外食業分野での特定技能の要件

目次
飲食店でも外国人が働けるようになった概要
一般的な就労ビザで求められていた要件は下記になります。
外国人の就労ビザ取得要件
- 大学を卒業して学士号を取得(日本の専門学校も可)
- 実務経験10年以上などの一定水準以上のスキル
- 学歴または務経験と関連性がある職務内容(単純労働はNG)
上記の内容では、飲食店のホールスタッフやキッチン補助などでは就労ビザの取得はできませんでした。
一般的な就労ビザの詳細はコチラよりご確認いただけます。
ですが、近年の高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって飲食店や工場、建設現場作業員が減り社会問題の深刻化を受け「特定技能」ビザが2019年4月に施行されました。
これに伴い飲食店においても外国人が働けるようになったのですが、新設された制度ということもあり少し複雑な手続きが必要なものとなっております。
特定技能の基礎要件の詳細についてはこちら
飲食店の中でも可能な職種
飲食店の中での対象職種についてみていきましょう。
対象職種分野
- レストラン
- 食堂
- 居酒屋
- カフェ
- ファーストフード店
- テイクアウト専門店
- 宅配専門店
- 仕出し料理店
※風俗営業関連については認められておりません。
一般的なレストランや居酒屋・カフェ・テイクアウト専門店も該当します。
※テイクアウト専門店とは店内で調理し、お客様に商品を渡すタイプの飲食店になります。
※宅配専門店は、ビザ屋さんのようなデリバリー形態の飲食店になります。
※仕出し料理店は、宅配と似ていますが容器などを後から回収したりする懐石料理などの和食屋によくみられる形態になります。
可能な業務内容
上記の職種であれば、どのような内容もできるのかと言うとそうではありません。
認められる例
- 調理
- 接客
- 店舗管理
上記が対象で、この業務に付随する業務であれば、皿洗いや清掃なども認められます。
認められない例としては、下記業務のみを行う場合は不可となります。
調理や接客・店舗管理と組み合わせることで下記業務も可能になります。
認められない例
- 飲食店の清掃だけの業務
- 皿洗いだけの業務
- 宅配だけの業務
採用できる外国人の範囲とは?
飲食店で外国人を雇用するには「特定技能」ビザを取得する必要があります。
特定技能ビザ取得要件
- 技能試験の合格
- 日本語基礎テストの合格(日本語能力試験N4でも可)
こちらは特定技能ビザ申請前に合格している必要があります。
技能試験については一般社団法人日本フードサービス協会が実施しており、試験日はHP上に不定期に更新されますので随時チェックしておく必要がございます。
また注意が必要なのが外国人の国籍です。
特定技能ビザの申請が多いアジア圏の12か国(2020.5時点)については日本国として二国間協定を結んでおります。
この二国間協定の内容に応じては採用までの流れにルールが設けられておりますので、まずはその内容を理解する必要が出てきます。
技能試験について
外食業分野の技能試験は、一般社団法人日本フードサービス協会が行っております。
受験資格がある外国人
以前までは日本で中長期の在留資格を持っている人もしくは過去に持っていた人のみが、日本で行われる技能試験を受験可能でしたが、2020年4月以降は過去の在留資格の有無に関わらず、短期滞在で来日した人にも日本での受験を認める運用に変更になりました。
※在留資格を有していない不法残留者などには受験資格は認められません。
※海外で行われる試験については基本受験可能ですが、国をまたいでの受験は各国に確認をとってから渡航するようにしてください。
試験内容について
試験内容について
- 衛生管理
- 調理における知識と技能
- 接客全般における知識・技能
衛生管理ではHACCP(ハサップ)に関しての問題、調理に関しては器具の名前や調理作業について、接客についてはおもてなしの考え方などがございます。
日本語基礎テスト
日本語能力については、すでに日本語能力試験でN4以上を持っていれば試験は免除になります。
まだ受けたことがない方は、下記の日本語基礎テストを受けて合格する必要があります。
この日本語基礎テストは、日本語能力試験よりは難易度は高くないと言われております。
会社として求められること
特定技能外国人を雇用する際には、必ず直接雇用である必要があります。
また給与は銀行振込である必要があり、現金手渡しは禁止です。
そして農林水産省が定めた協議会に加入することが必要で、(費用は無料)特定技能外国人全体の環境をより良くしていくためにサポートしていく必要があります。
合わせて、会社で雇用している特定技能外国人のサポートも行う必要があり、そのサポートは勤務中だけでなく日常生活や社会生活におけるサポートすべて含まれ、その実施計画書を作成する必要がございます。
具体的なサポート内容
- 事前ガイダンス
- 空港までの送迎(入国・出国の際)
- 住居の確保、生活に必要な契約における支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の支援
- 相談や苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 転職支援
- 定期的な面談の実施
上記には義務的支援と任意的支援ありますが、基本的にはサポートする必要がでてきてしまうため、法務省管轄の出入国在留管理庁長官の登録をしている企業または個人の登録支援機関にサポートを委託することが可能となっております。