在留資格認定証明書とは?申請から入国までの流れを解説

「在留資格認定証明書(COE)」とは、外国人を海外から日本に中長期的に呼び寄せたい場合に必要となる証明書を日本の入管で取得する必要がある証明書になります。
観光ビザなどとは違い、就労目的や留学、日本人の配偶者として日本に住む場合に取得するものです。
聞きなれない言葉なので、どうやって認定証明書を取得するのかわからない人も多いと思います。今回は、申請方法から実際に日本に入国するまでの流れについて解説していきたいと思います。
目次
全体の流れ
まずはざっくりですが、全体の流れを把握していただければと思います。
日本入国までの全体の流れ
- 日本で在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)を申請する
- 許可後、認定証明書(Certificate of Eligibility)を海外にいる本人に郵送する
※2023年3月17日より認定証明書が電子化されました。 - 本人が海外にある日本領事館にて査証(ビザ)の申請をする
- 許可後、来日(ハブ空港で在留カードの取得)
- 日本で住民登録
在留資格認定証明書(COE)を申請する
日本に長期で住む予定(就労・結婚・留学など)で来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請(Application for Certificate of Eligibility)をします。
日本で行う活動内容に応じて申請書のフォーマットが違いますので、下記から目的にあった申請書をダウンロードしていただければと思います。
申請書はこちらの出入国在留管理庁のページからダウンロードできます。
この申請は、日本のにある管轄の入国管理局(現:出入国在留管理局)で申請することになります。
※在留資格認定証明書は、英語の頭文字をとりCOE申請とも呼ばれています。
申請できる人(法定代理人)
認定証明書の申請ができるのは、日本に住所を有する人のみになります。
そのため外国人が海外にいる場合には、会社の担当者などの法定代理人となれる人が代わりに日本にある入管で申請をすることになります。
申請が可能な人(在留資格認定証明書交付申請の場合)
- 企業の担当者(就労ビザ)
- 日本にいる配偶者(配偶者ビザ)
- 学校の担当者(留学ビザ)
なお「行政書士」や「弁護士」で申請取次者であれば申請代行が可能となっており、上記の人が申請に行かなくても大丈夫です。
在留資格認定証明書の申請における必要書類とは
必要書類は、日本での活動内容によって異なってきます。
「就労ビザ」の必要書類を知りたい方はこちらから確認できます。
「配偶者ビザ」の必要書類を知りたい方はこちらから確認できます。
審査に係る時間
日本での審査時間は申請する内容や場所によって変わってきますが、おおよそ1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
東京だと約3ヶ月ほどかかりますが、地方の場合は審査が混んでいないので1ヶ月以内で審査がおりることもございます。
申請では、申請内容と実際の活動内容に矛盾や相違がないかを審査され、それぞれの活動内容に合わせた基準で許可されるかが決まります。申請を出せば必ず許可される申請ではありませんのでご注意ください。
審査が終わり許可がおりると、認定証明書というA4サイズより小さい厚紙の証明書が郵送で送られてきます。
認定証明書が送られてきたら、原本を海外で待つ外国人本人に郵送で送ります。
※原本をなくすと、再発行はできず再申請となり同じだけ時間がかかってしまうので紛失にはご注意ください。
※2023年3月17日より認定証明書が電子化されており、電子版の認定証明書の場合には、原本の郵送は不要となりました。
在留資格認定証明書の審査中に日本に来てしまった場合
在留資格認定証明書は海外から呼び寄せるための申請になりますが、審査が1~3か月ほどかかるので、審査中に観光ビザなどで日本に来てしまうことも考えられます。
この場合は、日本で再度申請を出すか、一度帰国して認定証明書を使用して再度来日するかの2パターンになります。
認定証明書の申請中に来日してしまった場合
- 日本でもう一度申請する
- 一度帰国して、認定証明書を使って再来日する
日本でもう一度申請する方が楽ではありますが、必ず申請を認めてもらえるわけではありません。日本人の配偶者であれば認めてもらえる可能性は高いですが、就労ビザの場合は断られる場合もあります。
就労ビザでも、プロジェクトが動き出しているなどの緊急性があれば認められる場合もありますが、事前に入管と相談して進める必要があります。
海外にある日本領事館で査証(ビザ)申請をする
外国人本人が海外にある日本領事館に査証(ビザ)申請をします。
申請の際には「認定証明書の原本が必要」になり、コピーでは認められておりません。
※電子版の認定証明書に場合には、内容が記載されているメール詳細を提示します。
また認定証明書には有効期限は「発行されてから3ヶ月」となっています。
そのため認定証明書が発行されたら、この期限内に査証(ビザ)申請をして日本に来日する必要があります。
NOTE ※日本大使館(領事館)で申請をすると査証(ビザ)と呼ばれるシールが貼られ、その有効期限もシールが貼られた日から3ヶ月となっておりますが、基本的には認定証明書の発行から3ヶ月が有効な期限となりますので、それまでに日本に来日する必要があります。特別な事情がある場合は、査証(ビザ)のシールの有効期間内に来日でも問題はないですが、空港で色々質問されるのでリスクは伴います。 |
基本的には査証(ビザ)申請では「本人申請が原則」となりますが、申請件数が多い中国やフィリピン・ベトナムなどの一部の国では指定代理店制度がとられており、現地の日本領事館が指定した業者を通して申請する必要がありこの場合は本人申請ができません。
指定代理店については各現地日本領事館のHPなどに載っていますので確認してみてください。
申請できる日本領事館の場所
外国人が査証(ビザ)申請できるのは、母国または就労ビザなど有効なビザを有している国になります。
旅行先の日本領事館で査証(ビザ)申請をしたいと思っても、原則できません。
特別な事情がある場合には、事前に現地日本領事館に相談してみると良いと思います。
現地日本領事館での審査時間
現地日本領事館での査証(ビザ)申請にかかる時間は国によって変わってきますが、3~7日程度です。
審査が終わるとパスポートに査証(ビザ)と言われるシールが貼られます。
この査証(ビザ)にも有効期限の記載がありますが、日本への来日の有効期限は認定証明書に記載がある日付から3ヶ月以内となっておりますので、ご注意ください。
来日する
パスポートに査証(ビザ)がもらえたら、日本に来日ができます。
入国すると、成田空港 / 羽田空港 / 中部空港 / 関西国際空港 / 広島空港 / 福岡空港 / 新千歳空港であれば、空港で在留カードの発行をしてもらえます。
それ以外の空港から来日した場合は、来日後に住民登録をした後に住所地から郵送で送られてきます。
来日の際の注意点
来日の際の注意点としては、日本の空港で来日目的を聞かれます。
また認定証明書の提示も求められます。
基本的には問題ないと思いますが、就労目的で来日なのであれば「勤務先名」、配偶者ビザでの来日なのであれば「配偶者の名前」や「住所」などを言えるようにしておきましょう。
稀に名前がわからず別室で話を聞かれてしまう人もいます。
日本で住民登録をする
入国ができたら14日以内に住む場所の最寄りの役所で在留カードを持って住民登録を行ってください。
この14日以内とルールを守らないと、今後ビザを更新していく際に長い年数をもらえなくなる可能性がでてきてしまいます。