就労ビザ

外国人学生をインターンシップで日本に呼ぶ要件について

外国人をインターンシップで入社させる場合、インターンシップビザとして活動できるのは、「海外の大学に通う外国人のみ」になります。
※学位の授与される「短期大学・大学・大学院生」が対象になります。

日本に留学中の外国人をインターンシップで入社させる場合は、資格外活動許可を取得していれば、週28時間という労働時間制限内で可能になります。

インターンシップビザを取得するには、報酬が出るか出ないかで要件が変わってきますが、どちらにしても、「インターンシップ中でも大学の単位が取得できることが必要」になります。

今回は、インターンシップビザについて、海外の大学に通う外国人をインターンシップとして招き入れるための要件について解説していきます。

インターンシップとは?

インターンシップは、学生が社会人になる前に実際の仕事を体験し今後の就職活動に活かすことができる制度です。

「就業体験」と呼ばれたりもしますが、インターンシップはご本人だけでなく企業側としても雇用する前に候補者をOJTの形で選考することもでき、両者にとってメリットがある制度であり欧米などでは就職活動の1つとして主流になっております。

インターンシップが可能な外国人とは?

インターンシップは、「外国人が日本で行うことも可能」となっております。

インターンシップ対象の外国人

  1. 海外の大学に通う現役学生のみ

日本にすでに留学で来ている外国人は、インターンシップ制度ではなく、資格外活動のアルバイトという形での対応になります。

インターンシップビザとは何か?

インターンシップは、海外の大学に通う現役の学生が対象となっており、取得するビザの種類は「特定活動」「短期滞在」のどちらかになります。

この種類の違いについては「報酬の有無」によって変わってきます。

インターンシップビザ(在留資格)の種類

  1. 特定活動(給与が出る場合)
  2. 短期滞在(給与が出ない場合で90日以下の活動の場合)

90日以上の報酬ありのインターンシップの場合

日本の入国管理局にて申請をして「許可が必要」となります。

申請する在留資格(ビザ)は、特定活動(告示9号)になります。

日本で90日以上滞在しさらに報酬も出る場合は、在留資格(ビザ)を取得する必要があり、就労ビザで外国人を日本に呼び寄せる流れと同じ方法で手続きしていきます。

海外から外国人を日本に呼び寄せる流れについてはこちらから確認できます。

90日以内の無報酬のインターンシップの場合

日本の入国管理局にて「申請は不要」となります。

ビザ免除国の国はそのまま短期滞在で入国してもらう、日本に来るのにビザが必要な国は海外にある日本大使館にてインターンシップとしてのビザ(査証)を取得して来日する形になります。

ただし、インターンシップとして認められる要件はございますので、後述いたします。

インターンシップビザの取得要件

インターンシップビザの取得ポイントは下記です。

インターンシップビザの取得ポイント

  1. 活動に対して報酬が出るか
  2. 実施期間

報酬が出なく期間が短い場合は難しくないですが、「長期で報酬がある場合は海外の大学との契約が必要」になってきます。

特定活動ビザ(長期で報酬を出す場合)

長期のインターンシップで、報酬を出す場合の要件は下記になります。

インターンシップビザ(報酬あり)の要件

  1. 「海外の大学に通う現役の大学生」であるか(通信大学は対象外)
  2. インターンシップを行うことによって「大学の単位が取得できる」こと
    (契約書必須)
  3. インターンシップの期間が「1年以内」であること
    (一度帰国し、下記就業年度の半分を超えない範囲であれば最長2年間可能)
  4. 期間が1年以内であることに加えて、大学の修業年度の半分
    (4年生大学の場合は2年)を超えない期間であること
  5. 報酬が出ること
    (労働基準法を適用する)
  6. 「大学で学んでいる科目との関連性がある」こと

インターンシップでビザが必要になる外国人は、「海外の大学に通っている外国人」になります。

大学生以外の外国人には、原則認められておりません。
ここでいう大学とは、学位の授与される短期大学・大学・大学院が含まれます。

また学校の単位がインターンシップにより取得できることが必要で、受け入れ企業と大学との間でインターンシップ中も単位が取得できることの契約を結ぶことになります。

職務内容も以前は幅広く認められていましたが、現在は校の専攻科目との関連性」も見られ、単純労働のみでは認められなくなりました。

インターンシップの契約内容について

インターンシップの外国人にも「使用従属関係」が認められる場合は、労働基準法上の労働者とされるため、「日本の労働基準法が適用」となります。

契約内容のポイント

  1. 給与額
  2. 指導体制と指導員
  3. 行ってもらう職務内容

給与額については、不当な賃金体系であったり、他の従業員と比べて差別されている場合は、入管での審査に引っかかるケースがあります。

また、「指導体制と指導員」についても明示する必要があります。

インターンシップは就業体験ですので、どのように管理していくのかも社内で考えておく必要があります。

行ってもらう職務内容については、単純労働などが少し入っていても許可になる可能性はありますが、基本はインターンシップの要件にも入っている大学で単位が取得できることに紐づき大学での専攻科目との関連性も見られるようになりました。

短期滞在(90日以内の無報酬の場合)

90日内のインターンシップで、さらに報酬も発生しない場合の要件は下記になります。

インターンシップビザ(無報酬)の要件

  1. 「海外の大学に通う現役の大学生」であるか
    通信大学は対象外)
  2. インターンシップを行うことによって「大学の単位が取得できる」こと
    (契約書必須)
  3. 報酬が出ないこと
    (報酬を出す場合は特定活動になります)
  4. 大学で学んでいる科目との関連性があること

ここでいう「報酬」とは、業務に対しての対価のことを指しており、「滞在費や住居費、交通費などは含まれません」のでこちらに関しての支払いがあっても問題はございません。

その他、「指導体制と指導員」については報酬がでる場合と変わらず、明示する必要があります。

行ってもらう職務内容についても、基本的には大学での専攻科目との関連性がある業務である必要があります。
ただし多少、単純労働業務が入っていても許可になる可能性はあります。

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