貿易業の就労ビザを取得するためのポイントについて

外国人が貿易業で日本の就労ビザを取得することは可能です。
就労ビザとは通称名で正式名称ではありません。
日本には20種類の就労ビザがありますが、貿易業で取得する就労ビザは、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるものです。
この技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、「できる仕事内容に制限がある」ので、この記事では貿易業で外国人ができる仕事範囲と、申請においてのポイントについて解説していきます。
監修者

-
行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
貿易業で必要な就労ビザとは?
貿易業で取得する就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言われるビザです。
※以下、技人国(ぎじんこく)と記載します。
技人国ビザは、文系の知識を活かしてする仕事内容のビザで、経済学や社会学などで勉強する内容と関連している必要があります。
具体的には、営業やマーケティング、翻訳・通訳や海外取引業務、広報・宣伝・商品開発などがあげられます。
求められる学歴は?
仕事内容以外にも、外国人本人の学歴も求められています。
基本的には、日本または海外で「短期大学」「大学」「大学院」のいずれかを卒業し、学位(大学なら学士)を取得している必要があります。
さらに、日本の専門学校も技人国ビザの要件である学歴に含まれるので、日本の専門学校を卒業して専門士の学位を取得していれば、学歴はクリアです。
専門学校に関しては、日本のみが対象なので、海外の専門学校のみを卒業している場合は、学歴要件で引っかかってしまいます。
学歴がない場合
学歴がない場合は、「実務経験」で技人国ビザが取得できる場合があります。
まず実務経験の意味として、社会人経験ではなく、日本で行う仕事と同じ仕事の経験年数を指しますので、ご注意ください。
そして、求められる実務経験年数は、日本で行う仕事内容によって変わってきます。
後ほど、技人国ビザでできる仕事内容についてはご説明しますが、取り急ぎ、求められている実務経験年数についてご案内させていただきます。
学歴がない場合に必要な実務経験年数
- 営業・マーケティング・バックオフィス業務などは10年以上
- 海外取引業務・広報・宣伝業務などは、3年以上
実務経験の証明は、過去に働いていた勤務先から在職証明書を発行してもらい証明しますが、在職証明書は偽装が多い書類になるので、審査は厳しくなります。
貿易業でできる仕事内容は?
日本の就労ビザは、どのような仕事でもできるわけではありません。
貿易業で必要な技人国ビザは、「ホワイトカラーの仕事内容」のみ認められており、加えて学校で勉強した内容が活かせる仕事であることも重要です。
それでは具体的にできる仕事とできない仕事について見ていきましょう。
貿易業でできる仕事
- 営業(国内・海外)
- マーケティング
- 海外の取引先とのやりとり
- 経理や人事
- 翻訳や通訳
- 商品開発
- 宣伝業務
貿易業でできない仕事
- 在庫管理
- 発送業務
- 請求書発行業務
できない業務として、在庫管理や発送業務など、繰り返し反復的に行う業務は、就労ビザの業界では単純労働とされ、技人国ビザでは認められていません。
しかし、あくまでもメイン業務は海外営業などで、不随業務としてたまに在庫管理をしたり、請求書発行したりという程度であれば、行うことは可能です。
メインで在庫管理をしたりするのであれば、技人国ビザの範囲外となってしまうので、ご注意ください。
その他、注意すべきポイントは?
外国人の学歴と仕事内容以外についても大きく2つポイントがあります。
その他のポイント
- 給与額
- 会社の安定性と継続性
1つ目は、外国人の方の給与額についてです。
技人国ビザは、外国人ということを理由に不当な給与水準にしてはいけないというルールがあるので、日本人を雇用する場合と同等以上の給与水準である必要があります。
そのため、ネット求人などを出している企業で、明らかに同水準の募集内容だが、日本人の方が給与額が高いとなると、審査に影響が出てしまいます。
2つ目は、会社の安定性と継続性です。
貿易業の場合、資金繰りについて任意で説明をしておいた方がいい場合があります。
新規で技人国ビザを取得する場合は、中小企業は直筋の決算書を提出しますが、決算書上で債務超過だったり、損益計算書(PL)で大きく赤字になっている場合には「新しく外国人を雇用して給与を支払い続けることができるのか?」という入管の疑問に対して、任意で説明書を作成し提出することが有効です。
審査官によっては、審査過程において、追加で説明を求めてくれる人もいますが、説明がないとの理由でいきなり不利益な結果になってしまう場合もあります。
そのため、何か事情があって決算書の数字が良くない場合は、こちらから説明文章を提出することをおすすめします。
記事公開日: