤務先から在職証明書をもらって証明します。

そのため元勤務先が廃業してしまっていて、在職証明書の取得ができない場合には、実務経験があったとしても入管に証明できないので、就労ビザの許可がもらえないことになります。

語学教師は、母国語が基本となる

外国人が語学スクールの教師として働く場合は、「母国語」を基本としています。

そのため、アメリカ人であれば英会話スクール、中国人であれば中国語スクールになります。

ですが、国籍は違っても、育った場所や海外の大学で勉強していたなどの事情もあると思います。

そういった事情があれば、証明することで、母国語以外での語学教師として就労ビザの取得は可能です。

母国語以外の言語の語学教師になる場合

例えば中国人の方が英会話スクールの教師となる場合には、英語力の証明が必要になります。

語学力の証明方法(英語圏以外の外国人が英会話スクールで働く場合)

  1. 大学の授業がすべて英語だった
  2. 大学の専攻が英語科だった
  3. 英語圏の大学を卒業している
  4. 英語圏に居住している

簡潔に言うと、英語の学習を受けているかで判断します。

TOEICやIELTSなどの国際的な英語検定だけの点数だけでは、認めてもらえない可能性があるのでご注意ください。

フィリピン人は英語教師になれる

語学教師は、母国語が原則としてお伝えしてきました。

ただ1つ、フィリピン人についてです。フィリピンの母国語は「タガログ語」です。

しかし、セブ島留学など英語も第二言語として発達しているため、フィリピン人も英語教師として認められています。

なお、フィリピン人を英語教師として雇う場合には、大学で英語や教育を専攻されている方を雇うことが多いと思いますが、英語教師として就労ビザを取得することが可能です。

フリーランスとして語学教師をする場合

外国人が語学スクールで働く場合、フリーランスとして複数の語学スクールで働くこともあるかと思います。

こういった働き方も認められています。

語学教師のフリーランスでも、取得する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」になります。

フリーランスで就労ビザを取得する際のポイント

フリーランスでの就労ビザの取得も可能とお伝えしてきましたが、通常よりも難易度はあがります。

フリーランスの場合のポイント

  1. 固定給はあるか
  2. 契約期間は短くないか
  3. 仕事の安定性があるか

給与金額について

フリーランスということは業務委託契約を締結すると思います。

業務委託契約書の中には、固定給を記載する場合もあれば、1レッスンあたりの単価のみ記載する場合もあると思います。

外国人の就労ビザの審査では、「安定した収入が確保できているか」がポイントになります。

そのため、外国人から見て外的要因で収入が減ってしまう状況では審査がおりない可能性があります。

例えば、集客がうまくできなかったので、「授業数を減らした」などという場合は、外国人の安定した収入が確保できません。

そのようなことがないように、最低保証はしてあげるようにしてください。

月額目安としては、地域にもよりますが、複数社合計で月給18~20万円は確保できていないと審査で引っかかる可能性があります。

外国人が複数の語学スクールと契約を結んでいる場合は、最も契約金額が高い企業(メインとなる企業)が就労ビザのスポンサーとなります。

契約期間について

一般的に多いのは、1年契約かと思います。

1年契約であれば問題はありませんが、3か月更新などと言う場合は、契約更新がない可能性もあるので、安定した仕事とは認められない可能性があります。

外国人がより長い年収の就労ビザを取得するためにも、契約期間はできる限り長いほうがよいです。

公立学校や私立学校の語学教師となる場合

小学校・中学生・高校・大学の英語の先生となる場合は、語学スクールの場合と取得する就労ビザが異なってきます。

小学校・中学生・高校の教師となる場合は、「教育」という就労ビザを取得します。

大学の教師となる場合は、「教授」という就労ビザになります。

「教育」および「教授」の就労ビザでは、技術・人文知識・国際業務の就労ビザと同様に、「学歴」が必要になります。

教育・教授ビザの要件

学歴とは、大学等を卒業して「学士の称号」を得ていることになります。

日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を取得している外国人も可能性はありますが、専攻科目が「教育系」でないと取得は難しいです。

また実務経験でも「教育」「教授」の就労ビザの取得は可能ですが、上記の技術・人文知識・国際業務の国際業務とは異なり、10年以上の実務経験が必要になります。

実務経験の証明方法は、元勤務先から在職証明書を取得し、語学教師として働いていたことを証明する流れになります。

就労ビザの手続きの流れについて

申請の手続きは、「海外に暮らしている外国人」と「日本で暮らしている外国人」で多少変わってきます。

それぞれについて見ていきます。

海外に住んでいる外国人の場合

海外に住んでいる場合には、申請が2回あります。

まずは、日本にある入管に申請し、入管から許可がおりると、「認定証明書」という海外から呼び寄せていいという証明書が発行されます。

※日本の入管の審査は1か月~3か月(場所によって異なる)

この認定証明書を使って、外国人本人が海外にある日本大使館(領事館)にて、来日のための審査を再度受けます。

※海外の日本大使館(領事館)での審査は、1週間~2週間

海外にある日本大使館(領事館)での審査が終われば、ようやく来日となります。

海外に住んでいる場合の手続きの流れ

  1. 雇用契約(業務委託契約)を締結する
  2. 日本国内で必要書類を収集する
  3. 雇用企業(スポンサー企業)が日本にある入管に申請をする
  4. 審査が終わったら、「認定証明書」が会社に届く
  5. 海外に住む外国人本人に「認定証明書」を郵送する
  6. 海外にある日本大使館(領事館)で外国人本人がVISA(査証)手続きをする
  7. 来日

なおフィリピン人を雇用する場合は、フィリピンのPOEA及び、日本国内のPOLOの申請が日本の入管の手続きに先んじて必要になります。

日本に住んでいる外国人の場合

日本に住んでいる外国人の場合は、日本にある入管のみでの申請になります。

また申請は外国人本人が行う必要があり、会社の担当者が代わりにすることはできません。

そのため、会社の規模によっては、決算書を外国人本人に渡さないといけなく、内部資料を見られてしまいます。

そういった場合にも行政書士が代行することが可能なので、依頼をする企業もいます。

日本に住んでいる場合の手続きの流れ

  1. 雇用契約(業務委託契約)を締結する
  2. 日本国内で必要書類を収集する
  3. 外国人本人が日本にある入管に申請をする
  4. 審査が終わったら、「通知書」が本人に届く
  5. 本人が新しい在留カードを入管に受け取りに行く

転職してきた外国人の場合には、所属機関変更の届出を外国人本人が入管に提出しないといけないので、転職が決まったときには、会社から外国人本人に伝えてあげてください。

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