就労ビザ

就労ビザが不許可になった際、最初にすべきことは?

外国人を雇用すべく就労ビザを申請したが、不許可になってしまったということがあります。

不許可になった場合、再申請をするために「不許可理由」を把握することが最も重要なことになります。

ただし外国人雇用に慣れていないと、再申請までに時間がかかってしまったり、再申請に必要な情報を取得できていない場合が多くあります。

そのためこの記事では、就労ビザが不許可になってしまった場合の対処法と、再申請までの流れをご説明します。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

就労ビザが不許可になる原因とは?

日本の就労ビザは、行う仕事内容に応じて取得する種類が異なりますが、今回は一般的な「技術・人文知識・国際業務」のビザについて解説していきます。

就労ビザが不許可になる原因はさまざまですが、大きくまとめると下記が原因のことが多いです。

不許可の原因(まとめ)

  •  外国人が学校(専門学校や大学など)で勉強した内容ではできない仕事内容である
  •  仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当していない
  •  外国人の在留状況が悪い

まずは不許可になってしまったら、上記のどの理由に当てはまるかを入管に確認します。

不許可から再申請までの流れ

  1. 不許可通知を受け取る
  2. 入管に不許可理由を聞きに行く
  3. 不許可理由を改善する
  4. 改善できたら、再度書類をそろえて再申請する

不許可になったら「不許可理由」を確認する

就労ビザが不許可になった場合、最初にすることは「不許可理由」を確認することです。

不許可理由は、電話では教えてくれないので、入管に直接行って確認するしかないです。

なお不許可理由は、1回のみしか教えてもらえないのに加えて、申請した人にしか教えてもらえませんので、例えば留学生が自分で就労ビザの申請をした場合、留学生本人が入管に行って不許可理由を聞きます。

会社の担当者だけが入管に行っても教えてくれません。

会社の担当者も理由を聞きたい場合は、外国人本人と一緒に行くようにしてください。(海外在住の外国人を申請していた場合は、申請した会社担当者で不許可理由を聞けます)

不許可理由の確認方法

不許可理由を確認する際にもポイントがあります。

不許可理由を説明してくれる担当者には、丁寧に理由を教えてくれる担当者もいれば、ざっくりしか話をしてくれない担当者もいます。

どちらの担当者にあたっても、決して怒ったりせず、冷静に話を進めてください。

不許可理由を聞く際の流れポイント

  1. 忘れないようにメモを取る
  2. 不許可だった理由は何ですか?と聞く
  3. 他にはないですか?と聞く
  4. この場合はどうですか?と聞く
  5. 再申請は可能ですか?と聞く

最初に担当者から話が始まります。

専門用語で難しい内容もありますが、難しい話を無理に理解しなくて大丈夫ですので、自分で理解できる内容で、不許可理由を聞きます。

まずは理由は1回しか聞けないので、忘れないようにメモを取ることをおすすめします。

そして、不許可理由は1つだけとは限りませんが、複数ある場合でも1つのみしか説明してくれない担当者もいるので、必ず「他にはないですか?」と聞いてください。

そのあと、解決案があるのであえば、解決案を提案してみてください。その解決案に対する意見を言ってくれる担当者もいます。

そしてすべての不許可理由を聞いた後に、再申請が可能かどうかも聞いてください。

再申請に向けての対策方法とは?

最初に不許可理由の原因を大きく分けて3つ紹介しました。

そして入管で不許可理由を確認し、どれに該当するか判断し、判断できたら、下記の該当する箇所で、対応方法を確認してください。

再度、不許可の原因3つを記載します。

不許可の原因(まとめ)

  •  外国人が学校(専門学校や大学など)で勉強した内容ではできない仕事内容である
  •  仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当していない
  •  外国人の在留状況が悪い

外国人が学校(専門学校や大学など)で勉強した内容ではできない仕事内容である

技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、大学や専門学校で勉強した内容を活かせる仕事内容のみ許可されます。

そのため、まずは学校発行の「成績証明書」で履修科目を確認してください。

履修科目を確認して、仕事内容と関係ある科目があるか、ない場合は、どのようなことを勉強してきたのかを理解したうえで、関連性がある仕事内容でも採用可能かを検討してください。

特に専門学校が最終学歴の場合は、履修科目と仕事内容の関連性は厳しく審査されます。

関連性がある仕事内容でも採用ができる場合は、その内容で再申請を行います。
※申請内容と実際の仕事内容が違う場合は、虚偽申請になるので、絶対に行わないでください。

仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当していない

技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、現場労働や反復作業のような単純作業はできません。

そのため、例えば飲食店の現場や工場勤務などは技術・人文知識・国際業務の就労ビザの該当性はないので、特定技能の就労ビザなどを検討する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザの仕事内容に該当性がない場合は、何回再申請しても許可にはならないので、ほかの就労ビザを申請するしかありません。

外国人の在留状況が悪い

在留状況が悪いことを在留不良といいますが、在留不良は、外国人が今持っているビザの活動をしていなかったり、ルール違反をしている場合を指します。

在留不良のケース

  1. オーバーワークをしている(留学生など)
  2. 長期間働いていなかった場合(就労ビザの外国人)
  3. 本当は働いてはいけない仕事をしていた場合(就労ビザの場合)

上記などに該当する場合は、外国人の学歴や仕事内容に問題がなくても不許可になる場合があります。

在留不良の場合は、不許可理由の際に入管の担当者と話をしてみてになりますが、多くの場合は、一度母国などに帰国後、再度日本に呼び寄せる申請(認定申請)をする方法でないと、許可がでない場合が多くあります。

在留不良は、ほかに解決策がないので、早めに日本に戻ってこれるように、早めに帰国する準備を進めてください。

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