事務職で就労ビザはとれるのか?
外国人が日本で事務職員として働くためには「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの取得が必要になります。
この技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人の学歴のほかに、仕事内容についての審査もあり、一般的にはホワイトカラーの仕事であるとされています。
しかし、ホワイトカラーであれば技術・人文知識・国際業務ビザが絶対にとれるわけではなく、事務系の仕事でも注意しないといけないポイントがあります。
そこで今回は、事務系の仕事で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する際の仕事内容についてご説明していきます。
※以下、技術・人文知識・国際業務という名前が長いので、技人国(ぎじんこく)ビザと表記します。
目次
事務職(文系)の仕事は技人国ビザが必要
日本で事務職として働くためには技術・人文知識・国際業務という就労ビザが必要になります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国と表記します)は日本の一般的な就労ビザと言われ、技人国ビザを取得するには、大きくわけると「外国人の学歴」「仕事内容」「給与額」の3つの要件があります。
学歴について
外国人の学歴は、短期大学・大学・大学院・専門学校(日本ののみ)を卒業して、それぞれ学位を取得していることが求められています。
学位とは、大学であれば学士、大学院であれば修士と呼ばれるものです。
そのため、中退や学位がもらえない学校の場合には、技人国ビザの学歴要件には該当しないということになります。
仕事内容について
技人国ビザにおいては、現場労働の仕事はできず、いわゆるホワイトカラーの仕事(営業やマーケティング・経理など)のみが可能となっています。
加えて、大学等で学んだ科目を活かせる仕事という要件もあり、短期大学以上を卒業している場合は、履修科目との関連性は緩く審査されますが、日本の専門学校のみを卒業している場合は、履修科目との関連性は厳しく審査されることになります。
給与額について
給与額は、日本の労働基準法を遵守していることが大前提として、外国人のポジションに同スキルの日本人を雇用した場合と比較して、日本人と同等以上の給与額であることが求められています。
簡潔に言うと、外国人だから、日本語があまりうまくないからという理由だけで給与額を下げることはできないということです。
事務職の仕事でもできない仕事がある?
上記でホワイトカラーの仕事であれば、技人国ビザの取得は可能とお伝えしました。
ホワイトカラーの仕事というと、事務職の仕事も含まれますが、事務系の仕事であれば何でもできるわけではありません。
すでに現場労働の仕事はできないとご説明したのですが、それに加えて「反復作業の仕事」も不可となっています。
入管法では、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること」とあり、例えば専門学校でワードやエクセルの履修科目があったとしても、ワードやエクセルに入力するだけの仕事は反復的仕事と判断されてしまいます。
事務職としての仕事であったとしても、経理や人事・法務や総務といった専門的知識が必要な業務であることが求められております。
審査ポイントは「メイン業務」について
技人国ビザの審査では、主に「メイン業務は何か」というのがポイントになります。
反復的作業の仕事はできないとお伝えしましたが、一切できないのかわけではなく、メイン業務が専門的業務で、その不随業務としてたまに反復的作業とされる入力業務などがある程度であれば、認められる可能性が高いです。
メイン業務の割合として明確な基準はありませんが、目安として7割以上は専門的業務を行い、その他、細かい作業もしてもらうということであれば、許可範囲内であるかと思います。
事務職で認められている仕事とは?
事務職の仕事といっても様々な仕事内容があると思うので、ここでは一般的な事務職の仕事内容について、メイン業務として認められる仕事、認められない仕事についてご説明していきます。
メイン業務として認められる事務職の仕事
- 経理
- 人事
- 法務
- 総務
メイン業務として認められない事務職の仕事
- データ入力
- 日程調整
- 発送業務/在庫管理
- 書類整理
メイン業務として認められる仕事とは、専門的知識が必要な事務系の仕事になります。
経理であれば簿記の知識、人事であれば社会学の知識、法務であれば法律の知識などが必要で、誰でもできる仕事ではありません。
一方、データ入力や日程調整などの業務は、専門的知識が必要とは言い難く、もちろんパソコンの知識は必要かもしれませんが、それは学術的知識として認められづらいものとなっています。