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基礎知識

在留カードの交付場所はどこか?在留カードのメリットも解説

2012年「外国人登録制度」廃止と入れ替わりで始まったが「在留カード」システムです。日本に3カ月以上住む外国人は、必ず在留カードを持つことになりました。
在留カードがあると日本での様々なサービスを受けることが可能になります。

制度スタートから10年が経過した今、在留カードとは何なのか改めて振り返ってみましょう。

在留カードが発行されるのは、中長期滞在の外国人のみ

在留カードは、3カ月以上日本に住む外国人に対して発行されるカードです。

具体的には、留学生や技能実習生、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働く外国人、日本人と結婚した外国人などが当てはまります。

観光ビザでは在留カードはもらえない

短期滞在の3か月(90日)以内の滞在の場合には、在留カードは発行されません。

短期滞在ビザとは、観光ビザ、知人訪問、親族訪問、短期商用などが該当します。

海外に住んでいる外国人が在留カードを受け取るタイミングとは

外国人が初めて日本に来る際の在留カードの受け取りのタイミングは2パターンあります。

在留カードを受け取るタイミング

  1. 空港で在留カードを受け取る
  2. 後日、郵送で受け取る

これは日本入国の際の使用する空港によって在留カードを受け取れるタイミングが変わってきます。

認定証明書の申請の流れをご覧になりたい方はこちらよりご確認いただけます。

空港で在留カードが発行される場合

来日時に、下記の7つの空港を利用する場合は、空港で在留カードが発行されます。

空港で在留カードを発行してくれる空港

  1. 新千歳空港
  2. 成田空港
  3. 羽田空港
  4. 中部国際空港
  5. 関西空港
  6. 広島空港
  7. 福岡空港

これら7つの空港以外を利用して入国する場合は、下記の後日発行になります。

在留カード発行後、14日以内に住民登録をする

在留カードが発行されたら、14日以内にパスポートと共に日本で住む住所の市区町村役場に行き住民登録をしてください。
特に理由もなく14日以内にその手続きをしないと、今後のビザ更新の際に長い年数がもらえないなどの悪影響が出てしまうこともありますので注意してください。

後日、在留カードが交付される場合

在留カードを空港で即日交付されなかった方、あるいは船で入国された方は、パスポートにその旨の記載がされ、それが一時的な在留カードの代わりになります。
在留カードの発行のタイミングは、入国後、14日以内に居住地の地区町村の役場に行って住民登録をして、数日後カードが郵送されるというプロセスです。

在留カードが発行されることのメリット

在留カードがあると日本で住民登録ができ、住民登録ができると日本の様々なサービスが利用できます。

在留カードがあるとできること

  1. 住民登録ができる
  2. 健康保険に加入できる
  3. 銀行口座が作れる
  4. 携帯の契約ができる

短期滞在の90日以内(例:観光など)で日本にいる外国人には在留カードは発行されないので、健康保険に加入ができません。
そのため日本で治療を受ける際には治療費は全額支払うことになってしまいます。

在留カードとは? どんなことが記載されているのか

在留カードは両面に記載があります。

表面に「顔写真」「氏名」「国籍」「生年月日」「住所」「現在持っている在留資格」「在留期間」などが記載されます。
※16歳未満の方は、顔写真は載りません。

裏面には住所変更があった場合の新しい住所、またお仕事を許可されていないビザ(留学や家族滞在など)を持っている人が就労許可(資格外活動許可)を取った場合に記載される事項が記載されます。

在留カードの盗難・紛失した場合の対処法

在留カードを紛失・盗難などの場合は、すぐに警察署に遺失物届を提出してください。

その後、紛失したことを知った日から2週間以内に、最寄りの出入国在留管理局(通称:入管)へ行き再交付手続きを行ってください。
在留カードは、常に持っていることが法律上義務となっているため、紛失したままにしていると、最悪20万円以下の罰金になってしまうこともあります。

破損・汚損した場合

在留カードを破損・汚損した場合にも、最寄りの出入国在留管理局(通称:入管)に行き、再交付申請をするようにしてください。

多少の傷であれば大丈夫ですが、氏名が確認できないなどの傷であれば、再交付を受ける必要があります。

その際の手数料はかかりません。

在留カードの氏名表記について

在留カードの名前はアルファベット表記になります。

漢字名がある国(例:韓国や中国)の方で、漢字表記も入れたい場合には、「漢字表記申出書」を出すことで、名前を漢字表記ですることができます。
あくまで日本の法務省が認めている漢字が使用可能なので、中国語の場合、日本で登録されている漢字に変換される場合があります。

在留カードの有効期限内に更新手続きをする

在留カードの表面に、在留期間の記載があります。

在留期間が切れてしまうとオーバーステイになってしまうので、在留期間の満了日までにビザの更新申請をするか、違うビザに変更する手続きをする必要があります。

更新申請は在留期間の3カ月前から可能

今のビザを更新する場合は、いつでも更新申請ができるわけではなく、在留期間満了の3か月前からでないとできません。

また運転免許のように期限が近いことをその都度知らせてはくれませんので、忘れず期限内に最寄りの出入国在留管理局(通称:入管)へ行って更新手続きをしましょう。

変更申請は変更が生じたらすぐに行う

今のビザから他のビザに変更したい場合は、変更事由が発生したら、早めに変更申請してください。

変更申請までの猶予期間として、変更事由が発生してから、就労ビザであれば3か月、配偶者ビザであれば6か月の期間が設けられていますが、1日でも早く申請するようにしてください。

また変更申請とは別で、変更事由が発生してから14日以内に変更内容の届出を行う必要がありますので、忘れずに行うようにしてください。

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