フリーランス(個人事業主)で就労ビザを取得するためには?
目次
フリーランス(個人事業主)で就労ビザを取るためには
日本の就労ビザは、正社員や契約社員として日本国内に登記がある企業(個人)と契約することで取得できますが、昨今はフリーランス(個人事業主)として、複数企業と契約をする働き方を希望される方が増えております。
フリーランスで就労ビザを申請する場合は、業務内容にもよりますが、一般的には「技術・人文知識・国際業務のビザを申請」することになります。
フリーランス(個人事業主)で技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得する時には、経営管理ビザ(ビジネスビザ)との違いを理解しないといけません。
経営管理ビザの場合は、会社設立をして500万円以上の出資が必要になりますが、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、そういった出資は不要です。
また、オフィスの準備なども不要なことから金銭的負担が少なくなるので、フリーランスで就労ビザを取得したいと考える方もこれからもっと多くなると思います。
フリーランス(個人事業主)で就労ビザを取得する要件とは
フリーランス(個人事業主)で就労ビザを取得するには要件があります。
フリーランス(個人事業主)で就労ビザを取得する要件
- 安定した収入が確保できるか
- 契約は長期で結べているか
- 業務内容は適切か
安定した収入が確保できるか
就労ビザを取得して日本で生活するのであれば、安定した収入が確保されている必要があります。
正社員等であれば、月額〇〇円と給与額が決まっていますが、フリーランス(個人事業主)では報酬の決め方は様々あります。
フリーランス(個人事業主)の報酬の決め方
- 単発の仕事に応じて報酬額を決める
- プロジェクトごとに報酬額を決める
- 業務委託(アライアンス)で月額報酬を決める
この中で言うと、③の月額報酬が決まっているのが一番安定した収入と判断されます。
単発の仕事やプロジェクトごとの報酬だと、継続的な報酬が確保できておらず、安定しているとは言えません。
仮に単発の仕事の単価が数百万円と大きかった場合は少し話が変わってきますが、少なくても1年間の安定した収入が確保されている証明を出す必要があります。
フリーランス(個人事業主)の場合の報酬のポイント
- 1年間以上の確実な収入を証明する
- 証明は業務委託契約書で締結する
なお収入は、フリーランス(個人事業主)なので1社だけでなく複数社と業務委託契約を締結して、合算することが可能です。
また安定した収入の基準金額ですが、生活ができる金額が最低ラインなので、月額20万円(東京の場合)は最低でも必要になってきます。
契約は長期で結べているか
上記で契約は1年以上が望ましいと書きました。
フリーランス(個人事業主)は働き方が自由になる代わりに、長期のビザが取りづらくなる傾向にあります。
毎年1年ごとに契約を結びなおすということであれば、基本的に就労ビザは1年しかもらえません。
理想は報酬が一番高い企業と長期で契約しつつ、他の企業とも契約をする形です。
すべての企業と長期契約を結んでいなくても、1社でも長期の契約があり、その報酬額も最低賃金額(例:月18万円)よりも大きければ、長期のビザをもらえる可能性は十分にあります。
業務内容は適切か
フリーランス(個人事業主)と言っても「就労ビザの種類は技術・人文知識・国際業務」です。
ですので、働ける業務範囲は技術・人文知識・国際業務の範囲内になります。
一般的な就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の詳細についてはこちらから確認できます
フリーランス(個人事業主)として就労ビザを取る人で多いのは下記業務内容です。
フリーランス(個人事業主)の方ができる仕事内容
- エンジニア
- 翻訳通訳者
- 英会話講師
- デザイナー
上記のみの仕事しかできないわけではありませんが、技術・人文知識・国際業務の範囲内なので、ホワイトカラーの仕事に限られます。
現場労働などの仕事ではフリーランス(個人事業主)で就労ビザはとれません。
フリーランス(個人事業主)になれるタイミングはいつ?
フリーランス(個人事業主)として活動するタイミングは人それぞれだと思います。
フリーランス(個人事業主)になるタイミング例
- 留学生からフリーランスになる
- 技術・人文知識・国際業務の就労ビザからフリーランスになる
- フリーランスとして来日する
特にいつからでないとダメということはありません。
大事なのは要件に合致しているかということになります。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザからフリーランスになる場合
会社員として働いていて、独立という形でフリーランス(個人事業主)になることも多いと思います。
ですが、今の就労ビザの在留期限によっては更新申請がかなり先になる可能性があります。
(更新申請は在留期限の3ヶ月前より可能です)
ですので、技術・人文知識・国際業務(会社員)からフリーランスになる場合は、「就労資格証明書の申請」をして、更新までの間今のフリーランスとしての活動をしてもいいか確認しておくのが良いかと思います。
フリーランスとして来日する場合
日本の就労ビザは、原則「日本にある企業との雇用契約」を想定しています。
そのため、最初からフリーランスとして就労ビザを申請(認定申請)するためには、1年以上の業務委託契約を日本企業と締結し、月額報酬も20万円以上もらえないと審査は厳しくなります。
フリーランスでの就労ビザは日本にいる外国人が申請する(変更申請)が一般的であり、海外在住の方が申請するには、業務委託先の企業にスポンサーになってもらいサポートしてもらうことが必要となります。
人を雇用する場合には注意が必要
フリーランス(個人事業主)として活動する中で、売上が大きくなってきて「人を雇用しようと思う時には注意」が必要です。
なぜかと言うと、上記でお伝えしたように「人を雇用してビジネスを行っていく場合には、経営管理ビザ(ビジネスビザ)に該当する場合が大きくなります。」
そうなった時には、技術・人文知識・国際業務のフリーランス(個人事業主)ではなく、「経営管理ビザ」に変更申請をする必要があります。
「経営管理ビザ」の詳細はこちらより確認できます
フリーランス(個人事業主)のまま活動をしてしまうと、ビザの更新の時に不許可になってしまう可能性があり、日本国内でビジネス活動ができなくなってしまう可能性が出てきてしまいます。