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就労ビザ

事務職で就労ビザを取得できる?申請ポイントについても解説

外国人が日本で事務職員として働くためには「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの取得が必要になります。

この技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人の学歴のほかに、仕事内容についての審査もあり、仕事内容は一般的にホワイトカラーの仕事のみが認められています。しかし、ホワイトカラーであれば技術・人文知識・国際業務ビザが絶対にとれるわけではなく、事務系の仕事でも注意しないといけないポイントがあります。

そこで今回は、事務系の仕事で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する際のポイントについてご説明していきます。

※以下、技術・人文知識・国際業務という名前が長いので、技人国(ぎじんこく)ビザと表記します。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

事務職(文系)の仕事で就労ビザは取得できる?

事務職として働くために就労ビザを取得することは可能で、事務職の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言います。

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国と表記します)は、日本の一般的な就労ビザと言われており、技人国ビザを取得するには大きくわけると「外国人の学歴」「仕事内容」「給与額」の3つの要件があります。

学歴について

外国人の学歴は、短期大学・大学・大学院・専門学校(日本の専門学校のみ対象)を卒業して、それぞれ学位を取得していることが求められています。

学位とは、大学であれば学士、大学院であれば修士と呼ばれるものです。そのため、中退や学位がもらえない学校の場合には、技人国ビザの学歴要件には該当しないということになります。

仕事内容について

技人国ビザで行える仕事内容は、ホワイトカラーの仕事(営業やマーケティング・経理など)のみが可能となっています。なお、現場労働の仕事は認められておりません。

そしてホワイトカラーの仕事であっても、外国人の学歴(大学等で学んだ科目)と関連性がある仕事であることが求められており、学歴と全く関係ない仕事をすることはできません。

しかし短期大学以上を卒業している場合は、履修科目と仕事内容の関連性は緩く審査されているため、一見、学歴と関係ないような仕事であっても許可される可能性はあります。一方、日本の専門学校のみを卒業している場合は、履修科目と仕事内容の関連性は厳しく審査されることになるので、学歴と関係ない仕事を行うことはできません。

給与額について

外国人であっても日本の労働基準法が適用となるため、前提として最低賃金は守る必要があります。さらに、外国人の給与が日本人と比較して同等以上であることも必要であり、外国人ということを理由に低い給与額にすることは認められていません。

事務職で就労ビザを申請する際のポイントは?

事務職であれば、どのような仕事内容でも就労ビザが取得できるわけではありません。すでに現場労働の仕事はできないとご説明したのですが、事務職でも「反復作業の仕事」は認められていません。

入管法では、技人国ビザの仕事内容について「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること」という記載があります。簡単に言うと、一定のスキルが必要な仕事内容で、誰でもできる仕事内容でないことという意味になります。

そのため、データ入力業務や日程調整などといった業務は、学校で学んだ内容を活かす仕事ではなく、覚えれば誰にでもできる業務と判断されます。例えば、専門学校でワードやエクセルの履修科目があったとしても、ワードやエクセルに入力するだけの仕事は反復的仕事と判断されてしまいます。

わかりやすい例としては、経理や人事・法務といった専門的知識が必要な業務が、技人国ビザの事務職として認められています。

複数業務を行う場合は「メイン業務」で考える

それでは、事務職として複数の業務を行ってもらう場合は、どのように判断したらいいのでしょうか?

複数の業務を行ってもらう場合は、その中でも「メイン業務は何か」というのがポイントになります。複数業務を行う場合は、メイン業務・不随業務という考え方をし、主に行う業務が何なのかで審査がされていきます。

なお、メイン業務は全体の7割くらいを行う業務をイメージしており、仮にすべての業務が3割くらいとなるようであれば、すべての業務について細かく審査されることになるので、審査は厳しくなる傾向にあります。

そして反復作業の仕事はできないとお伝えしましたが、メイン業務が専門性ある仕事で、定期的ではなく稀に反復作業の仕事も手伝ってもらう程度であれば問題はありません。ポイントは定期的ではないという部分になるので、不随業務であったとしても定期的に反復作業の仕事も行うのであれば、その業務量によって認められるかが変わってきます。

事務職で認められる仕事・認められない仕事は?

事務職の仕事といっても様々な仕事内容があると思います。そこで一般的な事務職の仕事内容について、技人国ビザとして認められる仕事内容、認められない仕事内容についてご説明していきたいと思います。

技人国ビザで認められる事務職の仕事

  1. 経理
  2. 人事
  3. 法務
  4. 総務

技人国ビザで認められない事務職の仕事

  1. データ入力
  2. 日程調整
  3. 発送業務・在庫管理
  4. 書類整理
  5. お茶くみ・コピー係り・清掃

技人国ビザとして認められる仕事内容は、専門的知識が必要な事務系の仕事になります。経理であれば簿記の知識、人事であれば社会学の知識、法務であれば法律の知識などが必要な仕事ですので、誰でもできる仕事ではありませんので、技人国ビザの要件で認められています。

一方、データ入力や日程調整などの業務は、専門的知識が必要とは言い難く、パソコンの知識は必要かもしれませんが、それは学術的知識として認められづらいものとなっています。

ただし入力業務であったとしても、業界特有の知識を必要とする内容だったり、専門的なソフトウェアやデータベースへの入力作業が必要な場合は、技人国ビザとして認められる場合もあります。

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