企業内転勤ビザとは?海外の子会社などから日本に社員を転勤させる要件について

海外にある親会社・子会社・関連会社から社員を日本に転勤させたい場合、「勤続年数」と「業務内容」が大切になります。
直近1年以上勤務しており、業務内容も専門性がある(いわゆるホワイトワーカー)仕事である必要があります。
外国人本人の学歴は不要になりますが、現場労働は不可と言う点に注意が必要です。
今回はそんな海外の子会社等から日本に転勤させる場合のビザである、企業内転勤ビザの手続きについて解説していきます。
目次
行政書士法人フォワード フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。監修者
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、「海外の親会社」「子会社」「孫会社」「関連会社」から日本支店(本店)等に転勤・異動する際に、外国人が取得する就労ビザになります。
日本で外国人が働く場合には、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の申請が一般的になりますが、技術・人文知識・国際業務では、外国人本人の学歴が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」の詳細はこちらから確認できます。
一方、企業内転勤ビザは学歴は不要で、「日本の会社と海外の会社の関係性」と「仕事内容」が求められており、学歴は不要になります。
企業内転勤ビザの定義
「企業内転勤」の在留資格は、「日本に本店・支店その他事業所のある企業」の外国にある事業所の社員が,日本にある事業所に期間を定めて転勤する場合に取得します。
また日本において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(技術・人文知識・国際業務にあたる業務内容)が該当します。
少し難しい言い方になりますが、簡潔に言うと、「日本企業と海外の企業の関係性を証明して」、「仕事内容もエンジニアや貿易担当者・マーケティング担当者などの仕事」であれば該当性があるということになります。
企業内転勤ビザの取得要件について
企業内転勤ビザは「すでに海外の子会社等で働いている従業員を日本支店に転勤させることを目的とした就労ビザ」となります。
日本で行える仕事は、「技術・人文知識・国際業務の内容を基準としている」ので、企業内転勤ビザの要件と同時に、技術・人文知識・国際業務の内容も合わせて把握する必要があります。
企業内転勤ビザの取得要件
- 直近1年間以上、海外の親会社(子会社)等で勤務している
- 海外で行っている仕事内容と、日本行う仕事内容が一緒であること
- 仕事内容が、技術・人文知識・国際業務の要件に該当すること
- 日本の会社と海外の会社との関連性があること(親会社や子会社など)
※関連会社の場合は、議決権のパーセンテージで判断します
直近1年間以上、海外の親会社(子会社)等で勤務していること
企業内転勤で日本に外国人を呼び場合には、「直近1年間以上海外の親会社(子会社等)で勤務している」ことが必要です。
勤務しているとは「正社員」や「契約社員」である必要であり、アルバイトやパートなどは認められておりません。
※すでに海外の企業を辞めてしまった外国人は対象外となります。
※勤務状況は、海外の会社発行の在職証明書で判断します。
海外で行っている仕事内容と日本で行う仕事内容が一緒であること
現在、海外の親会社(子会社)等で行っている仕事内容と、日本で行う仕事内容は一緒である必要があります。
たとえば、海外では経理を担当しているが、日本ではマーケティングを担当してもらうことはできません。
仕事の内容が、技術・人文知識・国際業務の要件に該当すること
企業内転勤では、「外国人の学歴は不要」になりますが、「仕事内容に制限」があります。
仕事内容の制限とは、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の要件に合致する必要があります。
技術・人文知識・国際業務では、下記の業務を認めています。
「技術」の仕事内容について
簡潔に言うと、設計・開発・設定など「エンジニア業務」になります。
技術に該当する仕事内容例
- ITエンジニア
- プログラマー
- インフラエンジニア
- ネットワークエンジニア
- サーバーエンジニア
「人文知識」の仕事内容について
学校などで学んだ学術的な要素が必要な業務が該当します。
人文知識に該当する仕事例
- 貿易担当者
- 総務・経理担当者
- 営業担当者
- 設計担当者
- 企画担当者
- マーケティング担当者
「国際業務」の具体的な仕事内容
「言語」「アイデア」など外国人としての強みを活かすことができる仕事内容が該当します。
国際業務に該当する仕事例
- 翻訳・通訳
- 語学教師(民間の語学学校の教師に限る)
- 広報・宣伝
- 海外取引業務
- デザイナー
- 商品開発
直近1年間以上海外の企業で勤めていたとしても、「現場労働などの作業員としては日本に呼び寄せることはできません。」
日本の会社と海外の会社に関連性があること(親会社・子会社など)
企業内転勤ビザでは、「日本企業と海外企業との関係性を示す」必要があります。
企業間の関係を示す書類としては、「海外の企業の登記簿謄本」や「出資比率がわかる資料」などがあります。
企業内転勤で認められる関係性
- 親会社
- 子会社
- 孫会社
- 関連会社
関連会社の場合には注意が必要
日本企業と海外企業の関連性が「関連会社」である場合は注意が必要です。
関連会社の定義としては、いくつかありますが一般的には「議決権」を見ます。
関連会社として認められる範囲
単独で20%以上の議決権を保有している
※パーセンテージが低いほど審査は厳しくなります。
※審査要項に変更がないか、申請前に事前確認をすることをお勧め致します。
給与の支払いについて
企業内転勤ビザでは、海外企業から給与の支払いをしても問題はございません。
一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務では、日本企業との雇用契約が必要となるため、日本企業からの給与の支払いが原則となりますが、企業内転勤ビザの場合は、海外企業からの給与の支払いでもOKです。
ただし気を付ける点としては、「給与がしっかり支払われている証拠を残す」ことです。
基本的には、銀行振り込みになると思うので問題はないと思いますが、ビザ更新の際に給与がしっかりと支払われている証拠が必要になります。
転勤できる期間はどのくらいか?
企業内転勤ビザの年数は、「5年」「3年」「1年」「3か月」の4種類あります。
企業内転勤ビザも更新は可能なので、更新を続けていくことで日本に居続けることは可能です。
ただしあくまでも転勤なので、いつかは帰国するという趣旨になるので、ビザ更新の際にも更新しないといけない理由を説明する必要があります。
ちなみに要件が整えば、企業内転勤ビザから他の就労ビザに変更することもできます。
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