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基礎知識

就労ビザのカテゴリーとは何か?カテゴリーによる審査の違いも解説

日本の就労ビザの申請では、「会社の規模に応じてカテゴリー分け」されています。

カテゴリーは1~4に分けられており、カテゴリー1に該当すると「必要書類が大幅に省略でき」申請が楽になります。

今回は、カテゴリーがどのように分けられているのか解説していきます。

就労ビザのみカテゴリー分けされている

カテゴリー区分とは、就労ビザを申請する際に「会社規模」によって「審査スピード」や「必要書類の量」が変わってきます。

対象在留資格(就労ビザ)

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 企業内転勤
  3. 技能
  4. 高度専門職
  5. 経営・管理
  6. 研究

技術・人文知識・国際業務が一般的に就労ビザと呼ばれるもので、通常の就労ビザ申請ではこのカテゴリー区分に応じて必要書類が変わってきます。

カテゴリー分けの内容について

就労ビザのカテゴリー内容は、2020年1月に変更されました。

主な変更内容は、「カテゴリー1」及び「カテゴリー2」の内容になります。

カテゴリー1の企業

「カテゴリー1」企業は、ざっくり言うと、「上場企業」「保険会社」「独立行政法人」などが該当します。

カテゴリー1企業が最も審査で優遇されます。

カテゴリー1企業の条件
  1. 日本の証券取引所に「上場している企業」
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

この中で一定の条件を満たす企業とは具体的には下記のような企業も該当します。

一定の要件を満たす企業

一定の要件に関しても、2020年1月に変更がありました。

一定の要件について(抜粋)

  1. 「くるみん認定」を受けている企業
  2. 「健康経営優良法人」の認定を取っている企業
  3. 「職業紹介優良事業者」の認定を受けている企業
  4. 「優良派遣事業者の認定」を受けている企業

カテゴリー2の企業

カテゴリー2の企業は、直近年度の「法定調書合計票」に記載されている「源泉徴収税額が1,000万円以上」の企業になります。

法定調書合計票とは、あまり聞きなじみがない書類ですが、毎年1月に従業員の源泉徴収税を支払いますが、その証明資料になります。

顧問税理士に確認するとすぐに手配してもらえます。

源泉徴収税額が1,000万円というと、かなり規模が大きい会社になります。
ビジネス内容にもよりますが、年商10億~50億以上ある場合に該当するケースが多いです。

この源泉徴収税額の金額についても、2020年1月に1,500万円→1,000万円に変更されています。

カテゴリー3の企業

カテゴリー3の企業は、「一般的な中小企業」「個人事業主」が当てはまります。

カテゴリー3には、新設会社以外の中小企業が該当しますので、「毎年1月に提出する法定調書合計票の提出が終わっている企業」はすべてカテゴリー3になります。

企業と記載しましたが、「個人事業主の方も従業員がいる場合は毎年1月に法定調書合計票の提出はします」ので、考え方は一緒になります。

カテゴリー4の企業

カテゴリー4の企業は、「新設会社」「開業したての個人事業主」が該当します。

まだ決算(確定申告)も迎えていなく、毎年1月に提出する法定調書合計票の提出もできていない場合はカテゴリー4になります。

カテゴリー4は、カテゴリー1や2と比べると必要書類も多く、会社としての安定性や継続性など厳密に審査されます。

カテゴリーによる違いは何?

カテゴリーの違いについて説明してきましたが、カテゴリーが違うと就労ビザの審査でどのような違いが出てくるのでしょうか。

カテゴリーの違いで変わる点

  1. 審査期間が異なる
  2. 必要書類が異なる
  3. 審査基準が異なる

審査期間が異なる

カテゴリーが上がれば、審査期間が短くなります。

入管の場所によって込み具合が変わってくるので一概には言えないですが、東京入管の場合のカテゴリー別の審査期間は下記になります。

カテゴリー別審査期間(@東京入管)

  1. カテゴリー1:2週間~1か月
  2. カテゴリー2:約1か月
  3. カテゴリー3:1か月~1か月半
  4. カテゴリー4:2か月以上

必要書類が異なる

カテゴリーが上がれば、必要書類が少なくなります。

一般的な中小企業が該当するカテゴリー3とカテゴリー4については、企業の決算書や登記簿謄本などの書類が必須書類となってきます。

カテゴリー別の必要書類についてはこちらからご確認いただけます。

審査基準が異なる

「明確に審査基準が異なります」と入管がアナウンスしているわけではないですが、必要書類が異なるので、「審査基準もカテゴリーが上がれば緩く審査されている」ことがわかります。

ただしカテゴリー1企業であればどんな申請でも通るというわけではなく、入管法の基準に照らし合わせて該当性があるかの審査は必ず行われています。

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