派遣社員で就労ビザを取る方法

日本の就労ビザは、正社員でないと取れないと思っている方もいますが、そうではありません。
日本での生活が安定的に送っていくことができれば、雇用形態の制限はありませんので、「正社員」「契約社員」「派遣社員」「業務委託契約」どれでも就労ビザの取得はできます。
今回はその中でも「派遣社員」にフォーカスして、契約条件や注意点について解説していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
派遣社員でも就労ビザは取れる
就労ビザの取得において,法律上で契約形態の制限はありません。(アルバイトやパートは原則NG)
仕事の安定性や継続性という観点からみると、正社員と派遣社員を比べると、正社員の方が就労ビザの取得はしやすいと言えますが、「派遣社員」でも就労ビザの取得は可能です。
派遣社員は一般的に、3ヶ月更新や6か月更新という契約が多く、派遣先(勤務先)が頻繁に変わることが考えられます。
このことが悪いわけではないですが、入管の審査では、3ヶ月または6か月後に同じ派遣先(勤務先)で更新ができるのかは不確定事項になってしまいます。
そのため、審査官も長い年数の許可は出しずらい傾向にあります。
派遣社員として派遣先(勤務先)との契約で理想的なのは、1年以上の契約で自動更新という内容になります。
なお、派遣社員の場合には、派遣先(勤務先)が決まっていないと、就労ビザの申請はできませんのでご注意ください。
派遣社員で就労ビザを取る要件とは?
ここでいう就労ビザとは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」を指しています。
派遣社員で技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するための主な要件は下記となります。
派遣社員で就労ビザを取るための要件
- 学歴
- 職務内容
- 給与額
- 安定性と継続性
就労ビザの審査では、上記すべてが審査されますので、詳細を見ていきましょう。
学歴について
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、大学や専門学校などで専門的な知識や技術を習得していることが求められています。
具体的に必要な学歴(学位)は、「博士」「修士」「学士」「短期大学士」「専門士」のいずれかになり、海外でも日本でもどちらの学校を卒業していても大丈夫です。
ただし、専門士だけは「日本の専門学校のみ」が認められていますので、海外の専門学校卒業(専門士)では学歴要件に該当しません。
職務内容について
どんな職務内容でもいいわけではなく、大学や専門学校で専攻していた分野と職務内容は関連性が求められます。
ただし関連性があったとしても、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、「現場労働は不可」となっているので注意が必要です。
派遣社員での職務内容の審査は「派遣先(勤務先)の内容が審査」されます。
認められる職務内容の例としては、下記になります。
認められる職務内容の一例
- 工学部=ITエンジニア、プログラマーなど
- 経済学部=営業など
- 経営学部=マーケティングなど
上記はわかりやすい例になりますが、審査では成績証明書の提出を求められ、どのような履修科目があったのかを確認することが多くなっています。
大学卒業以上は就労ビザが取得しやすい
大学以上を卒業し、「学士」以上の学位を取得している場合は、学歴と職務内容の関連性が比較的緩く審査されます。
また、「海外取引業務」「翻訳通訳」「語学教師」「広報宣伝」などの国際業務と言われる分野では、大学を卒業し、学士を取得していれば、学部学科との関連性がなくても認められます。
給与額について
給与額も審査の対象となります。
給与額は、同ポジションの日本人社員と同等以上の給与水準でなければいけません。
そのため、外国人だからという理由だけで給与額を下げることは認められていません。
ネット求人を出している企業は注意
給与額の審査は様々な角度から行われます。
過去に入管に申請をしたことがある企業は、その情報も参照され審査されます。
またインターネット上で、外国人と同じ業務内容でネット求人を出している場合で、申請を出す外国人と給与額が異なっていると、慎重に審査されることになります。
そういった場合は、事前に企業側から、「未経験と経験者で給与額が違う」などの明確な理由を説明することが求められます。
安定性と継続性について
派遣社員の場合は、正社員の場合と比べて、「安定性と継続性」が担保できているかが重要になってきます。
安定性と継続性とは、「外国人がすぐに解雇されてしまわないか?(契約期間が短い)」「会社が倒産してしまう状況ではないか」「外国人が行う業務のボリュームは十分あるのか?」といった点になります。
この点、派遣社員の場合は、派遣先(勤務先)との契約が3ヶ月など短い場合があります。
そういった場合には、契約は自動更新なのか、もし3ヶ月後に派遣先(勤務先)との契約が終わってしまった場合はどうなるのか?などの詳細な説明が求められます。
派遣社員の場合の注意点とは?
派遣社員の注意点としては、上記でもご説明した「雇用期間(契約期間)が短いこと」が挙げられます。
そのため、正社員などと比較すると、雇用の継続性や安定性は低いと判断される可能性が高いです。
さらに就労ビザの在留期限が残っていても、派遣先(勤務先)との契約期間満了で更新もできなかった場合は、実質失業となってしまいます。
新しい派遣先(勤務先)がすぐに見つかればいいのですが、3ヶ月以上見つからない場合には、就労ビザの取消対象期間に入ってしまい、次回の就労ビザ更新にも影響が出てきてしまいます。
ちなみに派遣先(勤務先)との契約が終わった場合には、退職をした日から14日以内に、外国人本人が、入管法19条の16の「所属機関等に関する届出」を行う必要がありますので、会社からも案内してあげるようにしてください。
派遣先が変わる場合は、職務内容に注意する
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、「申請時の派遣先(勤務先)の職務内容を審査して許可」が出ているものになります。
そのため、就労ビザの在留期限内に派遣先(勤務先)が変わると、職務内容も変わることが多く、新しい派遣先(勤務先)では、就労ビザの該当性がないということも考えられます。
派遣先(勤務先)が変わったときには、、入管へ派遣先(勤務先)が変わった日から14日以内に行うことが必要ですが、職務内容が変わり、職務内容に資格該当性があるのか不安な時には、「就労資格証明書」の申請を入管にすることができます。
就労資格証明書では、今の職務内容が問題ないかを審査してくれるもので、ビザの更新申請の際にも就労資格証明書があると、スムーズに審査が行われます。
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